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更新日:平成22(2010)年7月20日

土地取引に関する届出等

一定規模以上の土地を取引する場合

  • 契約締結前に、譲渡人が「公有地拡大の推進に関する法律」に基づく届出
  • 契約締結後に、譲受人が「国土利用計画法」に基づく届出

を行う必要があります

 「公有地拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出

私たちの町を住みよく、働きやすくするため、道路、公園、下水道、学校などの公共施設は計画的に整備される必要があります。

これら公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするため、昭和47年に公有地の拡大の推進に関する法律による「土地の先買い制度」が制定されました。

この制度は、土地の所有者が

  1. 土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに知事に届け出る「届出制度」
  2. 県、市町村等に買取りを希望するときに知事に申出ができる「申出制度」

の2つにより、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断された場合は、県、市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。本制度を十分ご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

手続の詳細については、公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出についてをご覧ください。

 「国土利用計画法」に基づく届出

大規模な土地取引については、地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土利用計画法では、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

千葉県内には、現在「規制区域」「監視区域」「注視区域」の指定はありませんので、届出は全て取引後の事後届出となります。

手続の詳細については、国土利用計画法に基づく事後届出についてをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課土地取引調査室

電話:043-223-3289

ファクス:043-222-5875

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