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更新日:令和8(2026)年7月23日
ページ番号:8590
香取農業事務所
農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的として、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業(土地改良事業)を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めています。そして、土地改良事業の施行にあたっては、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに、国民経済の発展に適合するものであることを原則としています。
土地改良事業の種類は次のように規定されています。
なお、土地改良事業実施の主体は次のとおりです。
新たに土地改良区等を設立して開始する場合、既設の土地改良区が新たに土地改良事業を開始する場合、県営土地改良事業を開始する場合(申請事業)(ケース1)、市町村が土地改良事業を開始する場合、それぞれ変更する場合がありますが、ここでは、ケース1について、フロー図を参照します。
詳しくは、指導管理課にお問い合わせください。
(電話番号:0478-52-9194)
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