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更新日:令和6(2024)年9月13日

ページ番号:4863

難病の患者に対する医療等に関する法律における指定医について

【お知らせ】診断書のオンライン登録(次期データベース)について(2024年2月更新)

厚生労働省では、次期難病・小慢データベースを令和5年度以降にリリース予定です。なお、難病データベースのリリースは令和6年4月、小慢データベースのリリースは令和5年10月です。

提供された資料は以下のとおりです。

【お知らせ】院内システムのチェック機能実装に向けたチェック仕様公開について

厚生労働省から、次期難病・小慢データベースに関して、チェックツール仕様についての情報展開がありました。

sample.xml及びsample.xsdの配付を希望する場合は健康福祉部疾病対策課までお問合せください。

【お知らせ】診断書のオンライン登録に係る指定医のID・PW交付申請について

次期難病・小慢データベースを利用するための指定医ID・PWについては、主たる勤務先の医療機関ごとに申請となります。

【お知らせ】診断書のオンライン登録に係る千葉県臨床調査個人票等電子化推進事業について

次期難病・小慢データベースで導入される診断書のオンライン化に対応するため、必要な環境整備を実施する場合には、千葉県臨床調査個人票等電子化推進事業における補助の対象となります。

【お知らせ】難病指定医等の各種申請のオンライン化について(船橋市・柏市のみ)

令和5年3月1日から、船橋市及び柏市の医療機関を主たる勤務先とする難病指定医及び協力難病指定医について、ちば電子申請サービスでの各種申請を開始します。なお、これまでどおり紙での申請も可能です。

ちば電子申請サービスにおけるリンク先は、以下のとおりです。

船橋市及び柏市以外の医療機関を主たる勤務先とする難病指定医等については引き続き紙での申請となりますので御注意ください。

【お知らせ】難病指定医向けオンライン研修サービスの改修について

令和3年8月5日から、難病指定医向けオンライン研修サービスの利用方法が変更されます。

利用方法について詳しくはこちらをご覧ください。

(参考)

千葉市内に所在する医療機関を主たる勤務先とする医師の皆様へ

平成30年4月1日から、指定難病医療費助成業務は政令指定都市である千葉市が実施主体となります。これに伴い、指定医の手続について変更がありますので御注意ください。

指定医に関する手続

新たに指定医の指定を希望する医師で、千葉市内に所在する医療機関が主たる勤務先の場合、千葉市が申請窓口となります。

また、既に指定医の指定を受けている医師で、千葉市内に所在する医療機関が主な勤務先の指定医(以下「市指定医」という)の変更等(辞退、更新を含む。)の手続においても申請窓口が千葉市となります。
※既に千葉県から指定を受けている市指定医は、千葉市から指定を受けたものとみなされるので、平成30年4月以降引き続き指定を受けることについて、県や市への手続は不要です。
※千葉市の指定医としてみなされたとしても、指定医番号の変更はありません。
(指定医は指定から5年を超えない日までの間に更新の手続が必要です)

※”千葉市”から”千葉市以外の県内市町村”に主たる勤務先所在地が変更になった場合は、変更届ではなく、千葉市への辞退申請と千葉県への新規申請を御提出ください。

※”千葉市以外の県内市町村”から”千葉市”に主たる勤務先所在地が変更になった場合は、変更届ではなく、千葉県への辞退申請と千葉市への新規申請を御提出ください。

[千葉市申請窓口]

千葉市保健福祉局健康福祉部健康支援課難病対策班
住所:千葉市美浜区幸町1丁目3番9号千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9968
ファックス:043-238-9946

詳しくは千葉市ホームページ外部サイトへのリンクで御確認ください。

難病指定医向けオンライン研修について

難病指定医養成研修をオンライン研修として実施します。

  • 難病指定医向けオンライン研修(以下「オンライン研修」という。)を受講するためには、事前に千葉県に届け出る必要があります。
  • オンライン研修は、主たる勤務先の医療機関が千葉県内(千葉市を除く)に所在する方のみが対象となります。

※主たる勤務先が千葉市内の場合は千葉市に利用申請をしてください。

対象

主たる勤務先が千葉県内(千葉市を除く)の医療機関であり、かつ以下の(1)及び(2)に該当する方

  • (1)難病の患者に対する医療等に関する法律における難病指定医の新規申請又は更新申請を希望される医師
    ※診断、治療に従事した経験が5年に満たない場合、申請していただくことができません。
  • (2)厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格(PDF:74KB)を有しない方
    ※上記専門医資格をお持ちの方は、研修を受講しなくても難病指定医の指定を受けることができます。

