ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年7月28日
ページ番号:784458
令和7年7月1日付けで「千葉県改正建築基準法施行条例とその解説2023年版」を改定し、「千葉県建築基準法施行条例とその解説2025年版」を策定しました。
最新の条例本文については以下のページをご参照ください。
建築基準法施行条例(現行規定)(千葉県法規集より、第11編「都市」第4章「住宅、建築」第2節「建築」「建築基準法施行条例」をご参照ください。)
「千葉県建築基準法施行条例とその解説2025年版」の一括ダウンロード(PDF:5,522KB)
(※条例本文は令和6年12月24日改正の内容まで対応)ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。
第1条(趣旨)、第2条(用語の定義)、第3条(適用区域)
第3条の2(災害危険区域の指定)、第3条の3(災害危険区域内の建築物)、第4条(がけ付近の建築物の敷地等)、
第5条(大規模な建築物の敷地と道路との関係)
1.第1節通則(第6条-第11条)(PDF:154.1KB)
第6条(適用の範囲)、第7条(敷地と道路との関係)、第8条、第11条(便所の構造)
2.第2節学校(第12条・第13条)(PDF:119.5KB)
第12条(4階以上に設ける教室等の禁止)、第13条(木造建築物等である校舎と隣地境界線との距離)
3.第3節劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第13条の2-第22条の3)(PDF:1,229KB)
第13条の2(興行場等の定員)、第14条(敷地と道路との関係)、第15条(前面空地)、第16条(屋外に通ずる出入口等)、
第17条(直通階段の配置等)、第18条(客用の廊下等)、第18条の2(客席の用途に供する部分の出入口)、
第18条の3(客席の構造)、第18条の4(客席の用途に供する部分の通路の配置等)、
第22条(客席の用途に供する部分と舞台の用途に供する部分との区画)、
第22条の2(主階が避難階以外の階にある興行場等の構造) 、第22条の3(興行場等に係る規定の適用除外)
4.第4節物品販売業を営む店舗、百貨店及びマーケット(第23条-第29条)(PDF:226.7KB)
第23条(敷地と道路との関係)、第24条(物品販売業を営む店舗等の前面空地)、第25条(物品販売業を営む店舗等の主要出入口)、
第26条(物品販売業を営む店舗等の通路)、第27条(マーケットの出入口及び通路)
5.第5節公衆浴場(第30条-第33条)(PDF:75KB)
第30条(ボイラー室等の区画等)、第32条(火消場等)
6.第6節旅館、ホテル、下宿及び診療所(第34条-第37条)(PDF:133.4KB)
第34条(耐火建築物としなければならないもの)、第36条(階段)、第37条(廊下の幅)
7.第7節共同住宅及び寄宿舎(第38条-第40条)(PDF:528.7KB)
第38条(設置禁止の場所)、第39条(周囲の空地)、第40条(主要出入口)
8.第7節の2児童福祉施設等(第40条の2・第41条)(PDF:132.8KB)
第40条の2(出入口等)、第41条(内装)
9.第8節長屋(第42条-第43条の2)(PDF:172.3KB)
第42条(木造長屋の形態等)、第43条(出入口)、第43条の2(内装)
10.第9節倉庫、自動車車庫及び自動車修理工場(第44条-第46条)(PDF:167.7KB)
第44条(出入口の位置)、第45条(構造及び建築設備)、第46条(他の用途部分との区画)
第46条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等)
第47条(エレベーターの機械室)、第48条(エレベーターの点検用コンセント)、第49条(昇降機の電気設備)、
第50条(エスカレーターの点検口)
第50条の2(適用区域等)、第50条の3(安全の確保等に係る基準)、第50条の4(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第51条(既存建築物に対する制限の緩和)、第51条の2(敷地等と道路との関係に関する制限の適用除外)、
第52条(仮設建築物に対する適用除外)、第52条の2(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)、
第52条の3(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用除外)、
第52条の4(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用除外)、第52条の5(手数料)
第53条(罰則)、第54条
「千葉県建築基準法施行条例とその解説2025年版」縦書き版の一括ダウンロード(PDF:4,477.2KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください