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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 開発行為 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法) > 盛土規制法に係る電子申請及び申請手数料等の電子納付について
更新日:令和7(2025)年10月1日
ページ番号:770807
「ちば電子申請サービス」を利用した電子申請及び電子納付を受付けます。
電子申請をご利用の際には、下記事項をご参照の上、お手続きをお願いします。
なお、盛土規制法において、納付は全て電子となり、千葉県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
※申請書等の提出は紙でも受け付けています。
(1)対象となる手続き
(ア)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請
(イ)土石の堆積に関する工事の許可申請
(ウ)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請
(エ)土石の堆積に関する工事の変更許可申請
(オ)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請
(2)電子申請について
以下の書類については、電子データでの提出が可能です。ただし、原本確認が必要な書類及び、原則紙での提出書類を除きます。
【原本確認が必要な書類】
許可申請書、中間検査申請書、住民票の写し、法人登記全部事項証明書、土地登記全部事項証明書、同意証明書、印鑑登録証明書、誓約書、納税証明書、残高証明又は融資証明、建設業許可証明書、卒業証明書、大学院に1年以上在学したことの証明書
【原則紙提出の書類】
図面書類一式、安定計算書、構造計算書
(3)電子納付について
(ア)Pay-easy(ペイジー)(金融機関ATM・インターネットバンキング対応)
→「ちば電子申請サービス」上では、「MPN連携」と表示されます。
納付可能な金融機関等の詳細は、以下県HPをご確認ください。
千葉県HP:ちば電子申請サービスでペイジーによる納付が可能な金融機関
(イ)クレジットカード(VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners)、PayPay、d払い、auPAY
→「ちば電子申請サービス」上では、「Omni Payment Gateway」と表示されます。
※申請完了後、速やかに電子納付の手続きを行ってください。一定期間を過ぎても手数料が納付されない場合、再度電子納付の申請を行う必要があります。
※申請書類が県に到着後、県による審査を開始しますが、申請手数料が納付されるまでの間は、標準処理期間に含まれませんので、ご注意ください。
(1)対象となる手続き
(ア)許可申請の取下届
(イ)申請書類修正申告書
(ウ)軽微変更届出書
(エ)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書
(オ)土石の堆積に関する工事の協議申出書
(カ)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書
(キ)土石の堆積に関する工事の変更協議申出書
(ク)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書
(ケ)土石の堆積に関する工事の確認申請書
(コ)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書
(サ)土石の堆積に関する工事の定期報告書
(シ)擁壁等に関する工事の届出書
(ス)擁壁等に関する工事の変更届出書
(セ)公共施設用地の転用の届出書
(ソ)工事着手届
(タ)工事中止等届(中止・再開・廃止)
(2)電子申請について
(3)その他
各種手続きの提出時期及び添付書類につきましては、「盛土規制法に係る手引き」をご確認ください。
(1)申請の流れ
「ちば電子申請サービス」を利用した電子納付の流れは次のとおりです。
※手数料を伴わない報告・届出等の場合は、ちば電子申請サービスで、項目入力及び該当書類の電子データを添付して申請を行い、県にて内容を確認後、受理となります。(申請者1と県2、3のみ)
(2)手続きフォーム
手続きフォームは次のとおりです。
【ちば電子申請サービス】
手数料を伴う電子申請(令和7年5月26日から受付開始):盛土規制法申請・手数料
手数料を伴わない電子申請(令和7年9月30日から受付開始):盛土規制法の許可等に関する届出・協議・申請・報告
(参考)
千葉県HP:ちば電子申請サービスの説明
盛土規制法ちば電子申請サービス利用手引き(令和7年9月版)(PDF:1,155.9KB)
盛土規制法に係るちば電子申請サービスの利用方法についての手引きであり、以下の項目を掲載しています。
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