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更新日:令和7(2025)年11月28日
ページ番号:15799
道路上に電柱を設置したり、上下水道管を地下に埋設する場合など、道路に一定の施設を設け、継続して使用することを道路の占用といいます。また、道路の上空であっても、特定の人が継続して道路を使用する場合も道路の占用に該当します。しかしながら、道路は公の財産であり、公平に使われるべきものです。そのため、道路の占用をするためには道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります。道路法第32条
当事務所で許可しているものには、電柱、電力線、通信線、CATVケーブル、光ケーブル、上水道管、下水道管、ガス管等の公益物件(企業占用)と商店の突き出し看板や個人の下水管(一般占用)などがあります。
歩道の幅を狭める個人のものは原則不許可です。
置き看板、たて看板、商品置場、自動販売機、ノボリ旗や横断幕、露天・売店、装飾ひさしや軒、クーラー室外機、ベンチ、フラワーポット、資機材、自転車・バイク、自動車、広告支柱、看板支柱等は許可していません。
道路の占用の許可期間は、道路法で占用物件毎に以下のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。道路法施行令第9条
公益物件は10年以内、その他の物件については5年以内
なお、占用期間満了後、占用を継続使用とする場合は更新手続が必要です。
当事務所では、期間満了の約2ヶ月前に満了のお知らせをしております。
占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。
これらが履行されない場合は、道路法第71条の規定に従い、監督処分を行う場合があります。
千葉県の土木工事共通仕様書では、材料や施工方法等について細かく定めています。これに準拠しない設計や工事は許可いたしませんので、今一度仕様書をご確認ください。仕様書は技術管理課ホームページで公開されています。また、千葉県道路占用工事共通指示書にも従っていただきます。
工事完成検査後、掘削復旧箇所は原則として千葉県が管理しますが、検査後2年以内に該当箇所が破損した場合は何らかの施工不良があったものとみなし、申請者に補修工事を行っていただきますのでご承知おきください。
既占用者が占用物件の維持管理のため道路上で作業する場合や、占用を前提として試掘をする場合は道路上作業届の提出で事務が完結するよう事務の軽減が図られました。(平成20年5月から)

(1)【申請者】32条申請
(2)【市原土木】受付・審査・道路工事協議
(3)【所管警察署】受付・審査・協議回答
(4)【市原土木】回答書受理・占用許可
(5)【申請者】道路占用許可書受理
(6)【申請者】道路使用許可申請
(7)【所管警察署】受付・審査・使用許可
(8)【申請者】道路使用受理
(9)【申請者】工事着手・工事完成
(10)【申請者】工事完了届提出
(11)【市原土木】工事完了届受理・完成検査・検査結果通知
(12)【申請者】検査結果受理
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| - | |
| 占用前提の試掘の場合 | |
| 申請箇所位置図1:50000 | 事務所管内図をご利用ください。 |
| 申請箇所案内図1:1500程度 | 市販の住宅地図等をご利用願います。 |
| 現況写真・デジタル印刷可 | 申請者が作成のこと |
| 平面図 | 申請者が作成のこと、A1又はA2縮尺1:500程度 |
| 縦断図 | 申請者が作成のこと、A1又はA2 |
| 横断図 | 申請者が作成のこと、A1又はA2 |
| 構造図 | 申請者が作成のこと、A1又はA2 |
| 保安施設図 | 申請者が作成のこと、A1又はA2 |
| 合併浄化槽排水管を側溝へ接続する場合 | |
| 合併浄化槽認定シート | 申請者が用意のこと |
| 公図写し連続図 | 申請者が用意のこと |
| 登記簿謄本 | 申請者が用意のこと |
| 申請者と所有者が同一の場合は不要 | |
| その他の書類 | 申請者が作成のこと 工事の種類により必要となる書類 |
| 変更があった場合 | |
| 占用前提試掘の変更の場合 | |
| - | |
| 名称・住所変更・地位承継届け | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| 合併浄化槽接続処理要領(PDF:13KB) | 道路管理の手引き |
| 軽微な作業の場合 | |
| 道路使用許可申請書(PDF:16KB) | 千葉県警申請書ダウンロードのページ |
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