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更新日:令和5(2023)年8月24日
ページ番号:2988
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく介護給付、訓練等給付及びサービス利用計画作成、児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援の対象となるサービスを提供するためには、知事の指定を受ける必要があります。
前月15日まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く)
※ご相談は随時受け付けますが、必ず事前に下記「受付場所及び申請先」を御確認の上、予約をお願いいたします。
原則、午前10時から午後4時まで
千葉県健康福祉部障害福祉事業課(県庁本庁舎12階)
→地域生活支援班(043-223-2335)
→事業支援班(043-223-2308)
→療育支援班(043-223-2336)
※申請するサービス及び事業所が所在する市町村によって下記の通り申請先が変わりますので、御注意ください。
翌月1日(ただし、指定基準を満たすものに限る。実質的な審査は受付の後に行います。)
申請者(法人等)の定款・寄付行為等で、目的の条文には、指定を受ける全事業について、以下のとおり記載し、指定申請の際は、定款変更等を終了させておいてください。
※手続の終了していないものは申請を受理しません。
定款・寄付行為等で、法人等の目的の項目の条文には、以下の例のように法的根拠を必ず明記してください。
「一般相談支援事業」と市町村指定の「特定相談支援事業」及び「障害児相談支援事業」を併せて行う場合は、それぞれの事業名を明記してください。
初めて障害者(児)向けの施設・事業所の指定を受ける事業者は、業務管理体制の整備に関する届出を提出必要があります。
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