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更新日:令和7(2025)年4月24日
ページ番号:758952
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
千葉県労働委員会の所管する事務に係る申請・届出その他の手続をオンライン等により行う場合に係る必要な事項は「千葉県労働委員会の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」に規定しております。 国において、デジタル技術の効果的な活用を推進するため、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に係る主務省令が改正(令和5年12月)されました。 これを踏まえ、規則について、当該主務省令の改正内容に準じた改正を行うとともに、処分通知等の電子化を促進するための一部の改正を行うものです。 つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
千葉県労働委員会の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則
千葉県労働委員会の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則案の概要(PDF:161KB)
千葉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第9条
千葉県労働委員会の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(現行)(PDF:89.7KB)
主務省令
令和7年4月24日(木曜日)
令和7年5月23日 (金曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(意見提出様式(PDF:68.2KB)、意見提出様式(ワード:19.8KB))に御記入の上、千葉県労働委員会事務局審査調整課委員会班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県労働委員会の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:chiroi1(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県労働委員会事務局審査調整課委員会班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メール
アドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県労働委員会事務局審査調整課委員会班宛て
ファックス番号:043-201-0606
千葉県労働委員会事務局審査調整課委員会班宛て
「2規則の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
労働委員会事務局審査調整課委員会班(県庁南庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 労働委員会事務局審査調整課委員会班(県庁南庁舎7階)
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