ここから本文です。

更新日:令和3(2021)年8月2日

ページ番号:6956

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに準じて千葉県が定めた慣行レベル

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの対象とならない農産物について、同ガイドラインに準じて千葉県が定めた慣行レベルです。

平成27年7月24日一部改正

慣行レベル一覧


作物名(作型等) 節減対象農薬
(有効成分回数)
化学肥料
(窒素成分量kg/10a)

収穫期の目安

飼料作物 飼料用米

12

15

 
飼料作物 WCS用稲

12

15

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部安全農業推進課環境農業推進室

電話番号:043-223-2773

ファックス番号:043-201-2623

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?