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更新日:令和5(2023)年4月14日
ページ番号:25486
環境生活部大気保全課自動車環境対策班
(電話番号:043-223-3557、E-mail:car2@mz.pref.chiba.lg.jp)
随時
千葉県環境保全条例第55条の2第1項
千葉県環境保全条例施行規則第24条
千葉県内で自動車(軽自動車、二輪車、被牽引車を除く)を30台以上使用する事業者は計画書の提出が必要です。
「県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務」の
◆初めて提出する事業者用
から自動車環境管理計画書を規模により4つの中から選択し、ダウンロードをお願いします。
提出方法;Eメール(car2@mz.pref.chiba.lg.jp)もしくは電子申請(下記参照)
この手続は、電子申請・届出サービスが利用できます。
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