ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 電子県庁・DX > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について > 千葉県における独自利用事務について > 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則について

更新日:令和7(2025)年12月26日

ページ番号:823173

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則 (令和7年千葉県規則第79号)

2 根拠となる条例等の条項

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第6条

3 規則等の公布日・決定日

令和7年12月23日(火曜日)

4 結果の公示日

令和7年12月26日(金曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の改正に伴い、関係する規定の削除及び文言の整理を行うものであることから、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:54.7KB)
新旧対照表(PDF:164.5KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班(県庁中庁舎3階)

お問い合わせ

所属課室:総務部デジタル戦略課データ利活用班

電話番号:043-223-2189

ファックス番号:043-224-1055

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?