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更新日:令和3(2021)年11月10日

ページ番号:15644

海岸での撮影等一時使用に関する手続について|山武土木事務所

海岸での撮影等一時使用に関する手続について

海岸を利用するに当たり業として撮影を行う場合や、スポーツ大会や催事による一時的な使用の場合、申出をしていただきます。

海岸使用申出書の提出に当たっては、企画書及び使用場所がわかる図面(位置図・配置図等)を添付の上、撮影予定日の5営業日前までに提出してください。提出後は、山武土木事務所管理課(0475-54-1132)に必ず電話をお願いします。

そして、申出をするに当たり撮影場所、撮影時間等撮影内容について事前に関係市町にも必ず連絡をお願いします。

また、撮影の際に海岸の駐車場を利用する場合には、その旨の連絡もお願いします。

  • 大網白里市商工観光課振興班(0475-70-0356)
  • 九十九里町産業振興課商工観光係(0475-70-3177)
  • 横芝光町企画空港課企画政策班(0479-84-1279)

ただし、山武土木事務所管内のうち、山武市内の海岸については山武市が直接管理しておりますので、各種手続について山武市商工観光課観光係(0475-80-1202)に直接お問い合わせください。

また、漁港区域(片貝漁港(九十九里町)(PDF:180.8KB)栗山川漁港(横芝光町)(PDF:167KB))で撮影する場合には、銚子漁港事務所管理用地課(0479-22-6503)に直接お問い合わせください。

それ以外の海岸で撮影する場合には、土木事務所の所管区域図を確認の上、所管土木事務所にお問い合わせください。

海岸使用申出書について

必要書類

備考

海岸使用申出書(ワード:18.7KB)

添付書類として、企画書及び使用場所がわかる図面(位置図・配置図等)を添付すること。

注意事項

  • 海浜地は海岸法では自由使用となっていますが、他の法令に反する行為はできませんのでご注意ください。
  • 特に工作物を設置することや大きな音を出すことはできません。
  • 使用機材は、人が手で持って運べる程度までのものとします。
  • 海浜地への車(自動車、自転車、台車、車輪付きカメラ・テントなど)の乗入れは、千葉県立自然公園条例で禁止されていますので、車は駐車場へ停めてください。
  • 焚火やバーベキュー等火気は、使用しないようお願いします。
  • 多人数が集まるイベント開催の場合は、地元警察署へ(サーフィン大会は銚子海上保安部へも)情報を入れてください。事前の情報がないと万が一事故が起きた時、迅速に救助活動が出来ないことがあります。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部山武土木事務所管理課

電話番号:0475-54-1132

ファックス番号:0475-55-5894

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