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更新日:令和7(2025)年9月8日

ページ番号:694202

【麻薬及び向精神薬取締法】令和7年麻薬取扱者免許更新申請手続きについて

手続きについて

令和7年12月31日で麻薬取扱者免許の有効期間が満了し、令和8年1月1日以降も引き続き麻薬を取り扱う方は更新手続きを行ってください。
なお、更新対象者には令和7年8月4日時点の免許登録状況を基に更新通知を郵送しますが、当該日以降に登録内容に変更がある方は、下記「申請要領、申請書類等」のPDFデータをご利用ください。
また、更新しない場合は、下記「注意点」2を参照してください。

受付期間

令和7年10月1日から令和7年10月31日

受付窓口(持込又は郵送提出)

〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話番号:043-223-2620
ファックス番号:043-227-539
電子メールアドレス:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

根拠法令等及び条項

麻薬及び向精神薬取締法第3条
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条、1条の2、及び1条の3

審査基準

麻薬のしおり(病院・診療所・飼育動物診療施設用)(PDF:502.1KB)

病院・診療所等における麻薬の管理等に関する内容が掲載されております。

麻薬のしおり(薬局用)(PDF:468.4KB)

薬局が取得する麻薬小売業者免許やその取扱い等に関する内容が掲載されております。

麻薬のしおり(卸売販売業用)(PDF:300.8KB)

麻薬卸売業者が取得する免許やその取扱い等に関する内容が掲載されております。

麻薬のしおり(研究施設用)(PDF:299.4KB)

麻薬研究者が取得する免許やその取扱い等に関する内容が掲載されております。

※各しおりの「第3 免許申請等手続き」参照してください

交付時期

令和7年12月末までに麻薬業務所へ順次郵送

申請要領、申請書類等

麻薬施用者免許期間が満了する者が行う更新申請手続きに関する内容が掲載されております。

麻薬管理者免許期間が満了する者が行う更新申請手続きに関する内容が掲載されております。

麻薬小売業者免許期間が満了する者が行う更新申請手続きに関する内容が掲載されております。

麻薬卸売業者免許期間が満了する者が行う更新申請手続きに関する内容が掲載されております。

麻薬研究者免許期間が満了する者が行う更新申請手続きに関する内容が掲載されております。

※薬務課から郵送する通知に基づいた記入要領を掲載しています。

注意点

  1. 期限の切れた免許証は、返納届に添付して令和8年1月5日から令和8年1月14日に薬務課へ提出してください。
  2. 免許を更新しない場合(施用者においては更新しない場合で当該診療施設から麻薬取扱者が全ていなくなる場合)、別途手続きが必要です。特に麻薬の在庫がある場合は、免許失効から50日以内に麻薬を譲渡又は廃棄する手続きを行ってください。提出書類については下記を参照してください。

(麻薬卸売業者、麻薬研究者は直接薬務課へお問い合わせください。)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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