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更新日:令和7(2025)年9月30日
ページ番号:799994
発表日:令和7年9月30日
労働委員会事務局審査調整課
千葉県労働委員会(会長 石井 慎一)は、千労委令和4年(不)第6号不当労働行為事件に係る命令書を当事者に送付しました。(本日到達予定)
命令の概要は、次のとおりです。
(1) 申立人 ちば合同労働組合(以下「組合」という。)
(2)被申立人 日本航運株式会社(以下「会社」という。)
(3) 救済申立日 令和4年12月9日
本件は、令和4年6月1日から3か月間の試用期間中であった組合員Aについて、同年8月23日に組合員であることの通知(以下「組合員通知」という。)を組合から受領した会社が、同月31日の試用期間満了をもって解雇したことが、労働組合法(以下「法」という。)第7条第1号(労働組合の組合員であることを理由とする不利益取扱い)に該当するとして、救済申立てがなされた事件です。
当委員会では、会社の上記行為は不当労働行為に当たらないと判断しました。
本件申立てを棄却する。
会社は、令和4年7月頃から、組合員Aの勤務態度等に問題があると考えており、組合員Aに、試用期間を同年9月末まで延長することを申し出たが、組合員Aはこれに同意しなかった。その後も、組合員Aが会社の指導に従わず、勤務態度等に改善が見られなかったことを理由として、会社は、遅くとも組合員通知の受領前の同年8月22日までには、組合員Aの解雇を、事実上決定していたことが推認できる。
ただし、会社は組合員通知を受領した同月23日の後の同月25日に、当初の試用期間満了日である同月31日をもって解雇することを組合員Aに通知しており、組合員通知と解雇通知とが時間的に近接している。
しかし、会社は、組合員Aについて勤務態度等に改善が見られないことから、解雇することを遅くとも同月22日までには事実上決定しており、その後反組合的な意図または動機が生じたことにより解雇したものとは認められない。
したがって、会社が組合員Aを解雇したことは、法第7条第1号の不当労働行為に当たらない。
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