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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 労働委員会事務局 > 不当労働行為の審査 > 不当労働行為事件の命令概要 > 不当労働行為事件(千労委令和3年(不)第3号、令和4年(不)第1号、令和4年(不)第2号、令和4年(不)第4号及び令和5年(不)第3号)の命令書について
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更新日:令和8(2026)年10月7日
ページ番号:875509
発表日:令和8年10月7日
労働委員会事務局審査調整課
千葉県労働委員会(会長 石井 慎一)は、千労委令和3年(不)第3号、令和4年(不)第1号、令和4年(不)第2号、令和4年(不)第4号及び令和5年(不)第3号不当労働行為事件に係る命令書を当事者に送付しました。(本日到達予定)
命令の概要は、次のとおりです。
(1)申立人 国鉄千葉動力車労働組合(以下「組合」という。)及び同組合の組合員17名
(2)被申立人
(3) 救済申立日
ア 令和3年11月5日(令和3年(不)第3号)
イ 令和4年4月27日(令和4年(不)第1号)
ウ 令和4年5月18日(令和4年(不)第2号)
エ 令和4年8月25日(令和4年(不)第4号)
オ 令和5年5月30日(令和5年(不)第3号)
※上記5事件は併合して審査しました。
※上記イの当事者は組合及びCTSのみ。
JR東日本を定年退職後、同社に再雇用され、CTSに出向していた組合員17名が、再雇用契約期間満了後もCTSでの就労を希望したものの、CTSがこれらの者を雇用しなかったこと、また、親会社であるJR東日本がCTSをして雇用させなかったことが、労働組合法(以下「法」という。)第7条第1号(組合員であること等を理由とする不利益取扱い)に該当するとして申し立てられたものです。
当委員会では、CTSの上記行為は不当労働行為に当たらないと判断しました。
また、不当労働行為の主体となるためには、法第7条にいう使用者に当たることを要するところ、JR東日本は本件に関して使用者に該当しないと判断しました。
組合員の65歳以降の雇用等に関する5件※1の団体交渉において、CTSが事実に反する回答をしたこと等が、法第7条第2号(不誠実団交)に該当するとして申し立てられたものです。
当委員会は、上記5件の団体交渉のうち3件に係る申立ては申立てが認められる期間※2を経過しているため却下し、その他の2件に係る申立ては不当労働行為に当たらないと判断しました。
※1団体交渉が行われたのは、令和3年4月28日、同年6月17日、令和4年3月8日、同月28日及び同年5月27日。
※2不当労働行為の申立ては、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年以内に行われなければならないとされています(法第27条2項)。この期間を過ぎてからなされた申立ては却下されます(労働委員会規則第33条第1項第3号)。
ア 令和4年3月8日、同月28日及び同年5月27日の団体交渉に係る申立てを却下する。
イ その余の申立てを棄却する。
CTSによる過去の雇用実績等を踏まえると、申立人組合員らが、65歳以降にCTSに雇用されることが全く予定されていなかったとまではいえず、CTSが法第7条の使用者に当たる余地がないとまではいえない。
しかし、過去には組合員であると認識しながら再雇用期間満了後に雇用した事例があること、令和3年度以降は、労働組合への加入の有無にかかわらず、再雇用契約期間満了後の社員は雇用されていないこと等から、CTSが、組合員であること又は正当な組合活動をしたことを理由に雇用を拒否したとは認められない。
したがって、CTSによる雇用拒否は、法第7条第1号の不当労働行為に当たらない。
JR東日本は、CTSの100%親会社として経営や取引関係に一定の支配力を有していたものの、CTSの採用行為に直接関与した事実は認められず、採用に関する決定をCTSと同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる立場にあったとはいえない。
したがって、本件雇用拒否との関係では、JR東日本は法第7条の使用者に当たらない。
この3回の団体交渉に係る申立ては、令和6年7月9日に令和4年(不)第1号に追加された。
組合員の再雇用期間満了後の雇用に関する団体交渉は、令和4年10月21日を最後に中断していたため、法第27条第2項の申立てが認められる期間(1年)を経過していることから、却下する。
この2回の団体交渉のうち、少なくとも令和3年6月17日の団体交渉におけるCTSの回答には、結果として事実に反する内容となった部分があった。
しかし、意図的に事実に反する回答をしたものとは認められない。
また、組合からの指摘後、CTSは回答を訂正し、謝罪及び経緯説明を行っている。
したがって、CTSの対応は法第7条第2号の不誠実団交に当たらない。
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