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更新日:令和5(2023)年9月29日

ページ番号:6880

漁業信用保証制度のご案内

漁業信用保証制度は、中小漁業者等の皆さまが金融機関からの資金調達を円滑に行えるよう、漁業信用基金協会が公共的な立場から保証人となる制度です。

債務保証の仕組み

中小漁業者等の皆さまが、漁業経営等に必要な資金を金融機関から借り入れる際、保証料を支払うことで漁業信用基金協会が保証人となり、融資を受けやすくします。保証料率は資金ごと及び担保の有無等により異なります。

万一、病気その他やむを得ない事情で金融機関に返済ができなくなったときには、皆さまに代わって漁業信用基金協会が立替払い(代位弁済)をします。

代位弁済後は、皆さまとご相談しながら漁業信用基金協会に借入金を返済していただくことになります。

債務保証を利用できる資金

以下の資金について融資を受ける場合が対象になります。

  • 漁船の建造、購入等に必要な資金
  • 漁業経営に必要な運転資金
  • 中小漁業者等の生活に必要な資金(住宅資金等)

債務保証を利用できる方

中小漁業者等の皆さまとは、以下のとおりです。

  1. 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人
  2. 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従事者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下であるもの
  3. 水産加工業を営む個人
  4. 水産加工業を営む法人であって、その常時使用する従事者の数が300人以下又は資本の額若しくは出資の総額が1億円以下であるもの
  5. 水産業協同組合
  6. 水産振興法人
  7. 協同会社
  8. 任意団体

債務保証を受けるには

漁業信用基金協会は会員制をとっていますので、出資金を払い込んで会員となっていただく必要があります。また、会員とならなくても、皆さまが所属している漁業協同組合、水産加工業協同組合が会員となっていれば、その組合の出資を利用して保証を受けることができます。

債務保証を利用できる融資機関

債務保証を利用した融資をご希望の方は、以下の金融機関にご相談ください。

  • 東日本信用漁業協同組合連合会
  • 銀行、信用金庫又は信用協同組合(銚子商工信用組合、君津信用組合)

基金協会の連絡先

〒260-0021千葉県千葉市中央区新宿2丁目3番8号(地図リンク)外部サイトへのリンク

全国漁業信用基金協会 千葉支所

電話:043-241-5510   ファックス:043-241-5795

漁業信用基金協会は、中小漁業融資保証法に基づき設置された法人で、中小漁業者等の皆様が必要とする資金の円滑な融通を図るために債務保証を行っています。現在、全国に4協会が設置されています。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話番号:043-223-3075

ファックス番号:043-201-2622

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