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更新日:令和6(2024)年2月16日

ページ番号:15817

境界確定手続|千葉土木事務所

 境界確定とは

公共用地(道路敷、河川敷等)とそれに接する民有地等の境界を決める手続のことです。
境界確定は、『土地の売買や分筆登記をする』、『建築確認を受ける』といった民有地と公共用地との境界をはっきりさせる必要が生じた時に、土地所有者の方からの申請により行います。
また、県や市町村が行う公共事業に伴い境界確定を実施する場合もあります。

 境界確定の方法

境界は、法務局備えつけの公図やその付近で過去に行った境界確定(既確定)等の資料をもとに関係者が現地で立会いをして決めます。

 境界立会いに際しては

近年の高騰した土地の価格や、永年の間に土地の形状が変化したりして、関係者の合意が必要となる境界の確定は年々難しくなってきています。
境界協議には相手方の意見にも耳を傾け、尊重しあうという『互譲の精神』で臨んでいただくようお願いします。

 境界確定の成立と不成立

関係者間の協議が成立した時は、同意書をいただき正式に境界が確定したことになります。しかし、話し合いがつかない場合は協議不成立となり、境界を決めることはできません。

 申請者の代理人

境界確定申請は、土地に関する専門的な調査をする必要があり、確定図作成のための測量技術も要求されることから、申請に当たっては測量士や土地家屋調査士等が代理人で行うことができます。

 反対側、隣接の土地所有者の方へ

以上のように公共用地の境界確定に当たっては、関係者の協議が必要になるため皆様にも現地立会いをお願いすることになります。立会いの依頼は、申請者もしくは代理人から連絡することになりますので、お忙しいところ恐縮ですが、立会いの要請があった場合にはご協力ください。

 境界立会い手続の流れ

境界確定立会までの手順は次のようになります。

  1. 申請書を提出。
  2. 内容を千葉土木事務所が確認及び調査。
  3. 申請者と千葉土木事務所で立会日程を調整。
  4. 申請者から対向地、隣接地及び関係者に立会を依頼。
  5. 現地で立ち会い。

流れ

 必要な書類等・申請書様式ダウンロード(提出部数は1部)

必要書類 備考

境界確定申請書(ワード:29KB)

境界確定申請書(PDF:35.2KB)

申請箇所位置図縮尺1:50,000 事務所管内図をご利用ください。
申請箇所案内図縮尺1:1,500程度 申請者が作成のこと市販の住宅地図等をご利用ください。
公図写連続図

隣接土地所有者一覧表(エクセル:25.5KB)

隣接土地所有者一覧表(PDF:13.6KB)

土地登記簿謄本 申請者が用意のこと
戸籍謄本 申請者が用意のこと

委任状(ワード:28KB)

委任状(PDF:17.6KB)

委任する場合

境界同意書(ワード:28.5KB)

境界同意書(PDF:25.7KB)

確約書(ワード:29KB)

確約書(PDF:26KB)

相続人の同意書を提出できない時

確約書(ワード:24.5KB)

確約書(PDF:26KB)

共有者の同意書を提出できない時

境界標・鋲・プレート受領書(エクセル:33KB)

境界標・鋲・プレート受領書(PDF:33.6KB)

公用地境の杭は支給します

境界確定協議書(ワード:24.5KB)

境界確定協議書(PDF:26.3KB)

境界確定協議書の交付申請書(ワード:24.5KB)

境界確定協議書の交付申請書(PDF:32.4KB)

取下げ書(ワード:27.5KB)

取下げ書(PDF:15.6KB)

事情により確定申請等を取下げる時

 街区基準点の使用について

千葉地方法務局より、平成20年12月1日以降、分筆登記や地積更正登記を申請する場合、街区基準点が整備されている箇所で、これを使用しない測量図の場合、申請を却下することがある旨の通知がありました。

分筆登記や地積更正登記を申請する場合はご注意ください。

 配置図や点の記はどこで閲覧できますか

管轄する法務局外部サイトへのリンクでご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部千葉土木事務所総務課

電話番号:043-242-6107

ファックス番号:043-248-9763

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