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更新日:令和6(2024)年4月8日

ページ番号:14277

(1)化学的酸素要求量

[窒素含有量及び燐含有量]

(1)汚濁負荷量の算定

化学的酸素要求量に係る総量規制基準(Lc)は、事業場の設置年月日等により次の式を基本として算定されます。

ア・昭和55年6月30日までに設置された事業場

Lc=Cc×Qc×10-3(単位:kg/日)

  • Lc:排出が許容される化学的酸素要求量に関する汚濁負荷量(単位:kg/日)
  • Cc:表3により確定した化学的酸素要求量(単位:mg/L)
  • Qc:特定排出水の最大排水量(単位:m3/日)

イ・昭和55年7月1日以後に新たに設置された事業場

アの事業場のうち、昭和55年7月1日以後特定施設の設置又は変更がされた事業場

Lc=(Cco×Qco+Cci×Qci+Ccj×Qcj)×10-3(単位:kg/日)

  • Lc:排出が許容される化学的酸素要求量に関する汚濁負荷量(単位:kg/日)
  • Cco、Cci、Ccj:
    表2及び表3により確定した化学的酸素要求量(単位:mg/L)
  • Qco、Qci、Qcj:
    表2によりそれぞれCco、Cci、Ccjにあたる期間内に特定施設の設置又は変更により増加した特定排出水の最大排水量(単位:m3/日)

特定施設の設置又は変更による特定排出水の増加した時期により、化学的酸素要求量に係るCの値は、Cco、Cci、Ccjと3種類になります。(C値等については、表2(PDF:154.4KB)及び表3(PDF:346.8KB)で確認できます。)

(2)C値等(基準値)の適用

Cc値等(基準値)は、表2から、特定施設の設置又は変更により特定排出水の量が増加した日によって、対象の特定排出水がCco、Cci、Ccjのどれにあたるかを調べて、更に表3により業種その他の区分ごとに化学的酸素要求量を確定します。Qco、Qci、QcjはそれぞれCco、Cci、Ccjに該当する特定排出水の最大排水量となります。
また、旅館、病院、飲食店等、主にし尿浄化槽により汚水の処理を行う事業場については、生活排水についても業種(旅館、病院、飲食店等)の値を適用します。(昭和54年10月9日付け環水規第149号)。

(3)第8次の総量規制基準の適用

  • 第8次の総量規制基準(以下「新基準」という。)は、平成29年9月1日から適用されます。新基準の適用により、Cc値等が変更になる業種があります。
  • ただし、平成29年8月31日以前に設置された事業場(同日以前に届出されたものも含む。以下「既設事業場」という。)については、平成31年4月1日から新基準が適用されます。
  • なお、イの既設事業場であっても、平成29年9月1日以後、特定施設の設置又は変更の届出がされた場合、増加した特定排出水については、設置又は変更の日から新基準が適用されます。

 

表2設置年月日による特定施設別C値の適用表(COD)(PDF:154.4KB)

表3化学的酸素要求量(COD)に係る総量規制基準(第8次)(PDF:346.8KB)

<4>適用例

適用例(COD)(PDF:107KB)

[窒素含有量及び燐含有量]

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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