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更新日:平成24(2012)年4月24日
水道には、市町村等が経営する水道事業並びに簡易水道事業、専用水道及び簡易専用水道があり、これらは、水道法により水質管理や施設管理を行うことが求められています。
この他に、千葉県小規模水道条例の適用を受ける小規模水道、法令の適用を受けない飲用井戸や小規模受水槽水道があり、それぞれ種別に応じた管理が必要となります。
※千葉市、船橋市及び柏市については、各市にお問い合わせください。
詳しくは、各水道のてびきをご覧ください。
飲用井戸の管理について詳しくは、「井戸水の衛生管理について」のページをご覧ください。
井戸水を飲用する皆様へ(リーフレット)(PDF:2,117KB)
水道水質基準は、「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」により、50項目について基準が設定されています。
厚生労働省健康局水道課ホームページ
で詳細がご覧になれます。
専用水道の水質検査及び簡易専用水道の管理状況検査については、千葉県を営業区域として登録している厚生労働大臣登録検査機関で実施する必要があります。
飲用井戸等の水質検査については、厚生労働大臣登録検査機関又は建築物飲料水水質検査業登録機関で実施してください。
この一覧は、水道法に基づき千葉県を営業区域とする大臣登録検査機関及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく建築物飲料水水質検査業登録機関にアンケートを行い作成したものです。
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