オンライン研修受講の流れ

令和3年8月5日より前にユーザ登録済みの場合は、現在のユーザIDをご利用ください。

  1. 下記申請先リンク、ちば電子申請サービスから申請してください。
    難病指定医向けオンライン研修ユーザ登録用URL申請|ちば電子申請サービス外部サイトへのリンク
    (URL https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=9403)
    • オンライン研修サービスの使い方はこちらです。 難病オンラインサービス使い方ガイド(PDF:1,248.2KB)
    • 入力項目は、「(1)氏名」、「(2)ふりがな」、「(3)主たる勤務先医療機関名」、「(4)勤務先医療機関の所在市町村名」を記載してください。
      (記載例) (1)千葉 太郎、(2)ちば たろう、(3)○○病院、(4)○○市
  2. ちば電子申請サービスから「オンライン研修ユーザ登録用URL」を案内します。
    • ちば電子申請サービスに登録されたメールアドレスに返信します。
  3. 案内のあったURLにアクセスし、必要事項を入力しユーザ登録申請を行います。
  4. ユーザ登録完了の通知メールに記載されたログインURLにアクセスし、ユーザ登録時に設定した「ログインID」及び「パスワード」でオンライン研修サービスにログインの上、研修を受講してください。
    • 指定を希望する区分に合わせて、「難病指定医向け」「協力難病指定医向け」どちらかのコースを受講してください。
  5. 研修修了後、オンライン研修サービスで「修了書」をダウンロードし、その他必要書類と合わせて千葉県に難病指定医(又は協力難病指定医)の指定申請等してください。

臨床調査個人票について

臨床調査個人票については下記留意事項をお読みの上、御記入ください。

臨床調査個人票の留意事項(PDF:119KB)

支給開始日の遡りおよび診断年月日について(PDF:976.9KB)

※臨床調査個人票における診断年月日は記載年月日の直近6か月以内の日付となります。申請者から、記載年月日から6か月より前の日付が記載された臨床調査個人票が提出された場合、管轄の保健所より診断年月日の確認をさせていただきますので、御了承ください。

臨床調査個人票の紙様式の送付の取りやめについて

 これまで指定難病の患者さんに対し、更新案内と一緒に送付していた臨床調査個人票の紙様式については、令和7年4月以降、送付を行いません。

 つきましては、令和7年4月以降に患者さんから臨床調査個人票の作成依頼があった場合は、該当する臨床調査個人票を下記ホームページよりダウンロードしていただきますようお願いいたします。(院内システムにより作成していただいても構いません。)

 なお、患者さんが既に医療費助成を受けている場合には、千葉県特定医療費(指定難病)受給者証に記載された疾病名を御確認の上、臨床調査個人票の作成をお願いいたします。

厚生労働省HPに掲載されている新しい様式の臨床調査個人票は、PDFですが、直接文字や数値が入力でき、その状態での保存や印刷が可能な形式になっています。

1.指定医について

平成26年5月23日に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」により、平成27年1月1日から、指定難病にかかっている患者の方に対する新たな医療費助成制度が始まりました。

新たな制度では、指定難病にかかっている患者の方が、医療費(調剤医療費を含む)の支給を受けるためには、県から「指定医」の指定を受けた医師が記載した診断書である臨床調査個人票(以下「臨床調査個人票」)が必要になります。

千葉県難病指定医の指定に係る事務取扱要領(PDF:294.8KB)

2.指定医の一覧について

千葉県による現時点の指定医は次のとおりです。

他の都道府県等の指定医については、各都道府県等のホームページで御確認ください。

※指定医については、今後も順次追加の掲載を行う予定です。

<令和6年7月1日現在>

3.指定難病について

指定難病の診断基準等・臨床調査個人票については厚生労働省の下記ホームページにございます。
厚生労働省へのリンク外部サイトへのリンク

4.指定医の職務

  • 指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する診断書である臨床調査個人票の作成
  • 国が講ずる難病に関する情報の収集に関する施策に資する情報の提供

5.指定医の区分について

指定医については下記の2種類があります。

難病指定医

要件(下記のいずれかに該当する方)

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、申請時点において関係学会の専門医の資格を有していること。
    厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格(PDF:74KB)
  2. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、臨床調査個人票(新規用及び更新用)の作成のために必要なものとして行う研修を修了していること。

協力難病指定医

要件

診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、臨床調査個人票(更新用)の作成のために必要なものとして研修を修了していること。

作成できる臨床調査個人票

患者の更新の認定の際に必要な診断書の作成

6.指定の有効期間

「難病指定医」「協力難病指定医」の指定は、5年ごとの更新制です。

7.指定医の申請について

申請窓口

申請窓口は、船橋市・柏市を除き勤務する医療機関の住所地を管轄する保健所(別表)です。
勤務する医療機関の住所が船橋市・柏市の場合には「千葉県疾病対策課難病審査班」宛直接御郵送ください。

