ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 障害福祉に関する各種手続(障害者総合支援法) > 障害者総合支援法第79条に基づく届出
更新日:令和4(2022)年9月20日
ページ番号:2993
以下の事業を開始(変更・休止・廃止を含む)する場合には、障害者総合支援法第79条による届出が必要になります。
こ(本手続は障害者総合支援法第36条第1項の規定による指定申請とは別の手続になります。)
指定申請、変更、休止・廃止の際に、下記の「様式一覧」の書類をあわせて提出してください。基準該当事業所においても、各市町村への登録、変更、休止・廃止があった際には届出が必要です。
※届出先は以下の「届出先一覧」のとおりとなります。
事業の開始(変更・休止・廃止を含む)の際に下記の「様式一覧」の書類を事業を実施する市町村に提出してください。
※様式については、届出事項が満たされていれば任意様式でも差し支えありません。
※基準該当事業所、特定相談支援事業所、移動支援事業所、地域活動支援センターを経営する事業所、福祉ホームを経営する事業所については、上記の提出物の他に、各市町村で用意されている書類等が必要となります。詳しくは各市町村窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
【事業支援班】
療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助(グループホーム)、短期入所
【地域生活支援班】
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください