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更新日:令和5(2023)年8月10日

ページ番号:15752

土地区画整理法第76条許可申請|運動公園周辺地区

 土地区画整理法第76条第1項に基づく許可とは

 流山都市計画事業運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業は千葉県が施行しております。

 地区内では、土地区画整理事業の事業計画決定の公告があった日(平成11年3月12日)から換地処分の公告がある日(地番、地積等が確定する日)まで、下記の対象となる行為については、土地区画整理法第76条の規定により、知事(千葉県事務委任規則第13条の2第一項ハの規定により流山区画整理事務所長)の許可が必要となります。

 この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要があることから定められたものです。

対象となる行為

  • 建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
  • 切土、盛土若しくは埋立等の土地の形質の変更
  • 政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくはたい積行為

 政令で定める移動の容易でない物件とは、その重量が5トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)とする。

【ご注意】

 この許可を受けずにこれらの行為を行った場合、または、許可条件に違反したときは許可権者から原状回復命令又は、移転もしくは、除却命令が出されます。この命令に違反した場合は処罰を受けることになります。

 許可までの流れ

申請から許可までの事務処理の流れ

  1. 流山区画整理事務所 換地課窓口(TEL:04-7150-4504)で事前相談をお願いします。
  2. 事前相談が完了した後、流山区画整理事務所に申請書を提出してください。(3部提出)
  3. 流山区画整理事務所より、申請書を流山市まちづくり推進課に提出します。
  4. 流山市まちづくり推進課の審査後、流山区画整理事務所に申請書が進達されます。
  5. 流山区画整理事務所の所内決裁後、申請者へ許可証交付の旨をご連絡いたしますので、受領のためご来所ください。(郵送での送付を希望の場合は、あらかじめ送付先の宛名等記載及び切手貼付け済みの封筒、またはレターパック等をご提出ください。)

 ※1.の事前相談が完了し、2の申請を受け付けた日から、許可までに概ね1ヵ月を標準処理期間として頂いております。

 許可申請に必要な図書一覧

土地区画整理法第76条に基づく許可申請書

※◎印は必要図書。△印は表下の注1~4による。

申請図書名

行為の種類

土地の
形質の変更

建築物その他工作物の
新築・増築・改築

物件の設置
たい積

建築物

工作物

擁壁

申請書

委任状〈注1〉

使用権限を有することを証明する文書〈注2〉

仮換地証明書(保留地の場合は保留地(底地)証明書)

案内図(位置図)

配置図

平面図

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断面図

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立面図

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求積図〈注3〉

その他必要な図書〈注4〉

〈注1〉許可申請を代理人に委任する場合は、必要となります(様式任意)。

〈注2〉申請時点で、登記簿の所有権者と申請人が異なる場合は、売買契約や使用貸借契約書等の写し等が必要となります。

〈注3〉仮換地の土地の一部を敷地として、申請する場合は必要になります。

〈注4〉審査に必要な場合は、現況平面図等の添付を求めることがあります。

申請図書の説明

申請図書名 申請図書の説明 図面の縮尺

申請書

所定様式(ワード:40KB)

所定様式(PDF:55.2KB)

【記入例】(PDF:133.8KB)

 

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委任状

任意様式となります。

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使用権限を有することを
証明する文書

土地使用承諾書、売買契約書(写)など

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案内図(位置図)

申請場所の位置が確認できる図面

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配置図

土地形質の変更位置
建物の位置
工作物の位置

1/200以上(原則)

平面図

建物の平面図(各階)

1/200以上(原則)

断面図

敷地の縦・横断図
がけ断面詳細図

1/200以上(原則)

立面図

2面以上

1/200以上(原則)

求積図

三斜求積図

1/200以上(原則)

その他必要な図書

その他審査のために必要な図書 -

 その他

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部流山区画整理事務所換地課   担当者名:運動公園周辺地区担当

電話番号:04-7150-4504

ファックス番号:04-7150-4506

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