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更新日:令和5(2023)年4月20日

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第6回議事録:議題3(障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進会議)

議題3:その他

1.「障害者虐待防止法」に関する取組みについて

(山田課長)
資料3、障害者虐待防止法にかかる県及び市町村の取組について説明します。
まず虐待防止法の概要について、7ページを御覧いただければと思います。この法は24年10月から施行されておりますが、2つ目の定義(第2条)の2において、障害者虐待とは、○1養護者による虐待、○2福祉施設従事者等による虐待、○3使用者による虐待となっています。
次に3でこの虐待の類型ですが、○1身体的虐待、○2性的虐待、○3心理的虐待、○4ネグレクト、○5経済的虐待、この5類型が定義されています。
これに対する法律に基づく施策ですが、養護者虐待の対応スキームということで資料に絵が載っていると思います。それによると、市町村がまず御相談等の対応を行う責務があります。虐待の発見をした第三者による通報、あるいは御本人からの届け出について、これを市町村が第1に受けとめて、○1事実確認(立入調査)等をして、○2措置を図るというのが、養護者虐待の基本的スキームです。
続きまして、施設従事者等による虐待への対応スキームです。まず、施設等の設置者は自ら虐待防止の措置を行う責務があります。その上で、虐待の通報を受けた市町村が、必要に応じて県に報告しまして、県において監督権限等の適切な行使を図るということになります。
3点目は使用者における虐待についてです。まず、事業主の責務として虐待防止の措置を行う責務があります。その上で、市町村あるいは都道府県が通報等を受けつけ、場合によっては労働局に報告して、労働局において監督権限等の適切な行使を図るということになっています。
最後が1番下の欄1番のところです。市町村、都道府県それぞれで権限行使が行えるので、窓口として、市町村においては障害者虐待防止センター、県においては障害者権利擁護センターを設置するというのが法律の規定です。以上が法律の概要です。

1ページに戻っていただきまして、虐待防止法の県及び市町村の取組ですが、市町村のセンターと県のセンターが、虐待防止法の施行と併せて10月1日に設置されています。
まず(1)ですが、市町村の虐待防止センターについては、主な業務が養護者、施設、使用者の虐待の通報・届出の受理でして、以下のように対応していくわけです。この対応状況については、3ページを御覧ください。参考(1)―1ということで、市町村の通報・届出の受付状況として、10月から12月31日の3カ月間の件数を挙げています。
1番の虐待の通報(第三者からの通報)、本人からの届出の状況について簡単に紹介いたしますと、○1、○2、○3とあって、養護者で80件の受付、施設従事者等で25件、使用者で9件、合計で114件の受付があります。
その中でも114件の右側にa、b、c、d、eとありますが、dはこの中で虐待以外ということ、bはまだ対応中のもの、cは虐待終結ということです。合計虐待が36件で対応中が24件、対応終結しているのが12件というような件数の状況です。
虐待対応中、対応終結の意味としては、下の括弧の部分で定義しています。bの虐待ありで対応中とは、虐待の事実があって支援方針を検討中、実際に支援中でまだ終結していないものです。cの対応終結というのは、虐待の事実を確認して必要な措置や支援を行い終結したものです。したがって、虐待者と養護者を離して一時保護をさせるとか、そういったことも終結になります。そういったものを、件数として計上しています。
4ページを御覧いただきます。(2)は省略いたしますが、2番で(1)が虐待の種類です。先ほど申し上げた5類型で、計146人です。先ほど、受付が114件、虐待が認められたケースは36件と申し上げましたが、こちらは被虐待者ごとに、虐待の種別ごとに集計しています。
通報等1件につき複数の虐待があれば、たとえば身体とネグレクト等があれば2件と計上されます。延べ人数として計上しますので、114件の受付ですが実際虐待の種類全体としては146人、虐待は計36件ですが全体の人数としては42人になります。
虐待の認められたケース42人ですが、内訳としては身体17人、性的2人、心理的6人、ネグレクト7人、経済が10人になっています。
(2)で、今度は被虐待者の障害種別ごとにまとめていますが、こちらも延べ人数となります。計122人という届出で、そのうち虐待が認められたケースは、38人で、身体、知的、精神が10人、13人、11人ということで、合計38人について虐待を認めたケースとなっています。
続きまして、県の権利擁護センターの受付状況が5ページに記載されています。(1)が県についてでして、直接県が通報届出を受けたのが中欄で、市町村経由であがってきたのが1番右で、合計すると左の欄になります。○1、○2、○3とあって、養護者、施設従事者、使用者で合計14件です。上段の14件というのは3カ月分で、下段はさらに1月まで入れた場合です。上段で説明させていただきますと、県で14件の受付があります。養護者2件、施設従事者8件、使用者4件ということです。
(2)の対応状況ですが、養護者の2件については、先ほど法律の説明をしましたが、市町村で一義的に対応となりますので、2件とも市町村に引き継ぎを行って、市町村で対応しています。
○2の施設従事者等の8件については、4件が事実をまだ調査確認中、2件は指導済みということです。○3の使用者については、2件は県で事実を調査中のもの、あるいは労働局報告済み等々のものがあり、計14件ということになっています。
6ページですが、(3)は省略します。2の(1)虐待の種類ですが、先ほどの件数で市町村経由ではなく県が直接受けたのが11件で、そのうち虐待と認められたケースは1件です。市町村経由のものは、市町村で虐待としてカウントしていますので11件、1件に対して、延べ人数ということで全体で13人の届出があり、虐待の認められたケースはネグレクトで1人と確認されております。
(2)被虐待者の障害の種類については、全体が13人で、虐待が認められたケース1人は知的障害の方です。以上が1ページの1番の(1)(2)の部分で、センターの対応状況ということです。
続きまして、1ページの2で虐待対応マニュアルというものを、県で作成して、関係機関にも周知してもらっています。これは全体で約200ページ以上になるもので、国の作成したマニュアルに上乗せしているものです。この資料では7ページから19ページにかけて、概要を載せています。こういったものを作って、関係機関等に周知して取組を促しているところです。
1ページの最後、3は研修の実施です。まずは基礎研修で、市町村あるいは施設等の管理者、従事者等々の職員約1,000名に対して、虐待防止法施行前の9月に実施しています。
2ページですが、基礎研修に加えて実践研修ということで、施設、グループホーム、相談支援などの事業種別ごとに、演習を織りまぜた研修を実施いたしました。
4は広報・周知です。県はポスター・パンフレットを配布しているほか、県民だより、千葉日報、ベイエフエム等の媒体を活用した周知・広報を図っています。
5は虐待防止連携協議会という組織を立ち上げました。これは関係機関、団体の虐待問題の認識の共有化、相互の連携強化を図るためのものです。さらには県民への周知を目的に、それぞれの分野の当事者団体、福祉事業者、支援機関、経済団体、専門機関、国、市町村、県の総勢48名の構成メンバーで認識の共有化を行い、周知を行う取組を行っております。以上虐待防止法の取組を報告させていただきました。

