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更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:904
米トレーサビリティ法とは、対象品目であるお米や米飯類、米菓などについて、生産者から販売者、外食業者までの各段階を通じて、幅広い事業者に取引等の記録や、産地情報の伝達を義務付けることで、米・米加工品に関する事故や問題が発生した際に、流通ルートや原因を速やかに特定することで、事業者の責任の明確化を図ることを目的としています。
米トレーサビリティ法は大きく分けて
の2つの内容から構成されています。
※制度の詳細については、農林水産省ホームページを御参照ください。
米穀等の生産者、加工・製造業者、流通業者、小売業者、外食業者など
記録の作成・保存や産地情報の伝達が必要となる対象品目は、以下のとおりになります。
対象品目を
など行った場合には、その記録を作成・保存(原則3年間)することが義務付けられています。
品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入した場所、など
対象品目を他の事業者へ譲り渡す場合に、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、米穀等の産地情報の伝達をすることが義務付けられます。
一般消費者へ対象品目を販売、又は米飯類を提供する場合には、米トレーサビリティ法に基づき、米穀等の産地情報の伝達をすることが義務付けられます。
なお、袋詰め玄米・精米は食品表示法に基づいて産地を表示してください。
※一般消費者への産地伝達義務に違反している場合には必要な措置をするよう勧告する場合があります。
米トレーサビリティ法に基づく勧告及び公表の指針(PDF:62KB)
外食業のみなさまが米飯類を提供する際の産地情報の伝達に御利用ください。
なお、店内掲示例(店員による伝達)を使用する場合は、対応マニュアルを定め、従業員が当該マニュアルに従って適切に対応できるための措置(周知徹底、教育研修)などを講じ、講じた措置の実績を記録しておく必要があります。(農林水産省Q&A基本編問21参照)
事務所名 |
電話 |
ファックス |
---|---|---|
関東農政局千葉県拠点消費・安全チーム | 043-224-5613 | 043-221-0790 |
県庁環境農業推進課食品表示班 |
043-223-3082 |
043-201-2623 |
千葉農業事務所企画振興課 |
043-300-1985 |
043-293-3916 |
東葛飾農業事務所企画振興課 |
04-7143-4122 |
04-7144-8260 |
印旛農業事務所企画振興課 |
043-483-1129 |
043-485-9502 |
香取農業事務所企画振興課 |
0478-52-9192 |
0478-54-5617 |
海匝農業事務所企画振興課 |
0479-62-0156 |
0479-64-2502 |
山武農業事務所企画振興課 |
0475-54-1122 |
0475-55-8614 |
長生農業事務所企画振興課 |
0475-22-1751 |
0475-26-2234 |
夷隅農業事務所企画振興課 |
0470-82-4956 |
0470-82-5348 |
安房農業事務所企画振興課 |
0470-22-7131 |
0470-22-0097 |
君津農業事務所企画振興課 |
0438-25-0107 |
0438-23-6698 |
関連リンク
お問い合わせ
関東農政局千葉県拠点米穀流通チーム
電話:043-379-5162
ファックス:043-256-8066
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