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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 労働委員会事務局 > 不当労働行為の審査 > 不当労働行為事件の命令概要 > 不当労働行為事件(千労委令和5年(不)第2号)の命令書について
更新日:令和7(2025)年3月6日
ページ番号:743438
発表日:令和7年3月6日
労働委員会事務局審査調整課
千葉県労働委員会(会長 石井慎一)は、千労委令和5年(不)第2号不当労働行為事件に係る命令書を当事者に送付しました。(本日到達予定)
命令の概要は、次のとおりです。
(1) 申立人 ジェットスタークルーアソシエーション(以下「組合」という。)
(2) 被申立人 ジェットスター・ジャパン株式会社(以下「会社」という。)
(3) 救済申立日 令和5年5月16日
本件は、組合執行委員長(以下「執行委員長」という。)が個人として、資格手当の支給漏れ等の情報を電子メール及び口頭で流布し、社員を扇動するという懲戒事項に該当する行為を行ったとして、会社が同人に対し、令和4年5月20日付けで20日間の出勤停止処分(以下「本件懲戒処分」という。)を行ったことが、労働組合法(以下「法」という。)第7条第1号(不利益取扱い)及び同条第3号(支配介入)に該当するとして、救済申立てがなされた事件です。
当委員会では、会社の上記行為は不当労働行為に当たると判断しました。
(詳細は以下のとおり)
重大な結果を伴う懲戒処分を行うに当たっては、慎重な手続が必要であるところ、電子メールが誰でも作成可能であったにもかかわらず、会社は、その作成者や送信者を特定したり、口頭流布の事実を十分に特定できる証拠を集めるなどの調査を行うことなく、執行委員長が個人で送信したものと決めつけて処分を行ったものと考えられる。
仮に、電子メールを執行委員長が作成及び送信をしていたとしても、その内容等からして、執行委員長の行う労働組合としての正当な行為であると認められる。
当時の良好とはいえない労使関係に照らせば、本件懲戒処分を行ったのは、会社に不当労働行為意思があったからであると言わざるを得ず、法第7条第1号の不当労働行為に当たる。
会社は、詳細な調査等をあえて行わなかったと考えられ、当初から組合代表者である執行委員長を懲戒処分することにより、組合活動を萎縮させようという目的があったと推認される。実際に、本件懲戒処分が社内で知られるようになったことで、組合員が組合活動に参加することを躊躇させる効果があったといえる。
したがって、本件懲戒処分は、正当な組合活動や組合運営に対する支配又は介入といえ、法第7条第3号の不当労働行為に当たる。
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