(坂巻副座長)
ちょっと時間が押しております。わずか3カ月で114件というのは、多いのか少ないのか。これから積極的に、これに取り組んでいただきたいと思います。連携協議会の会長が、たまたまここにおいでになっています。川島さんです。決意を一言、伺っておきたいと思います。

(川島委員)
障害者虐待防止のため協議会をつくりました。関係団体とPRを含めて、連携を十分図ってやっていきたいと考えております。また、御理解御協力のほど、よろしくお願いいたします。

(横山委員)
虐待を最初から起こさないとか、未然に防ぐということも大事ですが、一度虐待をした人が二度と虐待をしないようにすることも、大事だと思います。残念ながら、もう虐待の報告は千葉県ではあがっていますが、加害者更生プログラムというのは、考えられているのでしょうか。

(山田課長)
たとえば事業所で虐待事案が発生しましたら、まずは事業者に対して行政指導をしています。それが個人の重大な事案の場合は、懲戒免職等を行ったケースもあります。また、懲戒免職に至らない場合でも、法人全体で改善していただくために、法人全体での虐待防止の体制や研修の評価等を行っていただき、もし行わない場合、改善命令や、あるいは次のステップで厳しい指導をするということで、事業者の虐待防止の取組を促しているところです。

(横山委員)
もう1つお聞きしたいのですが、非常に悪質なケースの場合、被害者が都道府県境を越えて、避難をすることはできるのでしょうか。
障害のない方でDVの被害者の場合、あまりにも加害者がしつこいので、近畿地方から東北地方へ逃げた例があるということを、DV防止のフォーラムか何かで聞いたことがありました。障害者虐待の場合で、それはできるのかどうかお聞きしたいのです。

(山田課長)
たとえば、今回の養護者虐待ということであれば、虐待した方と被虐待の障害者を引き離すため、市町村で法律に基づいて一時保護等を行うことになっています。もちろん、住み慣れた市町村でまずは避難するという法律の取組になっていると思います。

