ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 長生土木事務所 > 建築宅地課-長生土木事務所 > リゾート法ー長生土木事務所
更新日:令和7(2025)年3月11日
ページ番号:15627
千葉県建築基準法施行条例第50条の2で定められている特定区域においては、
同条例第四章の二で、
が定められています。
制限の内容については、千葉県改正建築基準法施行条例とその解説を参照してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください