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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年2月5日

ページ番号:733816

不当労働行為事件(千労委令和3年(不)第2号)の命令書について

発表日:令和7年2月5日
労働委員会事務局審査調整課

 千葉県労働委員会(会長 石井慎一)は、千労委令和3年(不)第2号不当労働行為事件に係る命令書を当事者に送付しました。(本日到達予定)

 命令の概要は、次のとおりです。

1 当事者等

 (1)    申 立 人 君津学園教職員組合(以下「組合」という。)

 (2)    被 申 立 人 学校法人君津学園(以下「法人」という。)

 (3)    救済申立日 令和3年8月4日

2 事件の概要

 本件は、労務管理などに関する労使間の話合いの場などにおける組合員の行為が、学校の正常な業務の運営を阻害したなどとして、法人が、1.令和3年5月12日付けで組合執行委員長Aに対し停職14日間の懲戒処分を行ったこと、2.同日付けで組合員Bに対し停職10日間の懲戒処分を行ったこと、3.同年7月6日付けで組合副執行委員長Cに対し停職14日間の懲戒処分を行ったこと、及び4.同月1日付けで組合員Dに対し譴責の懲戒処分を行ったことが、いずれも労働組合法(以下「法」という。)第7条第1号(不利益取扱い)及び同条第3号(支配介入)に該当するとして、救済申立てがなされた事件です。

 当委員会では、法人の上記1.から4.の行為は不当労働行為に当たると判断しました。

(詳細は以下のとおり)

3 命令の概要

 (1)  主文の要旨

  • ア 法人は、停職又は譴責の各懲戒処分をなかったものとして取り扱い、処分が無ければ受けるはずであった賃金及び賞与の相当額を支払わなければならない。
  • イ 法人は、組合に対し、法人が行った各懲戒処分は不当労働行為と認定されたこと、今後はこのような行為を繰り返さないよう注意することを記した文書を交付しなければならない。

 (2) 判断の要旨

ア 不利益取扱いについて 

法人が行った懲戒処分については、懲戒処分の必要性と不当労働行為意思とが競合的に存在したものと認められる。
 懲戒処分の必要性が認められる一方で、処分に至るまでの労使関係や過去に遡って複数の事案をまとめて処分したことなどを総合的に勘案すると、懲戒処分は、不当労働行為意思が決定的動機となって行われたものと認めざるを得ない。
 したがって、法人が行った懲戒処分は、労働者が労働組合の組合員であることを理由とする不利益取扱いであるといえ、法第7条第1号の不当労働行為に当たる。

イ 支配介入について

 労使関係が悪化する中、組合の執行委員長等に対し停職を含む懲戒処分を行えば、組合員の組合活動を萎縮させることは、法人にとって容易に認識できる。それでもなお法人は直近の行為のみならず、過去の行為に遡って処分の対象としていることから、組合弱体化や反組合的な結果を生じ、又は生じるおそれがあることの認識及び認容があったと認めるのが相当であるので、法第7条第3号の不当労働行為に当たる。

お問い合わせ

所属課室:労働委員会事務局審査調整課審査調整班

電話番号:043-223-3735

ファックス番号:043-201-0606