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更新日:令和7(2025)年5月20日

ページ番号:770668

国土利用計画法第23条の規定による届出の様式を定める規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条の規定による土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出(以下「届出」という。)については、国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号。以下「省令」という。)第20条及び別記様式第3に規定する届出書により行われていますが、令和7年4月1日に次の内容を含む省令の改正が行われ、同年7月1日から施行されることとなりました。

  • 届出書に記載する事項の変更
  • 省令第20条に規定する別記様式第3の廃止

改正された省令の施行後は、届出事項が変更されることに加え、届出書の様式が廃止されることから、届出内容を明確にし、県内で統一された様式により届出を行うことができるようにするため、「国土利用計画法第23条の規定による届出の様式を定める規則」を制定し、廃止前の別記様式第3に代わる届出書の様式を定めることとします。つきましては、皆さまからの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

国土利用計画法第23条の規定による届出の様式を定める規則

2 規則等の案

国土利用計画法第23条の規定による届出の様式を定める規則(案)の概要(PDF:66.1KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

4 関連資料

5 案の公示日

令和7年5月20日(火曜日)

6 意見提出期限

令和7年6月18日(水曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:56.1KB)別紙様式(ワード:21.2KB))に御記入の上、千葉県県土整備部用地課土地取引調査室まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームぺージ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「国土利用計画法第23条の規定による届出の様式を定める規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:youchi03(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県県土整備部用地課土地取引調査室宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部用地課土地取引調査室宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-5875
千葉県県土整備部用地課土地取引調査室宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、国土利用計画法第23条の規定による届出の様式を定める規則の制定を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2規則等の案」及び「4関係資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

県土整備部用地課土地取引調査室(県庁中庁舎1階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 各土木事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 県土整備部用地課土地取引調査室(県庁中庁舎1階) 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課土地取引調査室

電話番号:043-223-3289

ファックス番号:043-222-5875

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