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更新日:令和6(2024)年2月19日

ページ番号:16539

葛南港区の保安対策について

保安対策実施の経緯

2001年9月に発生した米国同時多発テロ事件を契機に、IMO(国際海事機関)において海事分野の保安対策強化を目的としたSOLAS条約(海上人命安全条約)の改正が行われました。これを受けて、日本国内においては「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」(平成16年7月1日施行)が公布され、船舶と港湾施設に対する保安措置が義務付けられました。

千葉港葛南港区における保安対策

葛南港区では、上記のような動きに則り、保安対策に取り組んでいます。具体的には、制限区域の設定、フェンス・ゲート・照明設備の整備、センサー等の設置、保安規程の策定・整備を行い、保安に関する安全な港としての強化措置を行い、IMO(国際海事機関)へ登録しました。

立入制限区域について

立入制限区域内に入構するためには、許可が必要になります。入構の際には、ゲートで人員と車両・貨物それぞれがチェックされ、正当な理由が無い場合は、立ち入ることを禁止されます。

港を日常的に利用する関係者は、事前に申請し許可を取るようにしてください。

制限区域の詳細については、千葉港及び木更津港の保安対策について(県庁港湾課)をご覧ください。

お願い

葛南港区のふ頭の一部については、外国と交易する国際船が出入りする国際港として、保安を強化しています。

制限区域内では、不審な者がいないか、不審な物が持ち込まれていないかなどをチェックしています。

これらの措置は、安全が確保された港から出港してきたことの証になり、外国港での入港が容易に行えるようなシステムとなっています。

このような安全確保のため、港湾関係者以外の一般の方、釣りを楽しまれる方の立ち入りは固く禁止致しております。ご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部葛南港湾事務所港営課

電話番号:047-433-1895

ファックス番号:047-437-6099

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