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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 難病対策 > 指定難病医療費助成制度について > 難病の患者に対する医療等に関する法律における指定医について
更新日:令和6(2024)年9月13日
ページ番号:4863
厚生労働省では、次期難病・小慢データベースを令和5年度以降にリリース予定です。なお、難病データベースのリリースは令和6年4月、小慢データベースのリリースは令和5年10月です。
提供された資料は以下のとおりです。
厚生労働省から、次期難病・小慢データベースに関して、チェックツール仕様についての情報展開がありました。
sample.xml及びsample.xsdの配付を希望する場合は健康福祉部疾病対策課までお問合せください。
次期難病・小慢データベースを利用するための指定医ID・PWについては、主たる勤務先の医療機関ごとに申請となります。
次期難病・小慢データベースで導入される診断書のオンライン化に対応するため、必要な環境整備を実施する場合には、千葉県臨床調査個人票等電子化推進事業における補助の対象となります。
令和5年3月1日から、船橋市及び柏市の医療機関を主たる勤務先とする難病指定医及び協力難病指定医について、ちば電子申請サービスでの各種申請を開始します。なお、これまでどおり紙での申請も可能です。
ちば電子申請サービスにおけるリンク先は、以下のとおりです。
船橋市及び柏市以外の医療機関を主たる勤務先とする難病指定医等については引き続き紙での申請となりますので御注意ください。
令和3年8月5日から、難病指定医向けオンライン研修サービスの利用方法が変更されます。
利用方法について詳しくはこちらをご覧ください。
平成30年4月1日から、指定難病医療費助成業務は政令指定都市である千葉市が実施主体となります。これに伴い、指定医の手続について変更がありますので御注意ください。
新たに指定医の指定を希望する医師で、千葉市内に所在する医療機関が主たる勤務先の場合、千葉市が申請窓口となります。
また、既に指定医の指定を受けている医師で、千葉市内に所在する医療機関が主な勤務先の指定医(以下「市指定医」という)の変更等(辞退、更新を含む。)の手続においても申請窓口が千葉市となります。
※既に千葉県から指定を受けている市指定医は、千葉市から指定を受けたものとみなされるので、平成30年4月以降引き続き指定を受けることについて、県や市への手続は不要です。
※千葉市の指定医としてみなされたとしても、指定医番号の変更はありません。
(指定医は指定から5年を超えない日までの間に更新の手続が必要です)
※”千葉市”から”千葉市以外の県内市町村”に主たる勤務先所在地が変更になった場合は、変更届ではなく、千葉市への辞退申請と千葉県への新規申請を御提出ください。
※”千葉市以外の県内市町村”から”千葉市”に主たる勤務先所在地が変更になった場合は、変更届ではなく、千葉県への辞退申請と千葉市への新規申請を御提出ください。
千葉市保健福祉局健康福祉部健康支援課難病対策班
住所:千葉市美浜区幸町1丁目3番9号千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9968
ファックス:043-238-9946
詳しくは千葉市ホームページで御確認ください。
難病指定医養成研修をオンライン研修として実施します。
※主たる勤務先が千葉市内の場合は千葉市に利用申請をしてください。
主たる勤務先が千葉県内(千葉市を除く)の医療機関であり、かつ以下の(1)及び(2)に該当する方
令和3年8月5日より前にユーザ登録済みの場合は、現在のユーザIDをご利用ください。
支給開始日の遡りおよび診断年月日について(PDF:976.9KB)
※臨床調査個人票における診断年月日は記載年月日の直近6か月以内の日付となります。申請者から、記載年月日から6か月より前の日付が記載された臨床調査個人票が提出された場合、管轄の保健所より診断年月日の確認をさせていただきますので、御了承ください。
これまで指定難病の患者さんに対し、更新案内と一緒に送付していた臨床調査個人票の紙様式については、令和7年4月以降、送付を行いません。
つきましては、令和7年4月以降に患者さんから臨床調査個人票の作成依頼があった場合は、該当する臨床調査個人票を下記ホームページよりダウンロードしていただきますようお願いいたします。(院内システムにより作成していただいても構いません。)
なお、患者さんが既に医療費助成を受けている場合には、千葉県特定医療費(指定難病)受給者証に記載された疾病名を御確認の上、臨床調査個人票の作成をお願いいたします。
厚生労働省HPに掲載されている新しい様式の臨床調査個人票は、PDFですが、直接文字や数値が入力でき、その状態での保存や印刷が可能な形式になっています。
平成26年5月23日に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」により、平成27年1月1日から、指定難病にかかっている患者の方に対する新たな医療費助成制度が始まりました。
新たな制度では、指定難病にかかっている患者の方が、医療費(調剤医療費を含む)の支給を受けるためには、県から「指定医」の指定を受けた医師が記載した診断書である臨床調査個人票(以下「臨床調査個人票」)が必要になります。
千葉県難病指定医の指定に係る事務取扱要領(PDF:294.8KB)
千葉県による現時点の指定医は次のとおりです。
他の都道府県等の指定医については、各都道府県等のホームページで御確認ください。
※指定医については、今後も順次追加の掲載を行う予定です。
<令和6年7月1日現在>
指定難病の診断基準等・臨床調査個人票については厚生労働省の下記ホームページにございます。
