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更新日:令和6(2024)年2月8日

ページ番号:4713

千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

  • 平成30年12月 B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の医療費への助成が受けられることになりました。
  • 令和3年4月 肝がんの外来医療(分子標的薬を用いた化学療法、肝動注化学療法)が対象医療に追加されました。
  • 令和5年4月 肝がんの対象医療に「粒子線治療」が追加されました。

対象となる医療の詳細については、下記2.対象医療の範囲をご覧ください。

B型およびC型肝炎ウイルスに対する抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)への公費負担による医療費助成制度については千葉県肝炎治療特別促進事業のページをご覧ください。

千葉県では、「千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」として、B型及びC型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の医療費への公費負担による助成制度を実施します。千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱

千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱(PDF:403.5KB) 
千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱として、第1条目的から第24条その他までと、別添1から別添4までが掲載されています。

リーフレット(PDF:1,179.7KB)

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に参加される方へ(PDF:109.8KB)

【医療機関の方へ】指定医療機関について

  1. 事業の目的
  2. 対象医療の範囲
  3. 対象者
  4. 利用の流れ
  5. 参加者証申請手続について
  6. 参加者としての認定について
  7. 入院医療費の公費負担について
  8. 【医療機関の方へ】指定医療機関について
  9. 療養費の申請
  10. その他の申請様式(終了、変更など)
  11. お問い合わせ・申請窓口一覧

1.事業の目的

B型及びC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の医療費の負担軽減を図るとともに、肝がん・重度肝硬変の治療効果、患者の生命予後や生活の質を考慮し、最適な治療を選択できるようにするための研究の促進を目的としてします。

2.対象医療の範囲

指定医療機関又は保険薬局による医療で、下記のいずれかに該当するものが対象医療です。

  • B型及びC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他関係する入院医療で保険適用となっているもの(当該医療と無関係な医療は含まない。)
  • B型及びC型肝炎ウイルスによる肝がんの外来医療(分子標的薬を用いた化学療法、肝動注化学療法、又は粒子線治療に限る)を受けるために必要となる検査料、その他関係する外来医療で保険適用となっているもの(当該医療と無関係な医療は含まない。)

なお、詳細については、下記の病名の判定基準や、対象の医療行為をご確認ください。

 

※対象医療であっても、高額療養費の限度額を超えない場合や、過去12月以内に対象医療の医療費が高額療養費の限度額を超えた月が2回以上ない場合は、医療費助成の対象となりません。詳しくは、下記7.医療費の公費負担についてをご覧ください。

有効期間

有効期間は、保健所で申請を受け付けた月の初日から起算して、1年以内となります。

有効期間終了後も引き続き医療費助成を受けたい場合は、有効期間終了前に更新申請を行う必要があります。

有効期間が切れてから申請する場合は、更新申請ではなく新規申請となりますので、ご注意ください。

3.対象者

千葉県に参加者証の申請ができるのは、次の6つの条件を全て満たす方です。

  • (1)千葉県にお住まいの方(住民登録のある方)
  • (2)国民健康保険や、被用者保険等の各種医療保険に加入している方
  • (3)肝がん・重度肝硬変と診断され、対象医療(2.対象医療の範囲に該当するもの)を受けている方
  • (4)世帯年収が概ね370万円以下の方(下表に該当する方) 

年齢区分

階層区分

70歳未満

医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の

所得額の適用区分が「」又は「」に該当する方

70歳以上75歳未満

医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割の方
75歳以上(※) 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割の方

※ 65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入されている方のうち、後期高齢者医療被保険者証の

一部負担金の割合が1割又は2割の方も含みます。

  • (5)対象医療の医療費について、高額療養費の限度額を超えた月が、申請月以前の過去12月において2月以上ある方
  • (6)肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協力していただける方

