ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 香取土木事務所 > 河川占用手続|香取土木事務所
更新日:令和3(2021)年12月28日
ページ番号:15675
河川は本来、流水を安全に海まで導くための役割を持っています。河川法第1条では、社会全体の安全、また、安定した生活環境を増進することを目的としています。
この目的を実現するためには、洪水等による災害の発生を防止すること、河川が適正に利用されること等の総合的な河川管理が行われる必要があります。
河川管理者は、河川法の目的が達成されるように、河川の保全・利用その他の河川管理を行う責任があり、同時に災害の発生を防止したり、災害を誘発する恐れのある行為を規制する権限と責任があります。
河川は、堤防が洪水等による水害を防止したり、散策や魚釣りなどに利用されていることなど、広く一般公衆のために存在しています。よって、河川の使用形態の基本は、釣りや散歩などの自由使用であり、特に許可を要しません。
しかし、河川は使い方によっては、様々な影響が生じます。
例えば、河川の流水を取水したり、工作物の設置をしたり、河川の砂利を採取するなど、これらの行為に伴って河川の水量が減少したり、河川の形状が変更され、工作物が流水の阻害になるなど、誰でも自由に行えることとなると、本来の河川の機能まで失われてしまう恐れがあります。
そのため、河川法では河川管理者の許可を受けるよう第23条~第29条に区分されており、河川の秩序ある使用について規定されています。
河川敷地の占用は次にあげる基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可することができます。この場合においては、その地域における土地利用の実態を勘案して公共又は公益性の高いものが優先されます。
利根川は、国土交通省利根川下流河川事務所、常陸利根川・横利根川は国土交通省霞ヶ浦河川事務所が管理しています。なお、準用河川は市町村が管理しています。
必要書類 | 備考 |
---|---|
占用、工作物設置関係 | |
河川法第27条許可申請書(ワード:37KB) | 土地形状変更、竹木伐採関係 |
河川法第23,24条許可申請書(ワード:45KB) | 水利権関係 |
河川敷一時使用願(ワード:32KB) | 花火大会等 |
申請箇所位置図(縮尺1/50,000) | 管内図をご利用ください |
申請箇所案内図(縮尺1/1,500程度) | 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用ください |
現況写真 | 申請者が作成のこと(デジタル写真可) |
平面図(A1又はA2、縮尺1/500程度) | 申請者が作成のこと |
縦断図(縮尺H=1/1,000、V=1/100程度) | 申請者が作成のこと |
横断図(縮尺1/100程度) | 申請者が作成のこと |
構造図(縮尺1/10程度) | 申請者が作成のこと |
保安施設図(縮尺1/10程度) | 申請者が作成のこと |
その他の書類 | 申請者が作成のこと 工事の種類により必要となる書類 |
着手届(ワード:30KB) | 工事着手に当たり届け出る書類 |
竣工届(ワード:30KB) | 工事完成に当たり届け出る書類 |
河川法第34条承認申請書(ワード:29KB) | 権利譲渡承認申請関係 |
住所・氏名変更届(ワード:29KB) | |
占用廃止届(ワード:30KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください