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更新日:令和3(2021)年12月3日

ページ番号:16581

千葉港及び木更津港の保安対策について

1.保安対策実施の経緯

2001年9月に発生した米国同時多発テロ事件を契機に、IMO(国際海事機関)において海事分野の保安対策強化を目的としたSOLAS条約(海上人命安全条約)の改正が行われました。

これを受けて、国内においては「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」(平成16年7月1日施行)が公布され、船舶と港湾施設に対する保安措置が義務付けられました。

2.保安対策の取り組み

  • 制限区域の設定
  • フェンス・ゲート・照明・監視カメラ等の設置
  • 訓練の実施
  • 保安規程の作成

3.保安措置の実施対象となる港湾施設

  • 旅客船(国際航海船舶)が年間1回以上利用する施設
  • 500t以上の外航船舶(旅客船以外)が年間12回以上利用する施設

4.制限区域について

保安措置の実施対象となる港湾施設では、施設及び船舶の保安の確保のため制限区域を設定します。

制限区域においては、正当な理由なく立ち入ることを禁止します。また、港湾業務関係者等日常的に区域内に出入りされる方には許可証を発行し、ゲートで出入管理を行います。

千葉港及び木更津港の制限区域についてはこちらをご覧ください。

5.お願い

これまでも港湾施設への立ち入りは禁止されていたところですが、この保安措置により港湾施設への立ち入りがより厳しく制限されます。

釣り等のレジャーを楽しまれる方は十分ご注意いただき、フェンス・ゲートで区切られた区域への立ち入り及び制限区域内に接岸している船舶への海上からの接近はご遠慮いただきますようお願いします。

IMO(国際海事機関)International Maritime Organization

海上の安全、能率的な船舶の運航、海洋汚染の防止に関し最も有効な措置の勧告を目的とする常設政府間協力機関として設立されました。

本部はイギリスのロンドンで、158カ国が加盟しています。

SOLAS(ソーラス)条約(海上人命安全条約)=The International Convention for the Safety of Life At Sea

2200人以上の乗船者中1500人の犠牲者を出したタイタニック号の海難事故を契機として、各国がそれぞれ国内法により規定していた船舶の安全確保について条約を締結。

累次の改正を経て、国際的な枠組での安全規則が強化されました。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部港湾課港湾管理班

電話番号:043-223-3836

ファックス番号:043-227-0928

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