上記の6つの条件をすべて満たす方であれば、外国人の方でも申請することが可能です。

ただし、条件を満たす場合でも、国が定める認定基準を満たさず認定とならなかった場合は、公費負担の対象とはなりません。

認定基準

○ウイルス性であることの診断・認定

  • 1)「B型肝炎ウイルス性」であることは、HBs抗原陽性あるいはHBV-DNA陽性、のいずれかを確認する。
    B型慢性肝炎のHBs抗原消失例を考慮し、HBs抗原陰性であっても過去に半年以上継続するHBs抗原陽性が認められるものは、含まれることとする。
  • 2)「C型肝炎ウイルス性」であることは、HCV抗体陽性(HCV-RNA陰性でも含む)あるいはHCV-RNA陽性、のいずれかを確認する。

○肝がんであることの診断・認定

現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として次のいずれかの方法で確認する。ただし、「肝がん」は原発性肝がん及びその転移のことをいう。

  • 画像検査
    影CT、造影MRI、血管造影/造影下CT
  • 病理検査
    除標本、腫瘍生検

○重度肝硬変(非代償性肝硬変)であることの診断・認定

現在あるいは以前に重度肝硬変(非代償性肝硬変)であることを、次のいずれかの基準で判定する。

  • Child-Pughscore7点以上
  • 「別添3」の2に定める「重度肝硬変(非代償性肝硬変)の医療行為」または、4に定める「重度肝硬変(非代償性肝硬変)治療の医療行為と判断する薬剤等」のいずれかの治療歴を有する。

4.利用の流れ

(1)医療費の状況を記録します。

(ア)肝がん・重度肝硬変と診断されたら、指定医療機関で医療記録票を受け取ってください。

千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(様式6-1)(PDF:124.5KB)

(イ)医療機関で肝がん・重度肝硬変に対する医療を受ける際、医療記録票を提示し、医療費の記録を記載してもらってください。

※指定医療機関ではない病院・診療所や、保険薬局で対象医療を受けた場合で、医療機関が医療記録票を記載しない場合は、患者さんが千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(指定医療機関以外の保健医療機関・保険薬局用)(様式6-2)(PDF:276.9KB)を記載し、診療明細書と領収書を添付して保管してください。

(2)助成を受ける手続をします。

(ア)指定医療機関の医師に臨床調査個人票(診断書)を記載してもらった上で、申請者は同意書欄を記載してください。

千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 臨床調査個人票及び同意書(様式2)(PDF:65.2KB)

(イ)臨床調査個人票及び同意書、医療記録票(※)、その他の申請書類を添えて、住所地を管轄する保健所又は保健福祉センターに申請し、認定を受けると参加者証が県から送られます。

※参加者証の申請には、対象医療の自己負担額について、高額療養費算定基準を超えた月が、申請月以前の過去12月において2月以上あることが記載された医療記録票が必要です。

(3)次の場合は、自己負担額が月1万円となります。

対象医療の医療費の自己負担額が、高額療養費の基準を超えた月が過去12月で既に2月以上ある場合、3月目以降は自己負担額が月1万円となるように助成を受けることができます。詳細については、7.医療費の公費負担についてをご覧ください。

5.参加者証申請手続について

(1)申請窓口について

申請窓口は、患者さんの住所地を管轄する保健所(千葉市については各区保健福祉センター健康課)です。

申請窓口の一覧(PDF:462.4KB)

※申請から審査、認定を受け、認定の結果が届くまでには、おおよそ2か月半~3か月程度かかります。

(2)手続に必要な書類について

(様式1、2については、クリックしますと、様式をダウンロードできます。)

ア.肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書

千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式1)(PDF:114KB)

<注意事項>
  • (1)「病名」については、臨床調査個人票を参考に記入をしてください。
  • (2)医療保険の所得区分に関する情報を千葉県が医療保険者に報告を求めることについて必ず同意が必要となるため、同意するにチェックを入れてください。
  • (3)申請者と異なる住所に郵送を希望される方、又は保健所に直接参加者証を取りに来られることを希望される場合には裏面に郵送先を記載いただきますようお願いいたします。

イ.肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業臨床調査個人票及び同意書

千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業臨床調査個人票及び同意書(様式2)(PDF:65.2KB)