船橋市・柏市郵送先
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1

千葉県疾病対策課難病審査班宛

※申請については個別、または医療機関ごとのいずれでも提出可能です。

※「指定医」と「指定医療機関」の指定は異なります。指定医療機関に勤務する医師であっても、指定難病の臨床調査個人票(診断書)を作成するには、指定医の指定を受ける必要があります。

※小児慢性特定疾病医療費助成制度の指定医とは異なりますので、詳しくは小児慢性指定医の申請についてを御覧ください。

必要書類

<共通>

<難病指定医>

  • 専門医に認定されていることを証明する書類(写し)又は難病指定医の研修修了を証明する書類の写し(A4サイズにコピーしたもの)

※必ず、専門医資格有効期限内であることを御確認ください

<協力難病指定医>

  • 協力難病指定医の研修修了を証明する書類の写し(A4サイズにコピーしたもの)

8.指定内容の変更について

「難病の患者に対する医療等に関する法律に係る指定医通知書」の記載内容に変更があった場合には、勤務する医療機関の住所地が船橋市・柏市については「千葉県疾病対策課難病審査班」宛に直接御郵送いただき、2市以外については、勤務する医療機関の住所地を管轄する保健所(別表)へ下記書類を御提出ください。

必要書類

※該当者のみ御提出いただく書類

「氏名、医籍の登録番号及び登録年月日」の変更
医師免許証の写し(A4サイズにコピーしたもの)

9.指定医の辞退について

難病指定医及び協力難病指定医の辞退をされる場合には、勤務する医療機関の住所地が船橋市・柏市については「千葉県疾病対策課難病審査班」宛に直接御郵送いただき、2市以外については、勤務する医療機関の住所地を管轄する保健所(別表)へ下記書類を御提出ください。

必要書類

10.指定医の更新申請について

難病指定医及び協力難病指定医の指定期間満了後も引き続き指定を希望される場合は、勤務する医療機関の住所地が船橋市・柏市については「千葉県疾病対策課難病審査班」宛に直接ご郵送いただき、2市以外については、勤務する医療機関の住所地を管轄する保健所(別表)へ下記書類を御提出ください。

※千葉市内の医療機関を主たる勤務先とされる方は、更新申請も千葉市が申請窓口となります。

必要書類

<共通>

<難病指定医>

いずれか該当する方の書類が必要です。

  • 専門医に認定されていることを証明する書類(写し)

※更新後の有効期間開始日時点で有効な専門医資格

  • 難病指定医の研修修了を証明する書類(写し)

※現在指定されている有効期間の開始日以降に修了した直近のもの

<協力難病指定医>

  • 協力難病指定医の研修修了を証明する書類(写し)

※現在指定されている有効期間の開始日以降に修了した直近のもの

11.指定医通知書の再交付について

指定医通知書の再交付を希望する場合には、勤務する医療機関の住所地を管轄する保健所へ下記書類を御提出ください。

12.申請窓口一覧表

別表(保健所一覧)
保健所名 電話番号 住所 管轄区域
習志野保健所 047-475-5153 習志野市本大久保5-7-14 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市
市川保健所 047-377-1102 市川市南八幡5-11-22 市川市、浦安市
松戸保健所 047-361-2138 松戸市小根本7 松戸市、流山市、我孫子市
野田保健所 04-7124-8155 野田市柳沢24 野田市
印旛保健所 043-483-1135 佐倉市鏑木仲田町8-1 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、
富里市、白井市、酒々井町、栄町
香取保健所 0478-52-9161 香取市佐原イ92-11 香取市、神崎町、多古町、東庄町
海匝保健所 0479-22-0206 銚子市清川町1-6-12 銚子市
八日市場地域保健センター 0479-72-1281 匝瑳市八日市場イ2119-1 旭市、匝瑳市
山武保健所 0475-54-0611 東金市東金907-1 東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、
横芝光町、芝山町
長生保健所 0475-22-5914 茂原市茂原1102-1 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、
長柄町、長南町
夷隅保健所 0470-73-0145 勝浦市出水1224 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町
安房保健所 0470-22-4511 館山市北条1093-1 館山市、南房総市、鋸南町
鴨川地域保健センター 04-7092-4511 鴨川市横渚1457-1 鴨川市
君津保健所 0438-22-3744 木更津市新田3-4-34 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
市原保健所 0436-21-6391

市原市五井中央南一丁目2番地11

市原市

千葉県健康福祉部疾病対策課難病審査班

043-223-2575 千葉市中央区市場町1-1 船橋市、柏市

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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