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更新日:令和8(2026)年2月20日
ページ番号:824790
県内において、資材置場として貸し出した土地に大量の土砂を持ち込まれて埋め立てられてしまう事例や、地主の知らない間に遊休地に土砂を山積みされてしまう事例が発生しています。
悪質業者による埋立ての標的になってしまうと、取り返しのつかない損害を被ることになりかねません。
大切な土地を守るために、十分に御注意ください。

悪質業者は、常に土砂の埋立てができそうな土地を探しています。
本来、土地の埋立ては、法令等で定められた基準に従って施工する必要がありますが、悪質業者はこうした法令等を無視して短期間に大量の土砂を持ち込んだ後、連絡が取れなくなってしまいます。
違法に埋め立てられた土砂は全量撤去しなければなりませんが、業者と連絡が取れなくなってしまった場合には、土砂は現場にそのまま残されてしまうのが現実です。
この場合、地主には以下のような不利益が生じる可能性があります。
持ち込まれた土砂は撤去しなければならないものであるため、構造物を設置するなど、土砂の撤去の妨げとなるような行為は禁止されます。
原状回復されるまでは土地を利用することができなくなってしまいます。
全く利用できない土地になってしまうため、資産価値が大きく損なわれます。
埋め立てられてしまった土地をどうしても使いたい場合、最終的には地主や利用希望者が土砂を撤去することになります。
しかし、土砂の撤去には数百万円から数千万円という莫大な費用がかかります。
法令等に従っている工事業者は、土砂災害が起こらないように安全対策を講じて施工します。
このような安全対策には時間や労力、費用がかかりますが、悪質業者は利益を優先して安全対策に係るコストを省くことがあります。
適切な安全対策が講じられていない埋立ては、大型台風や集中豪雨が発生したときに、土砂の崩落などが起こるおそれがあります。
土地境界を無視して埋め立てていたり、崩れた土砂が隣地に流れ込んだりすると、隣地の地主とトラブルになってしまうおそれがあります。

山間部の空き地に土砂を持ち込まれた現場

住宅地付近の空き地に土砂を持ち込まれた現場
悪質業者は、人目につきにくい土地や、荒地などの管理がされていない土地を狙っており、場合によっては、地主に知らせることなく勝手に土地を埋め立てる可能性もあります。
地主の皆様には、以下の点に御注意いただき、悪質業者に狙われづらい環境づくりを進めることで、自衛に努めてください。
悪質業者にとって、地主の目が光っている「管理された土地」は手を出しづらい土地です。
定期的に土地を見回って生い茂った雑草を刈ったり、監視カメラやセンサーライトを設置したりすることで、日常的に管理されている土地であることをアピールしましょう。
また、「私有地」「立入禁止」などの看板を設置し、地主としての意思を明確に示しましょう。

土地の周囲を柵で囲んだり、入口にバリケードを設置したりするなど、悪質業者が土地に入れないようにしましょう。

土地を貸す場合には、以下の点に注意し、慎重に対応してください。
土地を貸す前に、あらかじめ相手方や事業内容をよく確認してください。
不審な点は書面による説明を求めたり、相手方が運営する他の拠点を見せてもらうなど、自分の土地がどのように使われるのかが理解できるまでは、土地を貸し出さないでください。

土地の利用にあたって以下のような行為をしようとする場合には、あらかじめ県や市町村から許認可を受けたり、届出をしたりする必要がある場合があります。
相手方がこのような行為をしようとしている場合には、必要な手続を行っているのかを確認してください。

相手方の事業内容に納得し、土地を貸し出すこととした場合には、必ず書面で契約を交わすようにしてください。
口約束はトラブルの原因となり、何かあったときに地主の責任も追及される事態となりかねないため、絶対に避けてください。

相手方が契約書どおりに土地を使っているかどうか、定期的に点検するようにしてください。

「地元の人間しか知らないような道なのに、大型ダンプが頻繁に往来するようになった」「森林が突然切り開かれ、昼夜問わず何か作業をしている」など、不審な現場を見つけた際は、県や市町村まで御連絡ください。
県の通報窓口は以下の通りです。

県では、不適正な埋立ての防止や、早期発見・早期対応を図るため、「産廃残土県民ダイヤル(産廃110番)」を設置し、24時間・365日体制により、県民からの通報を受け付けています。
電話番号;043-223-3801
県内各地域を管轄する地域振興事務所等でも、通報を受け付けています。
なお、一部の市町村は独自条例による規制を行っており、県の管轄から外れているため、通報受付時に市町村窓口を御案内する場合があります。
受付日:月曜日から金曜日(国民の祝日、年末年始などの閉庁日を除く。)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
| 事務所名 | 管轄市町村 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 地域環境保全課 |
市川市・習志野市・八千代市・浦安市 | 047-424-8093 |
| 地域環境保全課 |
松戸市・野田市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市 | 047-361-2119 |
| 地域環境保全課 |
成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・酒々井町・栄町 | 043-483-1138 |
| 地域環境保全課 |
香取市・神崎町・多古町・東庄町 | 0478-54-7505 |
| 地域環境保全課 |
銚子市・匝瑳市・旭市 | 0479-64-2825 |
| 地域環境保全課 |
東金市・山武市・大網白里市・九十九里町・横芝光町・芝山町 | 0475-55-3862 |
| 地域環境保全課 |
茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町 | 0475-26-6731 |
| 地域環境保全課 |
勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町 | 0470-82-2451 |
| 地域環境保全課 |
館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町 | 0470-22-8711 |
| 地域環境保全課 |
木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市 | 0438-23-2285 |
| 監視指導班 |
市原市 | 043-223-4724 |
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