  • (1)「臨床調査個人票」は所在地の都道府県から指定を受けた指定医療機関において記載されることが条件となります。
  • (2)「同意書」については、肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協力することに同意をしていただけることが要件となりますので、必ず記入してください。

〇指定医療機関の一覧(令和6年2月1日時点)

【肝がん・重度肝硬変の入院及び外来医療に対応できる、入院等指定医療機関(千葉県)】(PDF:124.5KB)

【肝がんの外来医療に対応できる指定医療機関(千葉県)】(PDF:56.7KB)

※「臨床調査個人票」を記載してもらう予定の医療機関が千葉県の指定医療機関ではない場合は、住所地を管轄する保健所(申請窓口)へご相談ください。

申請窓口の一覧(PDF:462.4KB)

ウ.医療保険の被保険者証等の写し

  • (1)70歳未満の方人の医療保険の被保険者証の写し
  • (2)70歳以上75歳未満の方人の医療保険被保険者証と高齢受給者証の写し
  • (3)75歳以上の方人の後期高齢者医療被保険者証の写し

エ.限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し

70歳以上の申請者で所得区分が「一般」の方を除く

オ.本人及び世帯全員の市町村民税の課税・非課税証明書

70歳以上で所得区分が「一般」の方は、提出してください。(源泉徴収票や確定申告の写しでは受付できません)

※本人の加入する保険者が医療保険における所得区分の認定に必要とする場合に提出を求めることがあります。

カ.住民票の写し

  • (1)70歳未満の方人の住民票(抄本)の写し
  • (2)70歳以上の方人及び世帯全員の住民票(謄本)の写し

※住民票の写しは原則3か月以内に発行されたものをご用意ください。
なお、70歳以上の方は、単身の方でも単身であることの確認のため、同じ世帯に属する全員の方がわかる住民票(謄本)の写しをご用意ください。

キ.医療記録票の写し

千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(様式6-1)(PDF:124.5KB)

医療記録票は、対象医療の医療費について、自己負担額が高額療養費の限度額を超えた月が、申請月を含む過去12月以内に2月以上あるものが対象です。(連続した2月でなくても構いません。)

※指定医療機関ではない病院・診療所や、保険薬局で受けた対象医療について、医療記録票に記載されていないものがある場合は、患者さんが千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(指定医療機関以外の保険医療機関・保険薬局用)(様式6-2)(PDF:276.9KB)を記載し、診療明細書と領収書を添付してご提出ください。

6.参加者としての認定について

認定は県が設置する審査会において、認定基準に基づいて審査されます。

認定基準は、上記の認定基準をご参照ください。

7.医療費の公費負担について

(1)公費負担の対象となる医療費

公費による医療費助成の対象となるのは、下記の条件を全て満たす場合に限ります。

  • 参加者証の有効期間内に、指定医療機関又は保険薬局で行われた、対象医療の医療費である(対象医療の範囲については、2.対象医療の範囲をご覧ください。)
  • 対象医療の自己負担額が高額療養費の限度額を超えた対象月数が、助成月を含む過去12月以内に3回以上(※)ある

※「3回以上」とは、助成月を含めて3回以上です。3回のカウントについて入院と通院の組み合わせは問いません。

(2)公費負担の取扱いを受けるには

入院医療の場合

公費負担の取扱いを受けるには、入院している指定医療機関に「千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証」及び「医療記録票」を提示することが必要です。

対象医療の自己負担額が高額療養費の限度額を超えた対象月数が、助成月を含む過去12月以内に3回以上ある場合、助成月に窓口で支払う自己負担額が1万円となります。(自己負担額が1万円となるのは、自己負担額が高額療養費の限度額を超える場合に限ります。)

外来医療の場合

公費負担の取扱いを受けるには、受診している指定医療機関又は保険薬局にて「千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証」及び「医療記録票」を提示し、窓口では自己負担額(3割等)を支払います。

※保険薬局の窓口で医療記録票を記載してもらえなかった場合は、患者さんが千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(指定医療機関以外の保健医療機関・保険薬局用)(様式6-2)(PDF:276.9KB)を記載し、診療明細書と領収書を添付して保管してください。