厚生労働省へのリンク
指定医については下記の2種類があります。
診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、臨床調査個人票(更新用)の作成のために必要なものとして研修を修了していること。
患者の更新の認定の際に必要な診断書の作成
「難病指定医」「協力難病指定医」の指定は、5年ごとの更新制です。
申請窓口は、船橋市・柏市を除き勤務する医療機関の住所地を管轄する保健所(別表)です。
勤務する医療機関の住所が船橋市・柏市の場合には「千葉県疾病対策課難病審査班」宛直接御郵送ください。
船橋市・柏市郵送先
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県疾病対策課難病審査班宛
※申請については個別、または医療機関ごとのいずれでも提出可能です。
※「指定医」と「指定医療機関」の指定は異なります。指定医療機関に勤務する医師であっても、指定難病の臨床調査個人票(診断書)を作成するには、指定医の指定を受ける必要があります。
※小児慢性特定疾病医療費助成制度の指定医とは異なりますので、詳しくは小児慢性指定医の申請についてを御覧ください。
<共通>
<難病指定医>
※必ず、専門医資格有効期限内であることを御確認ください
<協力難病指定医>
「難病の患者に対する医療等に関する法律に係る指定医通知書」の記載内容に変更があった場合には、勤務する医療機関の住所地が船橋市・柏市については「千葉県疾病対策課難病審査班」宛に直接御郵送いただき、2市以外については、勤務する医療機関の住所地を管轄する保健所(別表)へ下記書類を御提出ください。
※該当者のみ御提出いただく書類
「氏名、医籍の登録番号及び登録年月日」の変更
医師免許証の写し(A4サイズにコピーしたもの)
難病指定医及び協力難病指定医の辞退をされる場合には、勤務する医療機関の住所地が船橋市・柏市については「千葉県疾病対策課難病審査班」宛に直接御郵送いただき、2市以外については、勤務する医療機関の住所地を管轄する保健所(別表)へ下記書類を御提出ください。
難病指定医及び協力難病指定医の指定期間満了後も引き続き指定を希望される場合は、勤務する医療機関の住所地が船橋市・柏市については「千葉県疾病対策課難病審査班」宛に直接ご郵送いただき、2市以外については、勤務する医療機関の住所地を管轄する保健所(別表)へ下記書類を御提出ください。
※千葉市内の医療機関を主たる勤務先とされる方は、更新申請も千葉市が申請窓口となります。
<共通>
<難病指定医>
いずれか該当する方の書類が必要です。
※更新後の有効期間開始日時点で有効な専門医資格
※現在指定されている有効期間の開始日以降に修了した直近のもの
<協力難病指定医>
※現在指定されている有効期間の開始日以降に修了した直近のもの
指定医通知書の再交付を希望する場合には、勤務する医療機関の住所地を管轄する保健所へ下記書類を御提出ください。
保健所名 | 電話番号 | 住所 | 管轄区域 | |
---|---|---|---|---|
習志野保健所 | 047-475-5153 | 習志野市本大久保5-7-14 | 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市 | |
市川保健所 | 047-377-1102 | 市川市南八幡5-11-22 | 市川市、浦安市 | |
松戸保健所 | 047-361-2138 | 松戸市小根本7 | 松戸市、流山市、我孫子市 | |
野田保健所 | 04-7124-8155 | 野田市柳沢24 | 野田市 | |
印旛保健所 | 043-483-1135 | 佐倉市鏑木仲田町8-1 | 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、 富里市、白井市、酒々井町、栄町 |
|
香取保健所 | 0478-52-9161 | 香取市佐原イ92-11 | 香取市、神崎町、多古町、東庄町 | |
海匝保健所 | 0479-22-0206 | 銚子市清川町1-6-12 | 銚子市 | |
八日市場地域保健センター | 0479-72-1281 | 匝瑳市八日市場イ2119-1 | 旭市、匝瑳市 | |
山武保健所 | 0475-54-0611 | 東金市東金907-1 | 東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、 横芝光町、芝山町 |
|
長生保健所 | 0475-22-5914 | 茂原市茂原1102-1 | 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、 長柄町、長南町 |
|
夷隅保健所 | 0470-73-0145 | 勝浦市出水1224 | 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 | |
安房保健所 | 0470-22-4511 | 館山市北条1093-1 | 館山市、南房総市、鋸南町 | |
鴨川地域保健センター | 04-7092-4511 | 鴨川市横渚1457-1 | 鴨川市 | |
君津保健所 | 0438-22-3744 | 木更津市新田3-4-34 | 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 | |
市原保健所 | 0436-21-6391 | 市原市五井中央南一丁目2番地11 |
市原市 | |
千葉県健康福祉部疾病対策課難病審査班 |
043-223-2575 | 千葉市中央区市場町1-1 | 船橋市、柏市 |
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