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更新日:令和7(2025)年10月1日

ページ番号:770807

盛土規制法に係る電子申請及び申請手数料等の電子納付について

1.盛土規制法に係る電子申請及び電子納付について

「ちば電子申請サービス」を利用した電子申請及び電子納付を受付けます。

電子申請をご利用の際には、下記事項をご参照の上、お手続きをお願いします。

なお、盛土規制法において、納付は全て電子となり、千葉県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。

※申請書等の提出は紙でも受け付けています。

2.手数料を伴う電子申請・電子納付の方法

(1)対象となる手続き

 (ア)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請

 (イ)土石の堆積に関する工事の許可申請

 (ウ)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請

 (エ)土石の堆積に関する工事の変更許可申請

 (オ)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請

(2)電子申請について

 以下の書類については、電子データでの提出が可能です。ただし、原本確認が必要な書類及び、原則紙での提出書類を除きます。

  • 権利者全ての同意を得たことを証する書類
  • 申請者の資力・信用確認書類
  • 施行者の能力を証する書類
  • 設計者の資格を証する書類
  • 周辺住民への周知を行ったことを証する書類
  • 現況写真

 【原本確認が必要な書類】

 許可申請書、中間検査申請書、住民票の写し、法人登記全部事項証明書、土地登記全部事項証明書、同意証明書、印鑑登録証明書、誓約書、納税証明書、残高証明又は融資証明、建設業許可証明書、卒業証明書、大学院に1年以上在学したことの証明書

 【原則紙提出の書類】

 図面書類一式、安定計算書、構造計算書

(3)電子納付について

  • 「ちば電子申請サービス」へアクセスし、利用したい手続を選択します。
  • 「ちば電子申請サービス」を利用するには、連絡がとれるメールアドレスが必要です。
  • 申請時には原本確認を受けた許可申請書、または中間検査申請書の電子データの添付が必須となります。
  • 申請手数料の支払い方法は、

 (ア)Pay-easy(ペイジー)(金融機関ATM・インターネットバンキング対応)

 →「ちば電子申請サービス」上では、「MPN連携」と表示されます。

 納付可能な金融機関等の詳細は、以下県HPをご確認ください。

 千葉県HP:ちば電子申請サービスでペイジーによる納付が可能な金融機関

 (イ)クレジットカード(VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners)、PayPay、d払い、auPAY

 →「ちば電子申請サービス」上では、「Omni Payment Gateway」と表示されます。

※申請完了後、速やかに電子納付の手続きを行ってください。一定期間を過ぎても手数料が納付されない場合、再度電子納付の申請を行う必要があります。

※申請書類が県に到着後、県による審査を開始しますが、申請手数料が納付されるまでの間は、標準処理期間に含まれませんので、ご注意ください。

3.手数料を伴わない電子申請の方法

(1)対象となる手続き

 (ア)許可申請の取下届

 (イ)申請書類修正申告書

 (ウ)軽微変更届出書

 (エ)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書 

 (オ)土石の堆積に関する工事の協議申出書

 (カ)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書

 (キ)土石の堆積に関する工事の変更協議申出書

 (ク)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書

 (ケ)土石の堆積に関する工事の確認申請書

 (コ)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書

 (サ)土石の堆積に関する工事の定期報告書

 (シ)擁壁等に関する工事の届出書

 (ス)擁壁等に関する工事の変更届出書

 (セ)公共施設用地の転用の届出書

 (ソ)工事着手届

 (タ)工事中止等届(中止・再開・廃止)

(2)電子申請について

  • 「ちば電子申請サービス」へアクセスし、利用したい手続を選択します。
  • 「ちば電子申請サービス」を利用するには、連絡がとれるメールアドレスが必要です。
  • 提出したい様式の電子データを添付して申請してください。

(3)その他

各種手続きの提出時期及び添付書類につきましては、「盛土規制法に係る手引き」をご確認ください。

4.ちば電子申請サービス及び申請の流れ

(1)申請の流れ

「ちば電子申請サービス」を利用した電子納付の流れは次のとおりです。

盛土規制法手続きフロー

※手数料を伴わない報告・届出等の場合は、ちば電子申請サービスで、項目入力及び該当書類の電子データを添付して申請を行い、県にて内容を確認後、受理となります。(申請者1と県2、3のみ)

(2)手続きフォーム

手続きフォームは次のとおりです。

【ちば電子申請サービス】

手数料を伴う電子申請(令和7年5月26日から受付開始):盛土規制法申請・手数料外部サイトへのリンク

手数料を伴わない電子申請(令和7年9月30日から受付開始):盛土規制法の許可等に関する届出・協議・申請・報告外部サイトへのリンク

(参考)

千葉県HP:ちば電子申請サービスの説明

盛土規制法ちば電子申請サービス利用手引き(令和7年9月版)(PDF:1,155.9KB)

盛土規制法に係るちば電子申請サービスの利用方法についての手引きであり、以下の項目を掲載しています。

  1. 申請の概要
  2. 「ちば電子申請サービス」での操作方法
  3. 電子納付に係る注意事項
  4. 問い合わせ

お問い合わせ

所属課室:県土整備部宅地安全課盛土対策室

電話番号:043-223-3129

ファックス番号:043-225-7151

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