対象医療の自己負担額が高額療養費の限度額を超えた対象月数が、助成月を含む過去12月以内に3回以上ある場合、管轄の保健所等へ還付請求を行うことで、助成月に窓口で支払った高額療養費の限度額から、自己負担額の1万円を引いた額が、県から申請者の指定した口座へ振り込まれます。

還付請求については、9.療養費の申請をご確認ください。

※外来医療の場合は、還付請求を行わないと医療費の助成が受けられませんので、ご注意ください。

対象医療機関

入院医療については、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の入院等指定医療機関で行われるものが医療費助成の対象となります。

外来医療については、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の指定医療機関及び保険薬局で行われるものが医療費助成の対象となります。

(3)月額自己負担限度額

受給者は、一月当たり1万円の自己負担となります。

※外来医療の場合は、窓口では通常の自己負担額(3割等)をお支払いいただいた後、管轄の保健所等へ還付請求をすることで、支払った高額療養費の限度額から、自己負担額の1万円を引いた額が、県から申請者の指定した口座へ振り込まれます。詳細については、9.療養費の申請をご確認ください。

8.【医療機関の方へ】指定医療機関について

  • 病院、診療所の受診の際に医療費の助成を受けるには、原則として病院、診療所が所在地の自治体から指定を受けた指定医療機関である必要があります。また、参加者証の申請に必要な「臨床調査個人票」の作成についても、指定医療機関が行います。詳しくは、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の指定医療機関について」をご覧ください。
  • 薬局については、保険薬局の指定を受けていればよく、個別に指定を受ける必要はありません。
  • 指定医療機関以外の医療機関や、保険薬局においても、患者さんから参加者証及び医療記録票(様式6-1)の提示があった場合は、医療記録票に記載されている内容を踏まえて、医療記録票への記載等の対応をお願いいたします。

※医療機関で医療記録票を記載できない場合は、代わりに患者さんが千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(指定医療機関以外の保健医療機関・保険薬局用)(様式6-2)(PDF:276.9KB)を記載し、診療明細書及び領収書を添付して保管するよう促してください。

9.療養費の申請

還付請求が可能なのは、次のいずれかの場合です。

  • 参加者証の有効期間開始日から、参加者証が届くまでの間に、公費負担の対象(※)となる入院医療を受けたが、参加者証が届いていなかったため提示できず、窓口で高額療養費の限度額まで支払った場合
  • 参加者証の有効期間内に、公費負担の対象(※)となる外来医療を受け、窓口で高額療養費の限度額まで支払った場合

※公費負担の対象となるのは、対象医療について、高額療養費の限度額を超えた月が助成月を含む過去12月以内に3回以上ある場合に限ります。詳細については、7.医療費の公費負担について をご覧ください。

 

申請には、千葉県肝がん・重度肝硬変療養費申請書(様式7)(PDF:124.9KB)のほかに、下記の書類が必要となります。

  • (1)領収書等の支払内容がわかる書類(申請対象月のもの全て)
  • (2)診療明細書(申請対象月のもの全て)
  • (3)保険証(写)
  • (4)医療記録票(写)
  • (5)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(写)
  • (6)振込先金融機関に関する名称、支店名、口座番号、口座名義が分かるもの(写、通帳の2ページ目等)
  • (7)【該当者のみ】核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証の交付を受けている場合は、助成対象となる医療を受けようとする月以前の12月以内の、「肝炎治療自己負担限度額管理票」(写)

【申請についての注意事項】

  • (1)千葉県からの還付金額は高額療養費の限度額までとなります。
  • (2)保険の種別によっては、独自に付加給付制度がある場合があります。
  • (制度の有無について、加入している健康保険組合等に必ずご確認の上、申請してください。)
  • 療養費の申請をいただいてから、お支払までには約4カ月程度かかります。あらかじめご了承ください。

10.その他の申請様式

11.お問い合わせ・申請窓口一覧

申請窓口は、患者さんの住所地を管轄する保健所(千葉市については各区保健福祉センター健康課)です。

申請窓口の一覧(PDF:462.4KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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