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更新日:令和5(2023)年9月29日

ページ番号:6884

漁業近代化資金

漁業近代化資金のご案内

制度の趣旨

漁業経営の近代化を図るため、漁船、漁具及び水産施設等を取得するために必要な資金を低利で供給することを目的とする融資制度です。

貸付対象者

  1. 漁業を営む(主業とする)個人・法人・任意団体
  2. 養殖業を営む個人・法人・任意団体
  3. 水産加工業を営む個人・法人・任意団体
  4. 漁業協同組合等

融資機関

東日本信用漁業協同組合連合会(信漁連)

融資は信漁連が行います。借受者の金利負担を軽減するため、県が金利の一部を負担します。

 資金の使途・貸付条件

貸付限度額は原則として個人対象の場合を示しています。融資率は事業費の80%以内です。

手続等具体的な内容については融資機関にご相談ください。制度についてのお問い合わせは下記団体指導課でも受け付けています。

1号資金

総トン数20トン未満の漁船の建造、取得、改造に必要な資金

【例】FRP製漁船の購入・建造・改造、エンジンの設置など

貸付限度額9,000万円、償還期間9~20年、うち据置期間2~3年

2号資金

総トン数20トン以上130トン未満の漁船の建造、取得、改造に必要な資金

【例】漁船建造・改造、エンジンの設置など

貸付限度額3億6千万円、償還期間9~20年、うち据置期間2~3年

3号資金

漁業・養殖業・水産加工業に使用する施設を改良、造成、取得するのに必要な資金

【例】漁具倉庫、給油タンク、給水施設、養殖池、水産加工施設、販売施設など

貸付限度額9,000万円、償還期間15年(漁協等は20年)、うち据置期間3年

4号資金

漁業・養殖業・水産加工業に使用する器具を取得するのに必要な資金

【例】漁場改良造成用機具、種苗生産機具、養殖水産物収穫機具、運搬具など

貸付限度額9,000万円、償還期間7年(漁協等は10年)、うち据置期間2年

5号資金

漁業に使用する漁具・養殖業に使用するいかだ等を取得するのに必要な資金

【例】漁網、ラジオブイ、集魚灯、養殖いかだ、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設など

貸付限度額9,000万円、償還期間5年(大型定置網にあたっては10年)、うち据置期間2年

6号資金

養殖・増殖に係る水産動植物の種苗の購入又は育成に必要な資金

【例】成育期間が1年以上の水産動植物(ひらめ稚魚など)で知事が定めるもの

貸付限度額9,000万円、償還期間5年、うち据置期間2年

7号資金

有線放送施設等、漁村の環境整備のための共同利用施設を設置するのに必要な資金

【例】漁村情報処理、通信施設、研修施設、下水道施設、廃棄物処理施設など

貸付限度額12億円、償還期間20年、うち据置期間3年

8号資金

その他知事が指定した漁業や漁村の環境改善のための施設等を設置するのに必要な資金

【例】監視船、公害防止施設、潮干狩り場、漁家民宿施設、後継者住宅など

貸付限度額1,200~9,000万円、償還期間5~15年、うち据置期間2~3年

 貸付利率

貸付利率一覧表をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話番号:043-223-3075

ファックス番号:043-201-2622

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