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更新日:令和5(2023)年1月12日

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日本海溝・千島海溝地震事業者計画(対策計画・地震防災規程)の作成

令和4年9月30日に日本海溝・千島海溝地震推進地域が変更されたことを受け、千葉県においても「日本海溝・千島海溝地震事業者計画(対策計画・地震防災規程)」の作成対象区域となりました。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下、日本海溝・千島海溝地震特措法)に基づき、日本海溝・千島海溝種変海溝型地震防災対策推進地域内(以下、日本海溝・千島海溝地震推進地域)の関係事業者は、津波から利用客や従業員などを守るため、津波避難計画等を定めた日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策計画(以下、日本海溝・千島海溝地震対策計画)又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下、日本海溝・千島海溝地震防災規定)の作成、届出が義務付けられています。

日本海溝・千島海溝地震推進地域

千葉市、銚子市、館山市、成田市、佐倉市、旭市、勝浦市、八千代市、我孫子市、四街道市、印西市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡栄町、香取郡神崎町、同郡多古町、同郡東庄町、山武郡九十九里町、同郡芝山町、同郡横芝光町、長生郡一宮町、同郡長生村、同郡白子町、夷隅郡御宿町

対象事業者・作成する計画

対象となるのは、推進地域のうち水深30cm以上の浸水が想定される区域で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成17年政令第282号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者です。

浸水想定区域の範囲は、「内閣府 日本海溝・千島海溝周辺の巨大地震モデル検討会」の陸域における津波浸水深データ(令和4年3月公表)を基に設定しています。

  • 日本海溝(三陸・日高沖)モデル
  • 千島海溝(十勝・根室沖)モデル

これらは、浸水図は、ちば情報マップ外部サイトへのリンクで確認できます

各事業者は津波避難計画等を定めた「日本海溝・千島海溝地震対策計画」を作成することとなりますが、関係法令に基づく計画、規程等を作成している事業者は、その計画に「日本海溝・千島海溝地震防災規程」を定めることで、日本海溝・千島海溝地震対策計画を作成したものとみなされます。日本海溝・千島海溝地震対策計画と重複して作成する必要はありません。

消防計画・予防規程・危害予防規程等を定めている事業者

次の計画等を作成する事業者は、それぞれの計画等に日本海溝・千島地震防災規程を定め、各提出先に変更の届出をしてください。

  • 消防法に規定する消防計画又は予防規程
  • 火薬類取締法に規定する危害予防規程
  • 高圧ガス保安法に規定する危害予防規程
  • ガス事業法に規定する保安規程
  • 電気事業法に規定する保安規程
  • 石油パイプライン事業法に規定する保安規程
  • 石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程
  • 鉄道に関する技術上の基準を定める省令に定める実施基準
  • 索道施設に関する技術上の基準を定める省令に定める細則
  • 軌道運転規則に定める細則
  • 海上運送法施行規則に定める安全管理規程
  • 旅客自動車運送事業運輸規則に定める運航管理規定

上記以外の対象事業者

上記の計画等を作成しない事業者は、日本海溝・千島海溝地震対策計画を作成し県へ届出をしてください。

次の事業所等が対象です。

  • 準地下街(建築物の地下で不特定多数が出入り)
  • 複合用途防火対象物(収容人員30人以上50人未満)
  • 毒物・劇物製造、貯蔵所
  • 学校、専修学校、各種学校等(50人未満、幼稚園等は30人未満)
  • 授産施設
  • 児童福祉法第7条第1項の施設で、消防計画を作成しない施設
  • 身体障害者福祉法第5条第1項の施設で、消防計画を作成しない施設
  • 生活保護法第38条第1項の施設で、消防計画を作成しない施設
  • 介護老人保健施設(10人未満)
  • 障害者福祉サービス事業を行う施設、地域活動センター等(30人未満)
  • 障害の重い者を入所させる障害者支援施設(10人未満)
  • 鉱山/貯木場/動物園
  • 地方道路公社等が管理する道路
  • 基幹放送、放送局
  • 水道事業

対策計画・防災規程に定める事項

日本海溝・千島海溝地震対策計画又は日本海溝・千島海溝地震防災規程へ定める事項は、次のとおりですが、具体的な内容は中央防災会議が作成した「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」に定められています。

  1. 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
  2. 後発地震への注意を促す情報が発信された際の防災対応に関する事項
  3. 防災訓練に関する事項
  4. 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画(内閣府のホームページへリンク)外部サイトへのリンク

南海トラフ地震防災対策

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく、対策計画又は地震防災規程の作成、届出が義務付けられている可能性があります。併せてご確認をお願いします。

南海トラフ地震事業者計画(対策計画・地震防災規程)の作成

参考となる情報について

届出書類・様式

対策計画又は地震防災規程の届出書類、様式は次のとおりです。届出をしたときは、所在地の市町村長へ写しを提出してください。提出部数は各1部ですが、防災規程の届出は、各法令で定める部数となります。

日本海溝・千島海溝地震対策計画

区分 必要書類 提出先
届出
  • 届出書(様式1)
  • 対策計画(正本)
  • 添付書類

知事

写しの送付
  • 送付書(様式2)
  • 対策計画(写し)
  • 添付書類

市町村長

(防災主管課)

日本海溝・千島海溝地震防災規程

区分 必要書類 提出先
届出
  • 各法令で定める届出書
  • 防災規程(正本)
  • 添付書類
各法令で定める提出先
写しの送付
  • 送付書(様式3)
  • 地震防災規程(写し)
  • 添付書類

市町村長(防災主管課)

対策計画の提出先

  • 千葉県防災危機管理部防災対策課
  • 〒260-8667
  • 千葉市中央区市場町1-1
  • 電話:043-223-3697

提出期限

当該地域内において政令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営することとなる者

施設又は事業の開業前(法第7条第1項)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定があった日(令和4年9月30日)に、既に施設又は事業を管理し、又は運営されている者

令和5年3月30日まで(法第7条第2項)

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部防災対策課災害情報室

電話番号:043-223-3697

ファックス番号:043-222-1127

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