ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(しごと・産業) > 農林水産業 > 伐採及び伐採後の造林届出制度
ここから本文です。
更新日:平成24(2012)年5月2日
地域森林計画の対象となっている民有林で伐採又は開発行為をしようとするときは手続が必要です。
市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林について、市町村森林整備計画
を策定して森林整備のために必要な事項を定めています。
その森林について、伐採を計画される方は、下表の区分により手続を行い市町村森林整備計画との適合性等の審査を受けることになります。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式及び記載例は下記をご覧ください。
また、開発行為の手続の詳細については、林地開発のページをご覧ください。
|
森林の区分 |
行為の区分 |
伐採又は開発行為面積 |
事業主体(注1) |
手続(適用及び提出先) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
伐採及び伐採後の造林の届出(注2) |
県小規模林地開発届出(注3) |
林地開発許可申請(注4) |
林地開発協議(連絡調整)(注5) |
||||
|
地域森林計画対象民有林 |
立木の伐採のみ |
面積にかかわらずすべて |
すべて |
市町村 |
- |
- |
- |
|
開発行為(土石の採掘、開墾、その他の土地の形質を変更する行為) |
0.3ha未満 |
すべて |
市町村 |
- |
- |
- |
|
|
0.3ha以上1.0ha以下 |
一般 |
市町村 |
県 |
- |
- |
||
|
国・地方公共団体等(注6) |
市町村 |
- |
- |
- |
|||
|
1.0haを超える |
一般 |
- |
- |
県 |
- |
||
|
国・地方公共団体等(注7) |
市町村 |
- |
- |
県 |
|||
(注1)「伐採及び伐採後の造林の届出」をする義務のある方は以下のとおりです。
(注2)届出は、伐採を開始する日の90日から30日前までに提出しなければなりません。
なお、保安林(森林法第25条)、保安施設地区(森林法第41条)の森林を伐採する場合は、別な許可手続が必要です。
(注3)千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例第18条に基づく届出であり、開発を開始する日の90日から30日前までに提出しなければなりません。
(注4)保安林(森林法第25条)、保安施設地区(森林法第41条)、海岸保全区域(海岸法第3条)の森林で開発行為を行う場合は、別な許可手続が必要です。
(注5)(注4)と同じ
(注6)森林法第10条の2第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例第18条に基づく届出は要しません。
(注7)国又は地方公共団体が行う場合及び森林法施行規則第3条に定める事業が該当します。