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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 労働委員会事務局 > 不当労働行為の審査 > 不当労働行為事件の命令概要 > 不当労働行為事件(千労委令和3年(不)第2号)の命令書について
更新日:令和7(2025)年2月5日
ページ番号:733816
発表日:令和7年2月5日
労働委員会事務局審査調整課
千葉県労働委員会(会長 石井慎一)は、千労委令和3年(不)第2号不当労働行為事件に係る命令書を当事者に送付しました。(本日到達予定)
命令の概要は、次のとおりです。
(1) 申 立 人 君津学園教職員組合(以下「組合」という。)
(2) 被 申 立 人 学校法人君津学園(以下「法人」という。)
(3) 救済申立日 令和3年8月4日
本件は、労務管理などに関する労使間の話合いの場などにおける組合員の行為が、学校の正常な業務の運営を阻害したなどとして、法人が、1.令和3年5月12日付けで組合執行委員長Aに対し停職14日間の懲戒処分を行ったこと、2.同日付けで組合員Bに対し停職10日間の懲戒処分を行ったこと、3.同年7月6日付けで組合副執行委員長Cに対し停職14日間の懲戒処分を行ったこと、及び4.同月1日付けで組合員Dに対し譴責の懲戒処分を行ったことが、いずれも労働組合法(以下「法」という。)第7条第1号(不利益取扱い)及び同条第3号(支配介入)に該当するとして、救済申立てがなされた事件です。
当委員会では、法人の上記1.から4.の行為は不当労働行為に当たると判断しました。
(詳細は以下のとおり)
労使関係が悪化する中、組合の執行委員長等に対し停職を含む懲戒処分を行えば、組合員の組合活動を萎縮させることは、法人にとって容易に認識できる。それでもなお法人は直近の行為のみならず、過去の行為に遡って処分の対象としていることから、組合弱体化や反組合的な結果を生じ、又は生じるおそれがあることの認識及び認容があったと認めるのが相当であるので、法第7条第3号の不当労働行為に当たる。
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