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更新日:令和8(2026)年10月6日

ページ番号:15627

条例第50条の2の特定区域における建築制限(リゾート法)-長生土木事務所

建築制限について

千葉県建築基準法施行条例第50条の2で定められている特定区域においては、

同条例第四章の二で、

  • 安全の確保等に係る基準(同条例第50条の3)
  • 日影による中高層の建築物の高さの制限(同条例第50条の4)

が定められています。

制限の内容については、千葉県改正建築基準法施行条例とその解説を参照してください。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部長生土木事務所建築宅地課

電話番号:0475-24-4286

ファックス番号:0475-26-1351

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