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更新日:令和4(2022)年1月4日

ページ番号:15684

その他の手続について|香取土木事務所

千葉県福祉のまちづくり条例の届出について

当事務所で受付、審査、適合証の交付を行う建築物は地上4階以下かつ2,000平方メートル以下のものです。これを超えるものは県建築指導課で所管しています。

様式、整備マニュアル及び届出対象(特定施設)

省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の届出について

当事務所で当事務所で受付、審査を行う建築物は地上4階以下かつ2,000平方メートル以下のものです。これを超えるものは県建築指導課で所管しています。

省エネ法の概要

建築台帳記載証明について

  • 建築台帳記載証明は、建築基準法第12条第8項に基づく台帳(確認申請の記録。以下「確認台帳」という。)に記載されていることを特定行政庁である知事又は土木事務所長が証明するものです。
  • 申請先は建築台帳の保管機関となります。当事務所管内の建築物等については、事前に建築宅地課までお問い合わせください。

建築台帳記載証明の手続について

建築計画概要書等の閲覧について

  • 建築計画概要書は、建築確認申請の際の添付図書で、建築計画の概要が記載されているものです。建築主・代理者・設計者・工事監理者・施工者の住所氏名、敷地面積、建築面積、床面積、構造、階数、高さ等の建築物の概要、案内図、配置図が記されています。(平面図、立面図、その他の詳細図は含まれません)
  • 建築計画概要書のほか、定期報告概要書、指定道路図及び指定道路調書などについて建築基準法第93条の2に基づく閲覧制度が定められています。
  • 閲覧場所は、各書類を保管している機関となります。当事務所管内の建築物等については、事前に建築宅地課までお問い合わせください。

建築計画概要書の閲覧及び写しの交付について

定期報告制度について

  • 不特定多数の人が利用する特定建築物や、昇降機、避難に係る建築設備については、定期的に専門技術者の点検を受け、特定行政庁へ報告することが義務付けられています。
  • 当事務所管内の特定建築物及び建築設備(昇降機を除く)については、建築宅地課で受理しています。
  • 昇降機については、県建築指導課で受理しています。

「特定建築物」「昇降機」「遊戯施設」に係る定期報告制度のご案内

建築士事務所登録について

  • 建築士事務所の登録受付等は、公益社団法人千葉県建築士事務所協会外部サイトへのリンクで行っています。
  • 建築士事務所第23条の6で定められた「設計等の業務に関する報告書」については、当事務所及び(公社)千葉県建築士事務所協会で受付を行っています。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部香取土木事務所建築宅地課

電話番号:0478-52-5191

ファックス番号:0478-54-5449

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