更新日:令和7(2025)年12月26日
ページ番号:23915
千葉県では、番号法に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例により法定事務(※1)において庁内連携(※2)及び団体内機関連携(※3)を可能にするとともに、次の独自利用事務(※4)を定めています。
| 番号 |
執行機関 |
独自利用事務 |
届出書 | 根拠規範 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
知事 |
私立の高等学校若しくは中等教育学校(後期課程に限る。)又は専修学校(高等課程に限り、准看護師の養成を目的とするものを除く。)の設置者に対して交付する授業料の減免に要する経費に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | ||
| 2 |
知事 |
私立の高等学校又は中等教育学校(後期課程に限る。)の設置者に対して交付する入学金の負担を軽減するための経費に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
||
| 3 |
県教育委員会 |
特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
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