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更新日:令和5(2023)年12月25日

ページ番号:15825

地すべり等防止区域

 地すべり等防止区域とは

地すべりとは、地下水などの影響により斜面の一部や全部がゆっくりと斜面下方に移動する現象のことです。地すべり等防止区域とは、この地すべり地域の面積が一定規模以上のもので、河川、道路、官公署、学校などの公共建物、一定規模以上の人家、農地に被害を及ぼすおそれのあるものとして、国土交通大臣が指定した土地のことです。

 地すべり等防止区域の指定箇所は

地区名 所在地 指定面積(ha) 指定年月日 告示番号
八千代台 八千代市八千代台東六丁目 3.1 昭和55年12月2日 建告示1809号
1箇所 3.1

地すべり等防止区域

 区域内では行為制限があります

この区域内の土地においては、地下水を増加させる行為、地表水の浸透を助長する行為、のり切、切土、工作物の設置など地すべりの原因となる行為が制限されます。地すべり等防止区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、当事務所管理課にてご相談願います。

関連ページ

  • 地すべり等防止法(準備中)
  • 地すべり等防止法施行令(準備中)
  • 地すべり等防止法施行規則(準備中)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部千葉土木事務所建設課

電話番号:043-242-6105

ファックス番号:043-248-9763

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