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更新日:令和6(2024)年3月8日

ページ番号:16540

葛南港湾事務所・港営課からのお知らせ

港営課のしごと

主に港湾法や海岸法、千葉県港湾管理条例により、港湾施設の管理運営などを行なっています。
また、入札や契約に関することや、歳入に関することなども行なっています。

業務分掌

  1. 所の連絡調整に関すること。
  2. 請負、入札及び契約に関すること。
  3. 建設業者の指導に関すること。
  4. 機械器具の管理に関すること。
  5. 資材及び物資の需要調達に関すること。
  6. 港湾施設等の歳入調定及び徴収に関すること。
  7. 庶務に関すること。
  8. 港湾施設の維持管理に関すること。
  9. 港湾の安全維持及び海難防止に関すること。
  10. 船舶の入港、出港に関すること。
  11. SOLAS条約に関すること。
  12. 臨港地区の指定に関すること。
  13. 港湾の振興及び宣伝に関すること。
  14. 港湾統計に関すること。
  15. 船舶乗組員及び港湾労務者の福利厚生に関すること。

港湾施設の使用などに関する主な申請や届け出の種類

以下のような場合は、書類によって申請や届け出が必要になります。

これらの書類には、図面等の添付書類が必要な場合がございますので、詳細につきましては、港営課まで予め電話またはページ末の「お問い合わせフォーム」からご確認ください。

各種申請書等からダウンロードできます。

  1. 千葉港(葛南港区)に総トン数20t以上の船舶が入港したとき、又は出港しようとするとき
    →入出港届
  2. 公共岸壁に船舶を係留したいとき
    →岸壁・物揚場使用許可申請書
  3. 港湾運送で取扱う貨物を置きたいとき
    →荷さばき地・上屋使用許可申請書/野積場使用許可申請書
  4. 港湾施設内で撮影や催しなどを行ないたいとき
    →港湾施設内行為許可申請書
  5. その他、海岸保全施設やその付近、水域(水面)を占使用したいとき。港湾施設などを本来の目的以外で使用したいとき。
    →使用方法等によって、申請に必要な書類が異なりますので、必ず事前にお電話でご確認ください。

申請に関する注意事項

港湾施設の現況や使用方法などによっては、使用をお断りする場合もございます。予めご了承ください。

混雑の場合は、許可等までお時間をいただく場合がございます。また、書類不備の場合は、再提出をお願いする場合もございます。時間には十分余裕を持って、申請いただきますよう、お願い致します。

使用する施設が、他の機関の管轄と重なる場合などは、申請先が当事務所ではないケースもございます。

まずは事前に港営課までご相談ください。


上記以外の様式につきましては、港湾課申請届出書様式もご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部葛南港湾事務所港営課

電話番号:047-433-1895

ファックス番号:047-437-6099

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