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更新日:令和6(2024)年1月25日

ページ番号:24990

動物愛護センター統計資料

事業年報(令和4年度)

沿革

  • 昭和42年6月1日東葛飾郡沼南町に「千葉県東葛飾地区ドッグセンター」を開設し、犬に関する数々の社会問題等の解決処理にあたり、公衆衛生の向上を図る。6保健所管内(8市5町)の行政区域を所管。
  • 昭和58年4月1日「千葉県ドッグセンター」に名称変更し、庶務課、業務課の2課が設置される。千葉市、印旛郡も所管することとなり、東葛飾地区とあわせて8保健所管内(15市8町2村)を所管することとなる。
  • 昭和61年4月1日「千葉県動物愛護センター」が印旛郡富里町に新設され、庶務課、業務課の2課が設置される。千葉県ドッグセンターは「動物愛護センター東葛飾支所」と名称変更し課制は廃止される。管轄区域は動物愛護センターが7保健所管内(9市26町3村)、東葛飾支所が6保健所管内(11市2町)となる。動物行政の一元化により、環境部が所掌していた「動物の保護及び管理に関する法律」を衛生部が所掌することとなる。
  • 昭和63年4月1日、千葉市が保健所法の定める政令市となり、これに伴い中央保健所の業務が千葉市に移管される。
  • 平成9年4月1日「地域保健法」の施行に伴う保健所の再編により、本所の管轄が4保健所管内、支所の管轄が6保健所管内となる。
  • 平成15年4月1日、船橋市が中核市となり船橋市保健所が業務を開始。これに伴い、支所の管轄が5保健所管内(10市2町)となる。
  • 平成15年6月6日、野田市と関宿町が合併して野田市となる。これに伴い、支所の管轄地域が10市1町となる。
  • 平成16年4月1日、所内組織が一部再編され、庶務課が「愛護管理課」、業務課が「保護指導課」となる。
  • 平成17年3月28日、柏市と沼南町が合併して柏市となる。これに伴い、支所の管轄地域が10市となり、所在地が柏市となる。
  • 平成17年7月1日、旭市、海上町、飯岡町及び干潟町が合併して旭市となる。これに伴い、本所の管轄が12市19町3村となる。
  • 平成18年1月23日、八日市場市と野栄町が合併して匝瑳市となる。これに伴い、本所の管轄が12市18町3村となる。
  • 平成18年3月27日、成田市、下総町及び大栄町が合併して成田市となる。佐原市、小見川町、山田町及び栗源町が合併して香取市となる。成東町、山武町、蓮沼村及び松尾町が合併して山武市となる。横芝町と光町が合併して橫芝光町となる。これに伴い、本所の管轄が13市9町2村となる。
  • 平成20年4月1日、柏市が中核市となり柏市保健所が業務を開始。これに伴い、支所の管轄が4健康福祉センター(保健所)管内(9市)となる。
  • 平成22年3月23日、印西市、印旛郡印旛村及び印旛郡本埜村が合併して印西市となる。これに伴い、本所の管轄が13市9町となる。
  • 平成25年1月1日、大網白里町が市制施行により大網白里市となる。これに伴い、本所の管轄が14市8町となる。

動物愛護普及事業

犬のしつけ方教室の開催と講師及びモデル犬の派遣(表1)

飼い主に対して、犬の本能・習性の理解と、基本的なしつけの方法を身につけていただくため、本所及び東葛飾支所で毎月1回程度開催した。また、県内の健康福祉センター等が開催する「犬のしつけ方教室」に協力するため、講師とセンターで飼育しているモデル犬を派遣した。

【関連資料】関連資料(表1~3)(PDF:36.9KB)

動物愛護教室(表2)

動物愛護及び適正飼養の普及・啓発を図るとともに、人間と動物が共生できる豊かな社会づくりを進めるために、学校の授業や地元の勉強会等に講師を派遣した。

【関連資料】関連資料(表1~3)(PDF:36.9KB)

親子体験教室(表3)

夏休み期間中の小学生とその保護者を対象に、モデル犬とのふれあいや獣医師体験をとおして動物の正しい飼い方や健康管理等について解説し、動物愛護について考えてもらう機会とし、例年本所で開催している。

【関連資料】関連資料(表1~3)(PDF:36.9KB)

犬・猫の譲渡(表4)

動物愛護思想、適正な飼養管理の普及及び殺処分数の削減を目的として、飼養希望者や新たな飼い主探しの活動を行っている登録団体等に収容した犬・猫を譲渡した。

【関連資料】関連資料(表4~5)(PDF:36KB)

犬と猫との出会いの場(表5)

動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨に則り、犬猫の飼い主(あげたい方)に対して新たな飼い主(欲しい方)を探す機会を提供する場を動物愛護センターのサイト内で公開している。

【関連資料】関連資料(表4~5)(PDF:36KB)

動物に関する指導・助言(表6及び表7)

飼育管理に関する飼い主その他からの問い合わせに対し、指導・助言を行った。また、犬・猫の逸走・保護の問い合わせに対しては、抑留犬等との照合により犬・猫が飼い主のもとに戻るよう努めた。

【関連資料】関連資料(表6~8)(PDF:59.2KB)

負傷動物の保護・収容(表8)

動物の愛護及び管理に関する法律第36条に基づき、負傷動物の収容を実施した。

【関連資料】関連資料(表6~8)(PDF:59.2KB)

動物愛護週間行事

動物愛護と適正飼養についての関心と理解を深めるため、「なかよし動物フェスティバル」を例年実施している。

 

動物による危害・被害防止事業

野犬等の捕獲・抑留及び返還(表9)

県民に対する野犬等による危害・被害を防止するため、住民等からの申し出等に迅速に対処した。飼い主が判明したものは適正飼養について指導したうえで返還した。

【関連資料】関連資料(表9)(PDF:56.9KB)

犬・猫の引取り(表10及び表11)

飼えなくなった犬・猫について事前相談に応じ、やむを得ない事情の場合引取りを実施した。

【関連資料】関連資料(表10~12)(PDF:60.8KB)

犬・猫に関する苦情処理(表12)

捕獲依頼を含む動物関連の苦情に対しては、健康福祉センター、市町村等と連携を図りながら、適切な処理に努めた。

【関連資料】関連資料(表10~12)(PDF:60.8KB)

動物の正しい飼い方月間

  • 期間:6月1日から30日まで
  • 内容:飼い犬の係留指導、適正な飼養管理指導、繁殖制限の推奨
    野犬等による危害・被害防止

動物による危害防止対策強化月間

  • 期間:11月1日から30日まで
  • 内容:野犬等の一掃、飼い犬の係留指導、繁殖制限の推奨、捨て犬・捨て猫の防止

 

管理・処分

動物の収容及び処分(表13)

収容した動物について、動物福祉の観点から適正な飼養管理を行った。収容期限を過ぎても飼い主が判明しなかった犬・猫について選定を実施し、譲渡不可能な犬・猫に対して薬物等による殺処分を行った。

【関連資料】関連資料(表13)(PDF:39.1KB)

【関連ページ】犬・猫の殺処分の現状

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部動物愛護センタ−保護指導課

電話番号:0476-93-5711

ファックス番号:0476-93-5326

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