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更新日:令和4(2022)年9月5日
ページ番号:14098
千葉県内で自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車及び特殊自動車を除く。以下「特定自動車」とする。)を30台以上使用している事業者(以下「特定事業者」とする。)は、千葉県環境保全条例第55条の2の規定により、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るための指針に基づく「自動車環境管理計画書」を提出し、事業年度ごとに「自動車環境管理実績報告書」を提出する義務があります。
また、自動車NOx・PM法に基づく対策地域内で特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)は、別途「自動車使用管理計画書」及び「自動車使用管理状況報告書」を提出する必要があります。
詳細については、下記の「1.提出書類用フローチャート」をご確認ください。
千葉県環境保全条例 平成15年4月1日施行 千葉県法規集
自動車の使用に伴う環境負荷の低減を図るための指針(PDF:39KB)
平成15年4月1日施行
令和3年度~令和7年度の5か年の自動車環境管理計画書を提出してください。
千葉県内の事業所において特定自動車(軽自動車、二輪車、特殊自動車及び被けん引車を除く自動車)を30台以上使用している事業者(特定事業者)。昨年度提出済の事業者は計画の変更がない限りは不要です。
(30台未満となった場合、非該当になった旨を令和4年3月31日時点の台数と併せてEメールにて大気保全課までお知らせください)
該当することとなった日から90日以内、又は前に提出した計画書の計画期間が満了した日から60日以内。
※令和2年度までの計画書を提出している事業者で昨年度未提出の事業者はすみやかに提出してください。
様式の「Excelファイル」には「10事業所200台用」と「10事業所1000台用」、「150事業所1000台用」、「100事業所5000台用」がありますので、事業者の状況に合わせて使用してください。
ダウンロードはこちら
※作成の際は必ず作成の手引(令和4年度提出用)(PDF:2,271.1KB)をお読みください。
(1)の自動車環境管理計画書を提出した事業者は、事業年度ごとに1年間の実績を記載した報告書を提出してください。
自動車環境管理計画書(平成28年度~令和2年度)を提出し、令和4年3月31日時点で千葉県内で特定自動車を30台以上使用している事業者(30台未満となった場合、報告書の提出は不要ですが、非該当になった旨を令和4年3月31日時点の台数と併せてEメールにて大気保全課までお知らせください)
令和4年6月29日(水曜日)
様式の「Excelファイル」には「10事業所200台用」と「10事業所1000台用」、「150事業所1000台用」、「100事業所5000台用」がありますので、事業者の状況に合わせて使用してください。
ダウンロードはこちら
※作成の際は必ず作成の手引き(令和4年度提出用)(PDF:2,271.1KB)をお読みください。
特定事業者は、次の職務を行う自動車環境管理者を選任又は解任した場合、届出をしてください。
自動車環境管理者を選任または解任した日から60日以内
※初めて計画書を提出する場合には計画書と併せて必ず提出してください。
提出した自動車環境管理計画書の内容を計画期間途中に変更した場合は届出をしてください。
なお、詳細につきましては大気保全課宛てに電話でお問い合わせください。(電話:043-223-3557)
自動車環境管理計画書を変更した日から60日以内
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)で規定する千葉県内の対策地域内において特定自動車を30台以上使用する事業者(自動車運送事業者等以外)は上記の千葉県環境保全条例に基づく届出のほかに、次の(1)(2)の届出をする必要があります。
(※自動車運送事業者等は届出先が運輸支局となります。国土交通省の定める様式で千葉運輸支局に提出してください。)
自動車NOx・PM法対策地域
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、白井市
千葉県内の自動車NOx・PM法対策地域内で特定自動車を30台以上使用する事業者(自動車運送事業者等以外)は、令和3年度~令和7年度までの5か年の自動車使用管理計画書(表紙のみ)を提出してください。
自動車NOx・PM法で規定する千葉県内の対策地域内を使用の本拠として特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)。昨年度提出済みの事業者は計画の変更がない限りは不要です。
(30台未満となった場合、計画書の提出は不要ですが、非該当になった旨を令和4年3月31日時点の台数と併せてEメールにて大気保全課までお知らせください)
該当することになった日又は前に提出した計画書の計画期間が満了した日から3か月以内
(上記2.千葉県環境保全条例に基づく届出(1)参照)
ダウンロードはこちら
※作成の際は必ず作成の手引き(令和4年度提出用)(PDF:2,271.1KB)をお読みください。
(1)の自動車使用管理計画書を提出した事業者は、事業年度ごとに1年間の実績を記載した報告書(表紙のみ)を提出してください。
自動車使用管理計画書を提出し、令和4年3月31日時点で千葉県内の自動車NOx・PM法対策地域内で特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)
(30台未満となった場合、計画書の提出は不要ですが、非該当になった旨を令和4年3月31日時点の台数と併せてEメールにて大気保全課までお知らせください)
自動車NOx・PM法の提出期限は令和4年6月30日(木曜日)ですが、本年度の様式より自動車環境管理実績報告書と同じエクセルファイルで自動作成できるように統合されましたので、新様式をダウンロードの上、自動車環境管理実績報告書と併せてご提出ください。
(上記2.千葉県環境保全条例に基づく届出(2)参照)
ダウンロードはこちら
※作成の際は必ず作成の手引き(令和4年度提出用)(PDF:2,271.1KB)をお読みください。
自動車環境管理計画書 |
自動車環境管理計画書(事業所数10以下・台数200台以下)(ZIP:350KB) |
自動車環境管理計画書(事業所数10以下・台数1000台以下)(ZIP:597.2KB) | |
自動車環境管理計画書(事業所数150以下・台数1000台以下)(ZIP:543.2KB) | |
自動車環境管理計画書(事業所数100以下・台数5000台以下)(ZIP:1,264.5KB) | |
自動車環境管理実績報告書 (令和3年実績用) |
実績報告書・状況報告書(事業所数10以下・台数200台以下)(ZIP:426.5KB) |
実績報告書・状況報告書(事業所数10以下・台数1000台以下)(ZIP:548.9KB) | |
実績報告書・状況報告書(事業所数150以下・台数1000台以下)(ZIP:876KB) | |
実績報告書・状況報告書(事業所数100以下・台数5000台以下)(ZIP:1,703.7KB) | |
自動車使用管理計画書 (令和3年~令和7年用) |
自動車使用管理計画書(自動車Nox・PM法、表紙のみ)(ZIP:23.5KB) |
次の(1)~(3)いずれかの方法により電子データで提出してください。
紙媒体での受付は行いません。このため副本等への受付印押印も行いません。
ちば電子申請サービス(このサイトから申し込みができます。)
手続き名:「千葉県環境保全条例」及び「自動車NOx・PM法」に基づく計画書・報告書等について
様式のExcelファイルを添付し、提出してください。
※ちば電子申請サービスは、申込完了時に通知メールでお知らせする認証手続きです。副本対応が必要な方は電子申請をご利用ください。
(令和3年3月1日にリニューアルしました)
メールアドレス:car2@mz.pref.chiba.lg.jp (千葉県環境生活部大気保全課自動車公害対策班)
様式のExcelファイルを添付し、提出してください。
CD-Rに様式のExcelファイルを格納し、郵送してください。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部大気保全課あて
*受理したCD-Rは返却いたしません。
お問い合わせ
Eメール:car2@mz.pref.chiba.lg.jp
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