ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年12月1日
ページ番号:98
※水道施設が「市」の区域に所在する場合は、各市が実施しておりますので、直接お問い合わせください。(問い合わせ先一覧(PDF:46.4KB))
| 手続の種類 |
手続の概要 |
|---|---|
| 専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)(PDF:69.9KB) |
新設工事や改造工事をする場合 |
| 給水を開始する場合 |
|
| 確認申請書の記載事項に変更があった場合 |
|
| 工事を伴わず,給水人口が100人を超えて専用水道に該当するようになった場合 |
|
| 水道に関する技術上の業務を水道管理業務受託者に委託した場合 私法上の委託(いわゆる手足業務委託)の場合は該当しません。 |
|
| 水道に関する技術上の業務の委託にかかる契約が失効した場合 | |
| 譲渡等により設置者が変わった場合 |
|
| 工事の着手が予定日より6ヶ月以上延期する場合 |
|
| 工事を着手せず,布設計画が消滅した場合 |
|
| 専用水道に該当しなくなった場合や工事着手後,その工事が取り止めとなった場合 |
|
| 毎日の検査(色,濁り,残留塩素)の結果を報告する場合 |
| 手続の種類 |
手続の概要 |
|---|---|
| 新たに設置する場合や簡易専用水道に該当するようになった場合 |
|
| 設置者が変更になった場合 |
|
| 簡易専用水道に該当しなくなった場合 |
| 手続の種類 |
手続の概要 |
|---|---|
| 小規模専用水道新設・増設(改造)工事確認申請書(規則第1号様式)(PDF:82.4KB) 小規模専用水道新設・増設(改造)工事確認申請書(規則第1号様式)(ワード:24.5KB) |
新設工事や改造工事をする場合 |
| 給水を開始する場合 |
|
| 小規模専用水道に該当するようになった場合 |
|
| 工事の着手が予定日より6ヶ月以上延期する場合 |
|
| 工事を着手せず,布設計画が消滅した場合 |
|
| 設置者が変更になった場合や施設の規模に変更があった場合 |
|
| 小規模専用水道に該当しなくなった場合や工事着手後,その工事が取り止めとなった場合 |
|
| 毎日の検査(色,濁り,残留塩素)の結果を報告する場合 |
| 手続の種類 |
手続の概要 |
|---|---|
| 小規模簡易専用水道給水開始届出書(規則第5号様式)(PDF:61.4KB) 小規模簡易専用水道給水開始届出書(規則第5号様式)(ワード:28KB) |
給水を開始した場合 |
| 設置者が変更になった場合や施設の規模に変更があった場合 |
|
| 小規模簡易専用水道に該当するようになった場合 |
|
| 小規模簡易専用水道に該当しなくなった場合 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください