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更新日:令和7(2025)年4月1日

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小児慢性特定疾病医療費助成制度に関するお知らせ

1.千葉県難病助成事務センターの設置について

 令和7年4月1日から「千葉県難病助成事務センター」が設置されました。

 習志野保健所及び印旛保健所管内(下記)にお住まいの方については、これまで保健所で受け付けていた小児慢性特定疾病医療費に関する各種申請やお問い合わせを、「千葉県難病助成事務センター」にて受け付けることとなりました。

 皆様の御理解と御協力をよろしくお願いします。

 なお、療養生活に関する御相談はこれまでどおり、保健所にてお受けしております。 

千葉県難病助成事務センターお問い合わせ先:043-307-1765 【受付時間】平日9時から17時まで 

※申請書類の送付先については、令和7年5月まではこれまでどおり管轄の各保健所となります。

 令和7年6月以降の送付先は「千葉県難病助成事務センター」となり、宛先は後日公表いたします。

 ※習志野保健所管轄市

 習志野市・八千代市・鎌ケ谷市

 ※印旛保健所(成田支所含む)管轄市町

 成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・酒々井町・栄町 

2.成長ホルモン治療の取扱いについて

 令和6年4月1日から、小児慢性特定疾病の基準が変わり、小児慢性特定疾病医療費助成制度における成長ホルモン治療の認定が不要となりました。これにより、申請書類のうち「成長ホルモン治療用医療意見書」の提出が不要となります。

 詳細については、こちらの小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆さまへ(PDF:335.3KB)をご覧ください。

3.認定開始時期の前倒しについて

 令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費の開始時期が「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能になります。ただし、令和5年10月1日より前に遡ることはできませんのでご注意ください。

 詳細については、こちらの小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ(PDF:297.9KB)をご覧ください。

4.18歳以上の成年患者の申請手続について

令和4年4月1日から施行される改正民法に基づき成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、18歳以上の小児慢性特定疾病医療費助成制度の患者は成年患者として規定されます。成年患者に係る申請者は患者本人となるため、令和4年度以降の申請手続では、申請者欄に患者本人の名前を記載してください。

令和4年4月1日以降、階層区分が低I又は低IIである18歳以上の患者については、自己負担上限額に変更が生じる場合があります。自己負担上限額の変更を希望する場合は、申請者の住所地を管轄する健康福祉センターへ変更申請をいただくようお願いいたします。有効期間開始日は申請受付日の翌月初日から(申請受付日が月の初日の場合、その日)となります。

なお、現在交付済の受給者証の保護者欄の書き換えは行わず、読み替えで対応いたします。(自己負担額に変更がない場合、変更手続は不要です。)

7月1日以降の申請は当該年度の(非)課税証明書(更新申請を除く4月1日から6月30日までの申請は前年度の(非)課税証明書)が必要になります。市町村民税が非課税世帯である場合、申請者の合計所得(合計所得金額、公的年金等の収入、特別児童扶養手当等の給付等の合計額)により階層区分が低I又は低IIに決定されます。なお非課税であることから税制上の申告をしていない場合であっても、収入・所得金額等の確認が必要な場合がありますので、原則として申告した上で非課税証明書を取得して提出するようお願いします。

  • 成年患者が国民健康保険又は国民健康保険組合に加入している場合は、同じ保険に加入している被保険者全員の所得状況を確認します。(18歳未満の場合の取扱いと変更ありません。)
  • 成年患者が社会保険の被保険者である場合、患者本人の(非)課税証明書で低I又は低IIの算定を行います。
  • 社会保険に加入する親等の扶養に成年患者が入っている場合、親等被保険者の課税証明書で算定を行いますが、非課税の場合は患者本人の(非)課税証明書で低I又は低IIの算定を行いますので被保険者と患者本人の(非)課税証明書の提出が必要です。

必要書類の確認等、申請手続については、管轄の健康福祉センターにお問合せください。

5.マイナンバーを利用した情報連携による申請書類の一部省略について

令和5年4月1日から、マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携により、「住民票」及び「(非)課税証明書」の添付を省略することができます。

ただし、以下に該当する方は引き続き「(非)課税証明書」の提出が必要です。

  • 被用者保険に加入しており、市町村民税が非課税の方
  • 国保組合に加入している方
  • 市町村民税未申告の方
  • その他個人番号の提出書類に不備等があった方

詳細は、こちらの千葉県小児慢性特定疾病医療支援に関する情報連携開始について(PDF:413.8KB)をお読みください。

6.千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証の自己負担限度額について

令和5年4月1日から、所得の変更や加入保険の変更により自己負担上限額の変更があった場合は、新たに算定された自己負担上限額を記載した受給者証を交付します。

新たに算定された自己負担上限額を記載した受給者証がお手元に届くまでに小児慢性特定疾病医療費の支払いがあった場合の取り扱いは、こちらの令和5年度4月以降の自己負担上限額の変更がある場合について(PDF:54.4KB)をお読みください。

7.医療意見書について

申請時に添付する医療意見書は最新の様式を使用してください。

平成30年10月1日以降は変更後の医療意見書(新医療意見書)を御使用ください。

※新規申請と更新・転入申請で様式が異なりますので御注意ください。

医療意見書に係る様式の移行について(厚生労働省事務連絡)(PDF:119KB)

医療意見書ダウンロード(小児慢性特定疾病情報センターのホームページ)外部サイトへのリンク

8.個人番号の利用開始について

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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