(白水氏)
私はいま我孫子に住んでいるのですが、実際には浦安で商売をしており、浦安のことで思い当たる部分があり、障害者虐待防止法に関わる本制度について少し意見があります。
まず、公明党で差別禁止法のヒアリングがあったということで、自閉症協会の本部からその時の資料を送ってもらいました。
それを見ますと、例えば日身連さんからは、紛争解決のための機能における相談及び調整を行う機関について、障害者の立場を把握・理解できる団体などにも関与できる仕組みをつくるようにとの意見がありました。
また、全日本手をつなぐ育成会の北原会長からは、調停、斡旋、仲裁、裁定の機能を整え、最終的には裁判所による判断に委ねる流れが必要とされるが、その入口となる機能がないために、いきなり訴訟となるような展開が行われているため、これに歯止めをかけるような制度設計が必要ではないかという意見も出ています。
それから、DPIからも以上と同じような意見がある中で、最終的に障害者の権利を守り差別を防止するために、調停、仲裁、裁定などができる公正中立的な機関の設置が必要との意見が出ています。

いまちょっと浦安で問題になっているのは、実際にある社会福祉法人が市長と結託しているということです。実を言うと私も、つい最近ある障害者関係のメーリングリストでそのことに触れたら、3日ほど後に開催された商工会議所の賀詞交換会で、市長に直接「あなたは何をやっているのだ」と罵倒されました。
相談支援事業も浦安市で一手に引き受けているし、自立支援協議会の事務局も同じです。このような状況で、その中の監事会とかで好き勝手に、市長と市長の業務の利権絡み等、すべてにおいて勝手に物事が進められています。
それから、その社会福祉法人出身の人間が、県の委託を受けて、嘱託職員もやっていたりしているケースがあります。浦安の現状は、県の健康福祉部にも本当に入っているでしょうか。

教育委員会の面では、高洲小学校事件という非常に痛ましい事件も起こりました。この時は障害者条例がなかったので、障害者を守らなければいけない立場の人間であるこの社会福祉法人が、逆に市民に対して、ネガティブな発言をして混乱をさせたこともありました。
こういう市の状況を踏まえ、実際に市長の権力があったとして、通報を受けた浦安市の虐待防止センターが本当に公正公平に虐待の判断をできるのか疑問です。そして、結果的には司法とかで通報等に対応せざるを得ないことになってしまいます。それでは意味がないので、その辺について、県の方も一度、深くこの問題を考えていただきたいと思います。

(坂巻副座長)
人権擁護委員会の渡邉さんからの御意見も伺いたいと思います。

(渡邉委員)
立場上、簡単に発言させていただきます。人権擁護委員という制度があることは、御承知いただいていると思います。司法の場に持ち込まれる前に、この人権擁護委員制度を活用していただく、そちらと相談をしていただくことも、適切な解決に結びつく1つの手段ではなかろうかと思います。ぜひ、よろしくお願いします。

(坂巻副座長)
いきなり司法の場に持ち込むよりも、できれば事前の段階で話がつけばいいのですが、この問題は時間が押しておりますので、御意見を伺ったということで、県の方にそれを一度受け取らせていただくことでよろしいでしょうか。

(白水氏)
一言だけですが、人権擁護委員会というのも、地域の中ではそんなに知られていないのではないでしょうか。先ほどの不動産会社の発言ではないですが、もう少し、こういうところがありますという周知を県でもやっていただきたいことと、いわゆる幽霊分室になってしまってはいけないことを、訴えたいと思います。

(坂巻副座長)
人権擁護委員ももっと積極的にPRをして、知ってもらいたいという努力をしていただきたいと思います。時間が押して申し訳ございません。また後で時間があればと思います。12時を5分ほど過ぎるかと思いますが、議題の4つ目、フォーラムの報告を簡単にお願いします。

