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更新日:令和7(2025)年7月28日

ページ番号:784458

千葉県建築基準法施行条例とその解説2025年版

千葉県建築基準法施行条例とその解説2025年版

令和7年7月1日付けで「千葉県改正建築基準法施行条例とその解説2023年版」を改定し、「千葉県建築基準法施行条例とその解説2025年版」を策定しました。

最新の条例本文については以下のページをご参照ください。

建築基準法施行条例(現行規定)外部サイトへのリンク(千葉県法規集より、第11編「都市」第4章「住宅、建築」第2節「建築」「建築基準法施行条例」をご参照ください。)

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(※条例本文は令和6年12月24日改正の内容まで対応)ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。

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  第1条(趣旨)、第2条(用語の定義)、第3条(適用区域)

  第3条の2(災害危険区域の指定)、第3条の3(災害危険区域内の建築物)、第4条(がけ付近の建築物の敷地等)、

  第5条(大規模な建築物の敷地と道路との関係)

  • 第3章特殊建築物の敷地、構造及び建築設備

  1.第1節通則(第6条-第11条)(PDF:154.1KB)

  第6条(適用の範囲)、第7条(敷地と道路との関係)、第8条、第11条(便所の構造)

      2.第2節学校(第12条・第13条)(PDF:119.5KB)

  第12条(4階以上に設ける教室等の禁止)、第13条(木造建築物等である校舎と隣地境界線との距離)

  3.第3節劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第13条の2-第22条の3)(PDF:1,229KB)

  第13条の2(興行場等の定員)、第14条(敷地と道路との関係)、第15条(前面空地)、第16条(屋外に通ずる出入口等)、

  第17条(直通階段の配置等)、第18条(客用の廊下等)、第18条の2(客席の用途に供する部分の出入口)、

  第18条の3(客席の構造)、第18条の4(客席の用途に供する部分の通路の配置等)、

  第22条(客席の用途に供する部分と舞台の用途に供する部分との区画)、

  第22条の2(主階が避難階以外の階にある興行場等の構造) 、第22条の3(興行場等に係る規定の適用除外)

  4.第4節物品販売業を営む店舗、百貨店及びマーケット(第23条-第29条)(PDF:226.7KB)

  第23条(敷地と道路との関係)、第24条(物品販売業を営む店舗等の前面空地)、第25条(物品販売業を営む店舗等の主要出入口)、

  第26条(物品販売業を営む店舗等の通路)、第27条(マーケットの出入口及び通路)

  5.第5節公衆浴場(第30条-第33条)(PDF:75KB)

  第30条(ボイラー室等の区画等)、第32条(火消場等)

  6.第6節旅館、ホテル、下宿及び診療所(第34条-第37条)(PDF:133.4KB)

  第34条(耐火建築物としなければならないもの)、第36条(階段)、第37条(廊下の幅)

  7.第7節共同住宅及び寄宿舎(第38条-第40条)(PDF:528.7KB)

  第38条(設置禁止の場所)、第39条(周囲の空地)、第40条(主要出入口)

  8.第7節の2児童福祉施設等(第40条の2・第41条)(PDF:132.8KB)

  第40条の2(出入口等)、第41条(内装)

  9.第8節長屋(第42条-第43条の2)(PDF:172.3KB)

  第42条(木造長屋の形態等)、第43条(出入口)、第43条の2(内装)

  10.第9節倉庫、自動車車庫及び自動車修理工場(第44条-第46条)(PDF:167.7KB)

  第44条(出入口の位置)、第45条(構造及び建築設備)、第46条(他の用途部分との区画)

  第46条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等)

  第47条(エレベーターの機械室)、第48条(エレベーターの点検用コンセント)、第49条(昇降機の電気設備)、

  第50条(エスカレーターの点検口)

  第50条の2(適用区域等)、第50条の3(安全の確保等に係る基準)、第50条の4(日影による中高層の建築物の高さの制限)

  第51条(既存建築物に対する制限の緩和)、第51条の2(敷地等と道路との関係に関する制限の適用除外)、

  第52条(仮設建築物に対する適用除外)、第52条の2(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)、

  第52条の3(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用除外)、

  第52条の4(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用除外)、第52条の5(手数料)

  第53条(罰則)、第54条

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築審査班

電話番号:043-223-3188

ファックス番号:043-225-0913

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