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更新日:平成22(2010)年11月22日
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について
土地の所有者が、千葉県内の次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、その土地の面積、譲渡予定価額、譲渡の相手方等を、千葉県知事(千葉市、船橋市、柏市内の土地については各市長)に届け出る必要があります。
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対象となる土地 |
面積要件 |
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|---|---|---|
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都市計画区域内 |
200平方メートル以上 |
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市街化区域内に所在する土地 |
5,000平方メートル以上 |
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市街化区域以外の都市計画区域内 |
10,000平方メートル以上 |
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都市計画区域外 |
都市計画決定された施設の区域内に所在する土地(※1) |
200平方メートル以上 |
※1 有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。区域の位置など詳細については、土地の所在する市町村にお問い合わせください。
次の場合には、届出の必要はありません
土地の所有者が、地方公共団体(県や市町村)等に対して、千葉県内の次のような土地の買い取りを希望するときは、その旨を千葉県知事(千葉市、船橋市、柏市内の土地については各市長)に申出ることができます。
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都市計画区域内 |
100平方メートル以上の土地 |
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都市計画区域外 |
都市計画決定された施設の区域内にある100平方メートル以上の土地 |
千葉県知事あての届出書に必要な書類を添付して、土地の所在する市町村の担当窓口(PDF:70KB)へ提出してください。
届出・申出を受けた土地について、県や市町村等が公有地として必要であると判断すると、知事は届出日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

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区分 |
書類 |
記入例 |
部数 |
備考 |
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有償譲渡届出 |
正本1部、副本2部 |
市町村窓口及び県庁用地課で配布 |
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買取希望申出 |
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書類 |
部数 |
備考 |
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地形図 |
2部 |
対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 |
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見取図 |
2部 |
方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約5百分の1程度の図面 |
届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。
この制度に基づいて協議が成立し、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除又は損金算入が受けられます。
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