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更新日:令和8(2026)年2月12日
ページ番号:831290
令和8年度千葉県医療型短期入所事業所開設支援事業
「令和8年度千葉県医療型短期入所事業所開設支援事業業務委託契約仕様書」に記載のとおり
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(1)委託料
12,954,000円以内(消費税及び地方消費税を含む。)
※ 本業務委託契約は、令和8年2月定例千葉県議会において、令和8年度当初予算案が成立することを前提とし、令和8年4月1日以降に締結します。このため、予算不成立の場合は、募集や審査を中止したり、契約締結しない場合があります。その場合も、本企画提案への参加に要した経費は企画提案者の負担とします。
(2)委託対象経費
報酬、給料、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料、広告料)、使用料、賃借料、負担金、その他
次のすべての条件を満たすものとします。
(1)事業に必要な設備を備え、適切な運営が確保できると認められる法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人等)であるもの
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないもの
(3)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと
(4)特定の公職者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと
(5)企画提案書等(7(1)の提出書類のこと。以下同じ。)の提出の日において千葉県物品等入札参加資格(委託)を有する者であること
(6)企画提案書等の提出の日から選定結果を通知するまでの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けていない者であること
(7)企画提案書等の提出の日から選考結果を通知するまでの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する者若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(1)提出書類
ア 企画提案書(様式1)
イ 提案事業者に関する調書(様式2)
ウ 業務処理体制に関する調書(様式3)
エ 所要経費の積算に関する調書(様式4)
オ 委託業務の具体的な内容・提案に関する調書(様式5)
カ 定款
キ 申請者に関する令和6年度事業報告書及び収支決算書
ク 申請者に関する令和8年度事業計画書及び収支予算書
ケ その他必要と認める書類
(2)提出方法 郵送、持参又はメール
(3)提出先 千葉県 健康福祉部 障害福祉事業課 療育支援班
・郵送又は持参の場合:〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 本庁舎12階
・メールの場合:ryouiku@mz.pref.chiba.lg.jp
(4)提出期限 令和8年3月2日(月曜日)午後5時(必着)
(5)応募に係る留意事項
ア 郵送、持参の場合の提出部数は、正本1部、副本10部とします。また、提出書類はやむを得ない場合を除き、原則として日本工業規格A列版とし、ファイル等に綴じて提出してください。
イ 持参の場合は、開庁日の午前9時から午後5時までに持参してください。
ウ メールの場合、ファイルサイズが7MBを超える場合は県側で受信できないため、複数回に分けて送信してください。また、送信後、受信確認のため、必ず県に電話連絡をすること。
エ 事業計画書等の著作権は、申請者に帰属しますが、県は公表等必要な場合は事業計画書等の内容を無償で利用できるものとします。
オ 1団体につき、申請は1件とします。
カ 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は、失格とします。
キ 提出期間経過後の書類の差し替えは認めません。
ク 提出された書類は返却しません。
ケ 必要に応じ、追加資料の提出をお願いすることがあります。
コ 応募等に要する費用は、申請者の負担とします。
サ 提出された申請書類は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づく情報公開請求の対象となり、開示することがあります。
(1)提出された申込書等の形式的審査を行います。その後に受託者選考会議において書面審査及びヒアリングを行った後、会議の全応募者の採点結果を参考に県が受託事業者を決定します。なお、選考会議の判断により、ヒアリングを行わない場合があります。
(2)受託者選考会議のヒアリングは、令和8年3月中旬に行う予定です。詳細については、後日、応募者に対して通知します。
(3)以下の審査基準により採点します。
| 評価項目 | 評価細目 | 評価基準 |
|---|---|---|
| 経験及び業務体制 |
会社の実績 | 類似業務の実績を有しており、そのノウハウ・経験等を十分に生かせると期待できるか。 |
