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更新日:令和4(2022)年7月7日

ページ番号:14275

2総量規制基準

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総量規制基準は、指定地域内事業場に適用される基準であり、指定地域内事業場ごとに算出された化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の汚濁負荷量の許容限度です。総量規制基準(L)は、業種その他の区分ごとに定められた、各対象項目の基準濃度(C)と特定排出水の最大排水量(Q)によって、L=C×Q×10-3(単位:kg/日)の式を基本として算定されます。

(1)化学的酸素要求量

  • (1)汚濁負荷量の算定
  • (2)C値等の適用
  • (3)第8次総量規制基準の適用
  • (4)適用例

(2)窒素含有量及び燐含有量

  • (1)汚濁負荷量の算定
  • (2)C値等の適用
  • (3)第8次総量規制基準の適用
  • (4)適用例

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所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

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