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更新日:令和5(2023)年2月13日

ページ番号:2864

会議・会合・イベント等を開催するときの配慮【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】

移動・安全確保の配慮

《全般》

  • 普段利用していない部屋や施設で開催しようとする際には、特にバリアフリー設備や放送設備、照明などの対応が十分であるか下見を行う。

《視覚障害・肢体不自由など》

  • 視覚障害のある人が迷わず安全に移動できるよう、会場までの経路の情報を提供する、点字案内を整備したり内容を確認したりする、誘導のための人員を配置するなどの配慮を行う。
    また、参加者に対しては、衝突防止に注意する、点字ブロックの上をふさがないなど、視覚障害のある人の安全が確保できるよう協力を呼び掛ける。

《盲ろう者》

  • 会議に盲ろう者が出席する場合には、通訳・介助員を手配する。なお、盲ろう者が自宅と会場とを往復する際も通訳・介助員が必要であることに留意する。

開催準備

《全般》

  • 参加者が特定されている場合、必要な配慮について事前に確認する。また、不特定多数が参加するイベントや、傍聴が可能な会議の際にも、参加希望者が事前に配慮の要望を申し出られるようにする。用意に時間を要する配慮については合理的な範囲で申出の期限を定め、その期限を明示する。
  • あらかじめ参加者の障害の内容がわかっている場合には、案内や説明の工夫が行えるよう、司会や講師にその旨を伝えるようにする。
  • 障害のある人に講演・出演等を依頼する場合、事前に主催者の責任で必要な配慮を検討・把握し、適切に準備・対応する。

《聴覚障害・音声機能障害》

  • 聴覚障害のある人が必要とする配慮には、手話通訳や要約筆記の配置、補聴援助システム(磁気ループ等)の設置などがある。また、難聴者や音声機能障害のある人のため、小さな会場であってもマイクが利用できるようにする。
  • 会議やイベントの規模によっては、あらかじめ手話通訳や要約筆記などの配慮を用意する。また、代読・代筆者の配置を検討する。その際には、用意されている配慮を開催案内等に明記する。
  • 要約筆記はその場での情報保障のための手段であり、記録を目的としたものではないので、議事録に代用しないようにする。

《発達障害など》

  • 感覚過敏のため、騒がしい場所や大勢の参加者がいる場所が苦手な人もいることに留意する。あらかじめ会場の様子を説明することで本人や支援者が適切に対応・判断できることもある。

資料の用意

《視覚障害など》

  • 要望に応じて、資料を点字、拡大文字、音声コード貼り付け、音声で読み上げるためのテキストデータなどの形式でも作成・提供する。

《視覚障害・聴覚障害・盲ろう者など》

  • 障害のある人が事前に内容が把握できるよう、極力あらかじめ資料を配付・送付する。特に以下のような状況に配慮する。
    • 点字、拡大文字、音声コード、テキストデータを会場で読むことは難しい。
    • 手話通訳や要約筆記を見ながら手元の資料を読むことは難しい。
    • 指点字や触手話の通訳を受けながら資料を読むことは難しい。

《聴覚障害・盲ろう者》

  • 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員が会議等の内容を把握し、正確な通訳が行えるよう、通訳者等のために活字の資料を用意する。

会議等の進行

《全般》

  • 障害特性に応じて、会議等の進行速度に配慮する。
  • 会議の時間は可能な限り短く設定する。会議では、おおむね1時間ごとに休憩を設ける。特に、盲ろう者が指点字・触手話等の通訳内容を理解するには大変な集中力を要するうえ、両手をふさがれて身体面でも疲労するため、適切な休憩が必要である。

《視覚障害・聴覚障害・盲ろう者など》

  • 会議などで発言する際は、視覚や聴覚に障害のある人にも発言者が伝わるよう、名前を名乗ってから発言するように参加者に協力を求める。発言者の名前は、手話通訳や要約筆記の際にも必要な情報である。

《盲ろう者》

  • 盲ろう者が参加する場合は、盲ろう者向け通訳・介助員が通訳しやすいよう、また盲ろう者本人が読み取りやすくなるようにするため、発言が早すぎにならず、また語句と語句の間に時間を空けるように留意する。

《音声機能障害・失語症・吃音など》

  • 吃音の人や声が出にくい人でも発言しやすいよう、音声以外(挙手など)の方法で発言機会を得られるようなルールを用いたり、順番に指名したりするなど、司会が配慮する。また、発言の途中で小休止をとったり言葉が出なくなったりしたときに他の参加者が発言しないよう協力を求める。
  • 吃音の人や声が出にくい人が発表する際には、プロジェクタの併用や資料の事前配付などの方法でスムーズにできることもある。また、他の発表者もこれらの方法を利用することで、特別扱いの違和感を避けることができる。

席配置・会場設定

《視覚障害》

  • スクリーンやモニタ画面を利用する場合には、弱視の人の席の位置に配慮する。また、場内を暗くすると視力が大幅に低下する人には、手元で利用する照明を持参するよう事前に案内するか、または主催者側で準備する。

《聴覚障害・盲ろう者・失語症など》

  • 席の配置に配慮し、本人に希望を確認する。一般に、口話を利用する人や難聴者は最前列が望ましい。手話通訳や要約筆記を利用する場合も見えやすい前方の席がよいが、場内の様子もわかるよう最前列を避ける人もいる。磁気ループが利用できる座席が限定されている場合は設置場所を明示する。
  • 手話が見やすくなるよう、通訳者の立つ位置、高さに留意する。場内を暗くする場合でも、手話通訳や要約筆記が見えるよう、照明や席の配置に配慮する。
  • 会議参加者が個別に手話通訳や要約筆記を利用する場合は、通訳者の席を用意し、必要な広さを確保する。
  • 指点字、手のひら書き、要約筆記、パソコン通訳などをコミュニケーション手段とする人の場合、椅子のみでなく、机を用意する。

《色弱》

  • レーザポインタを使用する際、色弱の人でも見やすいよう、赤色でなく緑色などのものを使用することが望ましい。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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