| 総括責任者及び担当者の実績 | 類似業務の実績や資格等を有しており、そのノウハウ・経験等を十分に生かせると期待できるか。 | |
| 業務実施体制・進行管理 |
・業務を確実に遂行できる人員と組織の体制を有しているか。 ・各作業の内容、手順、想定人員、日程が示されており、効率的なものとなっているか。 |
|
| 理解力・ 独創性・ 業務遂行能力 |
事業目的の理解・取組意欲 | 事業の趣旨を理解した提案となっており、取組意欲が高いか。 |
| 提案の独創性 | 調査検討の項目に独自の提案が含まれるなど、優れたものとなっているか。 | |
| 業務遂行能力 | ・業務内容に関する優れた知見、経験、能力、意思を有しているか。 ・提案書は分かりやすく、説明は具体性があり論理的か。 ・意思疎通能力に優れているか。 |
|
| 業務実施方針 |
説明会の方法 | ・分析、調査、検討の具体的方法等が明示され、効果が期待できる提案となっているか。 ・業務実施内容が明確か。 |
| 新規開拓(訪問支援)の方法 | ・分析、調査、検討の具体的方法等が明示され、効果が期待できる提案となっているか。 ・業務実施内容が明確か。 |
|
| フォローアップ(訪問支援)の方法 | ・分析、調査、検討の具体的方法等が明示され、効果が期待できる提案となっているか。 ・業務実施内容が明確か。 |
|
| 他施設視察の方法 | ・分析、調査、検討の具体的方法等が明示され、効果が期待できる提案となっているか。 ・業務実施内容が明確か。 |
|
| 実技研修の実施 | ・分析、調査、検討の具体的方法等が明示され、効果が期待できる提案となっているか。 ・業務実施内容が明確か。 |
|
| 所要経費 | 提案内容に対し、経費の積算内容は妥当か。 | |
(4)選考結果は、応募者に文書で通知します。
募集資料等については、千葉県庁ホームページからダウンロードすることができます。なお、(7)から(9)については、募集にあたって参考として配布するものであり、委託契約における仕様書とは異なる場合があります。
(1) 企画提案書(様式1)(ワード:19.1KB)
(2) 提案事業者に関する調書(様式2)(ワード:19.8KB)
(3) 業務処理体制に関する調書(様式3)(ワード:27.4KB)
(4) 所要経費の積算に関する調書(様式4)(ワード:14KB)
(5) 委託業務の具体的な内容・提案に関する調書(様式5)(ワード:15.6KB)
(6) 質問票(様式6)(ワード:33.2KB)
(7) 令和8年度千葉県医療型短期入所事業所開設支援事業業務委託仕様書(PDF:155.5KB)
(8) 個人情報等取扱特記事項(PDF:192.7KB)
(9) 談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(PDF:73.5KB)
次のいずれかに該当する場合は失格とします。
上記8の審査を経て県が決定した事業者は協議の上、事業実施に係る委託契約を締結します。
(1)提案書の提出及び選考会議の開催は提案内容及び応募団体の審査・選定のためのものであり、また、選定は提案内容をそのまま了承するものではありません。
(2)契約にあたっては、千葉県財務規則第99条の規定により、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納める必要があります。なお、契約保証金は免除する場合があります。
(3)本件受託業務の全部を第三者に再委託することはできません。ただし、受託業務の一部の再委託について、書面により県の承諾を得たときは、この限りではありません。
令和8年2月12日(木曜日) 募集開始
2月24日(火曜日) 質問書受付期限
3月 2日(月曜日) 応募申請書提出期限
3月 中旬 選考会議(※)
3月 中旬 選考結果の通知
4月 1日(水曜日) 委託契約締結
※選考会議のヒアリングを実施しない場合は、日程が変更になる可能性があります。
(1)県は、業務の実施状況について、必要に応じて報告若しくは資料の提出を求め、又はこれに関する台帳その他関係書類を閲覧し、調査することがあります。
(2)業務の遂行にあたっては、利用者及びその関係者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはいけません。
(3)県は、「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項」に該当する場合や委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しない場合など、この業務を遂行することに不適格であると認めたときは委託契約を解除することがあります。
(4)この業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は受託業者が負担するものとします。ただし、その損害が県の責めに帰する理由による場合において、その損害のために生じた経費は県が負担するものとし、その額は受託業者と協議して定めるものとします。
(5)その他、この事業の目的を達成するために必要な業務を行っていただきます。
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