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更新日:令和6(2024)年4月5日

ページ番号:16196

公拡法の届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

お知らせ

平成24年4月1日から公有地の拡大の推進に関する法律等の一部改正により、これまで千葉県が行っていた公拡法に基づく届出・申出に関する事務のうち、市の区域内に係るものについては、県内全市へ権限移譲されました。

なお、町及び村の区域内に所在する土地については、引き続き各町村を経由して知事への届出・申出となります。

詳細はページ下部の関連リンクをご覧ください。

 土地の有償譲渡届出

届出の対象となる土地

土地の所有者が、千葉県内の次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、その土地の面積、譲渡予定価額、譲渡の相手方等を、土地の所在する市の市長(町村区域内の土地の場合は知事)に届け出る必要があります。

対象となる土地

面積要件

都市計画施設等の区域内に所在する土地(※1)

200平方メートル以上

市街化区域内に所在する土地 5,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域を除く) 10,000平方メートル以上

※1有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。区域の位置など詳細については、土地の所在する市町村にお問い合わせください。

届出の対象となる譲渡

  1. 売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
  2. 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
  3. 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続を経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること。)の特約及び売渡担保の設定行為

次の場合には、届出の必要はありません

  1. 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
  2. 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合
    (ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。詳細については、県教育委員会へご確認ください。)
  3. 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
  4. 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  5. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
  6. 都市計画法による先買いの対象になっている場合
  7. 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合
    (ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  8. 農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
  9. 寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
  10. 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
  11. 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
  12. 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む。)、滞納処分など本人の直接の意志に基づかないで土地の所有権を移転する場合

 土地の買取希望申出

申出の対象となる土地

土地の所有者が、地方公共団体(県や市町村)等に対して、千葉県内の次のような土地の買い取りを希望するときは、その旨を土地の所在する市の市長(町村区域内の土地については知事)に申出ることができます。

市によっては申出可能の面積要件が異なる場合があるので、申出の前に市にご確認願います。

都市計画区域内

100平方メートル以上の土地

都市計画区域外

都市計画決定された施設の区域内にある100平方メートル以上の土地

 手続の流れ(届出・申出とも)

市長(町村区域内の土地においては知事)あての届出書に必要な書類を添付して、

土地の所在する市町村の担当窓口(PDF:49.1KB)へ提出してください。

届出・申出を受けた土地について、県や市町村等が公有地として必要であると判断すると、市長(町村区域内の土地の場合は知事)は届出日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

事務フロー図:市区域内用:(PDF:59KB)町村内区域用:(PDF:60KB)

 届出・申出書類詳細

下記の提出書類は町村区域内の土地に関する届出・申出についてのものです。

市区域内の土地に関する届出・申出については提出書類が異なる場合がありますので、各市の担当課へお問い合わせください。

届出・申込用紙

※押印を求める手続きの見直しによる、公有地の拡大の推進に関する施行規則の一部改正に伴い、令和3年1月1日より届出書・申出書への押印が不要となりました。

区分

書類

記入例

部数

備考

有償譲渡届出

土地有償譲渡届出書(PDF:10.8KB)

土地有償譲渡届出書(エクセル:17.7KB)

記入例(PDF:8.3KB)

3部(うち1部は届出人控え)

町村窓口及び県庁用地課で配布

買取希望申出

土地買取希望申出書(PDF:10.6KB)

土地買取希望申出書(エクセル:17.9KB)

記入例(PDF:7.7KB)

3部(うち1部は届出人控え) 町村窓口及び県庁用地課で配布

 

添付書類

書類

部数

備考

地形図

2部

対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面

見取図

2部

方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約5百分の1程度の図面

その他

必要と認められる書類

2部

委任状(届出書等の提出や、結果通知の受理を代理人に委任する場合)など

注意事項

  • 届出・申出の際に、土地所有者であることを確認するため、土地登記簿謄本や契約書等の提示または写しの提出を求める場合があります。
  • 都市計画施設の区域内に土地が所在する場合、都市計画図等の提出を求めることがあります。

 土地の譲渡制限期間

届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
  2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
  3. 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過する日

 税法上の優遇措置について

この制度に基づいて協議が成立し、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除又は損金算入が受けられます。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課土地取引調査室

電話番号:043-223-3289、043-223-3251

ファックス番号:043-222-5875

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