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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 薬物・毒劇物 > 麻薬・向精神薬・覚せい剤等 > 医療用麻薬・向精神薬・覚醒剤原料等の取り扱いについて > 【麻薬及び向精神薬取締法】令和7年麻薬取扱者免許更新申請手続きについて
更新日:令和7(2025)年9月8日
ページ番号:694202
令和7年12月31日で麻薬取扱者免許の有効期間が満了し、令和8年1月1日以降も引き続き麻薬を取り扱う方は更新手続きを行ってください。
なお、更新対象者には令和7年8月4日時点の免許登録状況を基に更新通知を郵送しますが、当該日以降に登録内容に変更がある方は、下記「申請要領、申請書類等」のPDFデータをご利用ください。
また、更新しない場合は、下記「注意点」2を参照してください。
令和7年10月1日から令和7年10月31日
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話番号:043-223-2620
ファックス番号:043-227-539
電子メールアドレス:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
麻薬及び向精神薬取締法第3条
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条、1条の2、及び1条の3
麻薬のしおり(病院・診療所・飼育動物診療施設用)(PDF:502.1KB)
病院・診療所等における麻薬の管理等に関する内容が掲載されております。
薬局が取得する麻薬小売業者免許やその取扱い等に関する内容が掲載されております。
麻薬卸売業者が取得する免許やその取扱い等に関する内容が掲載されております。
麻薬研究者が取得する免許やその取扱い等に関する内容が掲載されております。
※各しおりの「第3 免許申請等手続き」参照してください
令和7年12月末までに麻薬業務所へ順次郵送
麻薬施用者免許期間が満了する者が行う更新申請手続きに関する内容が掲載されております。
麻薬管理者免許期間が満了する者が行う更新申請手続きに関する内容が掲載されております。
麻薬小売業者免許期間が満了する者が行う更新申請手続きに関する内容が掲載されております。
麻薬卸売業者免許期間が満了する者が行う更新申請手続きに関する内容が掲載されております。
麻薬研究者免許期間が満了する者が行う更新申請手続きに関する内容が掲載されております。
※薬務課から郵送する通知に基づいた記入要領を掲載しています。
(麻薬卸売業者、麻薬研究者は直接薬務課へお問い合わせください。)
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