2.「災害時における障害のある人への支援について考えるフォーラム」の報告

(山田課長)
資料の4―1を御覧ください。こちらは前回の推進会議でも問題提起がありました、災害時における支援に関することです。この取組として、フォーラムを開催しまして、普及啓発を図りました。
このフォーラムは昨年の12月16日に開催されまして、福祉事業者を中心に約150名の方に参加をいただきました。フォーラムの次第ですが、基調講演で福島県の点字図書館館長に御講演いただき、また被災地の陸前高田、あるいは南三陸の方からの報告をいただきました。シンポジウムは「障害のある人が地域で安全・安心に暮らしていくために」というテーマで、岩手県社協、NPOさぽーとセンターぴあ、県社協、そして旭市をシンポジストとして、議論をいただいたところです。
概要については2ページ目以降に記載していますが、時間の関係もありますので御参照ください。またこのフォーラムを踏まえて、次の資料4―2につながります。
資料4―2を御覧ください。災害時要援護者避難支援の手引き等の見直しという内容です。県は昨年8月に千葉県地域防災計画を修正しておりますが、これに基づき手引きをいま改定作業中です。まさにアクションプランということで、この実施計画を実行しながら、見直しをしていきます。
1枚目は見直しの手順です。1は手引きについてですが、これは国でも見直しを検討しておりますので、それを踏まえて、県も避難支援の手引きや避難所運営の手引きを見直します。2は国の検討状況です。国の検討会では今年度を目途に、ガイドラインを出すことにしているので、それも参考にしていこうと思っています。
3は、県の自立支援協議会における検討経過についてです。本部会でも2回、今年度立ち上げたワーキングチームでも2回議論を行い、先ほどのフォーラムを開催しまして、課題を整理しています。最後の4は、見直しの方向性です。検討課題をまとめまして、国の検討状況も踏まえながら、この手引きを見直していくということです。
具体的には2ページ以降の部分が国の検討会の検討状況です。たとえば3ページに抜粋しておりますが、国で避難行動要支援者名簿の作成の必要性がうたわれています。有事の際に、障害者の方などの避難行動に支援を要する方の名簿を作り、行政がその要支援者を把握して、関係機関と連携して支援をしていくために、市町村が全体計画として個人ごとの個別計画を作成すると、そういった内容のことが書かれています。
4ページから5ページにかけまして、4ページの1番下に、○4の要配慮者の把握が重要であるとあります。5ページの二段目からになります。名簿が重要ですので、名簿の作成に当たっては、市町村内部での柔軟な共有や、あるいは必要であれば都道府県等々、避難誘導をサポートする方や関係者に対し、必要な情報提供を求めることができるよう法的な手当が必要ということです。この災害対策方法の改定も慎重にしながら、こういった情報保護の問題をクリアしていこうという国の検討状況もあります。
以上、いろいろな動きも踏まえながら、県内の業務を最後の6ページにA3別紙で提示しています。県の整理としてステージごとに分けました。1番左の(1)は災害の発生前の準備で、下の部分が災害発生後のステージごとの対応です。検討項目としては、災害発生前には所在の把握、個別支援計画の作成、情報の伝達、福祉避難所の事前指定、地域社会における支援体制の事前の構築が必要だろうということです。
下になりますが、災害発生直後には、避難行動の機械的な方法、避難所の運営、あるいは避難所に行けない在宅の方への支援、そして人材派遣や仮設住宅への移行の検討方法、検討課題があります。真ん中のところに様々な御意見をいただきました。矢印の先の1番右側に、それぞれのまとめを整理しています。
各ステージを主体ごとに、障害のある方、地域社会、行政でまとめています。
簡単に紹介しますが、障害のある方は、現在防災に関する知識を御自身でも深めてもらい、名簿の作成、あるいは支援計画の作成において、行政に協力いただきたいというのが主なまとめです。
地域社会においては、自治会等は障害がある方が交流できるような場を設け、顔の見える環境を発生前から作っておくことです。
行政においては、多くの関係機関と連携して、漏れのない名簿をつくるということです。地域に応じた地域特性、障害特性に応じた計画、福祉避難所の確保を進めていくというのがまとめです。
下の部分の災害発生直後では、災害が発生したら、障害のある方は自分自身の状況を、市町村や関係機関へ随時報告していただきます。地域社会においても、名簿や計画に基づき、積極的に障害者宅を訪問して安否確認、避難誘導を行います。行政においても、行政関係機関の連携、安否情報の集約の体制を作っていくということです。
その後も(3)、(4)、(5)と続きますが、地域社会では、避難所運営への地域社会の参加、行政ではニーズに対応した避難所運営と情報保障などです。また(4)で地域社会ではボランティアへの参加、行政においては派遣体制の構築です。(5)では、地域社会は仮設住宅での見守り、行政においては仮設住宅移行後の支援体制の構築ということで、取りまとめました。
こういった報告、成果物を県の手引きや、アクションプランの改定に、反映してもらいたいということで考えています。以上災害時の状況ということで、報告させていただきました。

(坂巻副座長)
12時10分くらいまでに終わらせたいと思います。いまの支援について、何か御意見はございますか。特にないようでしたら、最後にこれだけは言いたいというのがありましたら、12時10分を目途に伺いたいと思います。

