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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 薬物・毒劇物 > 麻薬・向精神薬・覚せい剤等 > 医療用麻薬・向精神薬・覚醒剤原料等の取り扱いについて
更新日:令和7(2025)年9月8日
ページ番号:3910
【令和7年麻薬取扱者免許更新申請の手続きについて】(令和6年9月2日)
【様式の追加、修正について】(令和6年12月12日)
各申請書等の作成に当たっては新様式を使用してください。
【AIチャットボットの導入について】(令和6年3月25日)
チャットボット(外部リンク)
【様式の追加、修正について】(令和4年4月1日)
【各申請書等への押印について】(令和2年12月25日)
1.病院・診療所・飼育動物診療施設等における取扱い|2.薬局における取扱い|3.卸売販売業者における取扱い|4.研究施設における取扱い|5.各種様式|6.申請・届出の提出先|7.手数料(千葉県収入証紙)|8.その他|
向精神薬は中枢神経に作用して、精神機能に影響を及ぼす物質(医薬品としては精神安定剤、催眠鎮静剤、鎮痛剤等が該当します。)であって、法及び政令で定めるものをいいます。向精神薬は、その濫用の危険性及び医療上の有用性の程度により第一種から第三種まで3種類に分類され、それぞれの規制内容が掲載されております。
覚醒剤原料のしおり(病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局用)【令和3年3月】(PDF:385.2KB)覚醒剤原料は、薬品覚醒剤原料は、法第2条第5項に規定する覚醒剤原料を含有するもので、かつ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第1項に規定する医薬品に該当するものをいいます。その取扱いや規制について掲載するとともに、必要に応じて提出していただく様式が掲載されております。
参考資料 |
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〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
施設の所在地を所管する保健所
手数料に相当する金額の千葉県収入証紙を購入し、申請書に貼付してください。
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