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更新日:令和6(2024)年7月8日

ページ番号:580395

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました

 盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

 千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)では、盛土規制法に基づく規制区域を指定するための基礎調査を行いました。今後、令和7年5月までに、新たな規制区域の指定を行うため、各種手続きを進めてまいります。

※基礎調査の結果をもって規制が開始されるものではありません。

※盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域の指定までは引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。

※千葉市・船橋市・柏市の規制区域につきましては、各市にお問合せください。

1.背景

 令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、盛土等を行う土地の用途や盛土等の目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、今回の法改正に至りました。

2.概要

(1)スキマのない規制

  • 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
  • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等

(2)盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、

[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等

(3)責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  • 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

(4)実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等

※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

 

 詳細については、国土交通省、農林水産省及び林野庁の各ホームページも御覧ください。

国土交通省:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について外部サイトへのリンク

※国土交通省・農林水産省・林野庁から発行された、盛土規制法についてのパンフレットが掲載されています。

農林水産省:盛土等の安全対策外部サイトへのリンク

林野庁:盛土等の安全対策外部サイトへのリンク

3.規制区域について

 盛土規制法第10条及び第26条の規定により、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の利用にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域(エリア)を以下2つの規制区域として指定することとされています。

 (1)宅地造成等工事規制区域

 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

 (2)特定盛土等規制区域

 市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば、人家等に危害を及ぼしうるエリア

 

4.基礎調査結果

 千葉県では、盛土規制法第4条第1項の規定により、規制区域の指定(千葉市・船橋市・柏市を除く)のための基礎調査を実施しましたので、その結果を公表します。 

 なお、千葉県内(千葉市・船橋市・柏市を除く)は、全域が宅地造成等工事規制区域の候補区域に該当することとなりました。

 ※本調査の結果をもって規制が開始されるものではありません。令和7年5月までに、盛土規制法に係る規制区域を指定するため、各種手続きを進めてまいります。

 (1)千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)全体図(PDF:1,484.2KB)

 千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)全体の規制区域の候補区域を掲載しています。

 

 (2)市町村別図

  千葉県内51市町村(千葉市・船橋市・柏市を除く)の規制区域の候補区域を掲載しています。

 

 規制区域(案)については、ご意見を募集しています。詳細は以下のリンクをご覧ください。

5.盛土規制法に係る手続き等について

 現時点では、千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)において、盛土規制法に基づく規制区域はないため、手続きは不要となります。

 なお、規制区域が指定された場合には、盛土規制法に基づく各種手続きが必要となる可能性がありますので、ご留意ください。

 旧法の宅地造成等規制法については、以下のリンクをご覧ください。

6.社会資本総合整備計画について

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課宅地対策調査室

電話番号:043-223-3130

ファックス番号:043-222-7844

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