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更新日:令和7(2025)年3月5日
ページ番号:511939
審査請求の対象は、「支部長が行う補償に関する決定」とされており、具体的には下記のような処分等があります。
《審査請求の対象とならないもの》
以下のような「補償に関する決定」に当たらない決定は、審査請求の対象とはなりません。
審査請求の対象ではありませんが、支部長に対して不服を申し出ることができます。
当該認定に基づき行われる、療養補償等の不支給決定処分に対して、審査請求をすることができます。
支部審査会への審査請求は、支部長の補償に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければなりません。
審査請求の審理は、書面により行います。
ただし、書面だけでは十分に意図を伝えられない場合などには、書面を補完するものとして、口頭により意見を申し出ることができます。
支部審査会への審査請求の提起から裁決までの一般的な審査請求の流れについては次のファイルをご覧ください。
地方公務員災害補償基金千葉県支部への審査請求の流れ(PDF:252.7KB)
審査請求に係る下記事務の内容を記載したページです。
補償に関する決定
審査請求書の提出
審査請求の受理
弁明書の提出
反論書等の提出
支部審査会の開催(審議、審理手続きの終結、裁決)
その他の不服申し立て制度(再審査請求、取消訴訟)
《記載が必要な項目》
※審査請求の内容等について、電話で確認させていただく場合がありますので、差し支えなければ連絡可能な電話番号をあわせてお知らせください。
勤務先の所属等を経由せずに、直接支部審査会へご提出ください。
郵便番号:260-8667 |
支部審査会の裁決に不服がある場合には、地方公務員災害補償基金審査会(以下「本部審査会」といいます。)に対して、再審査請求をすることができます。
再審査請求をする場合には、裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、本部審査会に再審査請求をする必要があります。
再審査請求は、原則として支部審査会の裁決を経なければ行うことができませんが、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなして、再審査請求をすることができます。
支部審査会の裁決又は本部審査会の裁決について不服がある場合には、基金を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
取消訴訟を行う場合には、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、裁判所に対して取消しの訴えをする必要があります。
訴訟についても、再審査請求と同様に原則として支部審査会の裁決を経なければ行うことができませんが、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、取消しの訴えを提起することができます。
また、再審査請求をした場合には、審査会の裁決を経る前であっても、いつでも取消しの訴えを提起することができます。
(1)及び(2)で記載した支部審査会への審査請求の提起からその他の不服申し立て制度を利用する際の事務の流れについては、下記の画像をご覧ください。
※画像をクリックすると、大きい画像が表示されます。
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