(栗原氏)
もうこの会議で議論されたかもしれないのですが、この障害の害の字についてです。実は歯科医師会では今度の4月から、害の字をひらがなにしようという判断の下、新しい委員会として障がい福祉保健委員会というのを設置しました。これは難しいことかもしれませんが、県として障害のがいの文字についてどういうお考えなのか、教えていただきたいです。

(山田課長)
既にひらがなの表記を使用されている自治体も出てきています。国でも平仮名表記が検討され、千葉県はそれを受けてということで考えていますが、国ではいま検討が延期になっています。その動きを見ながら、千葉県としても考えていきたいと思います。

(坂巻副座長)
国が漢字を使っておりますので、なかなか変わらないのですが、自治体とか福祉関係者から平仮名を使うところがかなり出てきております。

(植野委員)
千葉県には30余の団体が参加している聴覚障害者協会があります。そして、がいの字はみな漢字のままなのですが、聴覚障害者の場合はいままでの習慣があって、いろいろな立場があります。そのため、がいの字については慎重に検討をお願いしたいということです。
それから、災害時の要援護者制度に関わることですが、先ほど2の中で、オーナーの話が出されたところがあります。これは地域の中で、共に障害に関わる学習会を開くということは、なかなか自治会レベルで進んでいません。自治会、町内会におきましても、様々な障害者の特性、どのような文化があるか、どのような状況なのかということを勉強することが、なかなか出てこないのです。
第四次障害者計画の中でも、その取組について前向きに考えているという記述がありました。実際に自治会、町内会において、災害時要援護者登録制度の考え方、たとえば契約についても、わかっているのは10パーセントで、あまり進んでいません。むしろ、自治会は抵抗しているような形で進んでいる状況です。
ですから、地域と一緒にやるということは、オーナーのいまの話を含めて、一緒に学習する、勉強するという部分も非常に大事だと思います。地域といっても、まだまだ地域自体に抵抗があるということも、一応問題意識として含めていただければと思います。

(坂巻副座長)
おっしゃるとおりだと思います。市民レベルでの意識の向上が基本的になければ、なかなかできないことです。すみません、時間を10分伸ばしていただきますが、障害者虐待防止法という法律ができて、まだ時間がそれほど経っていないのですが、とても大事なテーマだと思います。
先ほど白水さんがおっしゃったように、法律はできたけど、具体的な運用面でどうするのか、まだそこがはっきりとしておりません。そういう意味では、これからの試行錯誤で千葉県が独自に、第三者機関の利用、より無難な対応や方法があるのではないかという気がしております。その辺りは連携協議会などで、ぜひ御検討いただければと思っています。
いずれにしても、千葉県がこの条例を全国に先駆けて制定したわけです。国がやらないからだめだというのではなく、前向きに、積極的に自治体として取り組む姿勢を、この分野でもっともっと出していただきたいと、私は個人的に願っております。
そういう意味では、皆さん方からも、これはもう無理だということではなく、無理は承知だがこういうことができないのかという御意見がありましたら、積極的に県に訴えていただければと思います。先ほどの不動産もそうですが、イメージアップという意味では、千葉県の業界が、大家さんの頑迷な考え方を打ち破っていくような対応を取れれば、これは全国的なニュースにもなるわけです。初めからダメだということではなく、ぜひ既存の規制の壁を打ち破る努力を、各ポジションでしていただければと思っています。

(須藤委員)
最後の最後で申し訳ないのですが、私はバス協会で保安部会長を仰せつかっています。
昨年は陸援隊の大きい事故がありました。そしていま特別支援学校は入札で業者を決定していますので、千葉県の教育委員会さんにお話したいのですが、プレゼンテーション等をやっていただき、業者への安全関係の確認をしていただきたいのです。
支援学校の生徒さんに対する基本的な行動、あるいは事故が起きてしまった時の行動については、運転手にも当然責任があると思います。ただ、単に入札額でみると、毎年落ちてきています。
地域についてみても、全くかけ離れた地域から事業者の参入があります。陸援隊のように、残念ながらバス協会に入っていない業者が参画してくることもあります。なのでぜひ、それを資格条件の中に入れていただきたいとお願いしておきます。

(坂巻副座長)
県でそれを受けとめていただければと思います。すみません、不手際で時間が10分になりました。特になければ、これで本日の会議を終わりにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。それではお忙しい中、いろいろ御意見を伺いまして、ありがとうございました。
これからも、こういう会議が始まる次回に備えて、いろいろと問題点を皆さん方と考えたいと思います。本日は本当にありがとうございました。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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