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千葉県における独自利用事務について

更新日:令和7(2025)年12月26日

ページ番号:23915

千葉県における独自利用事務について

千葉県では、番号法に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例により法定事務(※1)において庁内連携(※2)及び団体内機関連携(※3)を可能にするとともに、次の独自利用事務(※4)を定めています。

個人情報保護委員会への届出事務

番号

執行機関

独自利用事務

届出書 根拠規範

1

知事

私立の高等学校若しくは中等教育学校(後期課程に限る。)又は専修学校(高等課程に限り、准看護師の養成を目的とするものを除く。)の設置者に対して交付する授業料の減免に要する経費に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:85KB)

根拠規範(PDF:110KB)

2

知事

私立の高等学校又は中等教育学校(後期課程に限る。)の設置者に対して交付する入学金の負担を軽減するための経費に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF:83KB)

根拠規範(PDF:90KB)

3

県教育委員会

特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの

届出書(PDF:82KB)

根拠規範(PDF:313KB)

  • ※1)番号法別表で定められている、個人番号を利用できる事務
  • ※2)県知事部局内または県教育委員会内部における特定個人情報(個人番号を含む個人情報)のやり取り
  • ※3)県の知事部局と教育委員会との間など、団体内の他の機関との間での特定個人情報のやり取り
  • ※4)地方公共団体が条例で定めることにより、個人番号を利用できる事務

条例・規則関係

お問い合わせ

所属課室:総務部デジタル戦略課データ利活用班

電話番号:043-223-2189

ファックス番号:043-224-1055

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