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更新日:令和6(2024)年1月31日

ページ番号:9321

伐採及び伐採後の造林届出制度

 森林所有者等が、地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている民有林である「地域森林計画対象民有林」(5条森林)で立木の伐採又は開発行為をしようとする場合、「森林法」又は「千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例」に基づき、事前に手続を行うことが義務付けられています。

 必要な手続は、目的及び面積ごとに異なりますので、ページ下部の「伐採又は開発行為の手続一覧」の項目を御確認ください。

 ここでは、「森林法」に基づき立木を伐採するときに市町村に提出する「伐採及び伐採後の造林の届出」(法第10条の8第1項)と、それに付随する「伐採に係る森林の状況報告」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告」(法第10条の8第2項)について説明します。

 なお、0.3ha以上の開発行為に係る手続の詳細については、林地開発のページを御覧ください。

届出の流れ

  1. 伐採する森林が届出が必要な区域か、ちば情報マップ外部サイトへのリンクで確認します。
  2. 伐採を行う90日から30日前までに、市町村に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出します。
  3. 伐採が完了してから30日以内に、市町村に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出します。(ただし、伐採の方法が「間伐」の場合は不要です。)
  4. 伐採後の造林が完了してから30日以内に、市町村に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出します。(ただし、伐採の方法が「間伐」の場合及び伐採後に森林を森林以外のものに転用する場合は不要です。)

届出の対象者

 届出を行う義務があるのは、森林法第10条の7に規定される「森林所有者等」です。

 この「森林所有者等」には、森林所有者のほか、森林所有者から立木を購入した者、森林所有者と森林の経営委託や伐採の委託契約を結んだ者、伐採後の造林を行う者などが含まれます。

 伐採を行う者と造林を行う者が異なる場合、両者が連名で届け出ることになります。

届出の対象となる森林

 届出の対象となる森林は、地域森林計画(森林法第5条)の対象の民有林で、「地域森林計画対象民有林」(5条森林)と呼ばれています。

 届出の対象となる森林の区域は、千葉県ホームページ内のちば情報マップ外部サイトへのリンクから確認することができます。

 外枠が青色(林班界)で枠内が赤色横線(準林班界)となっている区域が、届出の対象となる森林です。

注意点

  • 保安林(森林法第25条)及び保安施設地区(森林法第41条)の森林を伐採する場合は、このページで説明している「伐採及び伐採後の造林の届出」ではなく別の許可手続が必要です。保安林及び保安施設地区に該当するかどうかは、その森林が所在する市町村を所管している県林業事務所に御確認ください。
  • ちば情報マップ外部サイトへのリンクはベースの色が白色や緑色などに塗られていますが、この色は届出の要・不要には関係ありません。あくまで外枠が青色・枠内が赤色横線の区域かどうかで御確認ください。
  • ちば情報マップ外部サイトへのリンクの最大縮尺は5千分の1です。交差点や建築物の角などを目印にお手元の測量図等を重ね合わせ、区域に含まれるかどうか御確認ください。区域に含まれるかどうか判断に迷うとき等は、森林が所在する市町村を所管する県林業事務所又は県森林課に御確認ください。なお、必要に応じて市町村への相談も促す場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
  • 区域を地目で判断することはできません。
  • 区域は地番ごとの指定ではありません。1つの地番の中で、区域内と区域外に分かれることがあります。

提出先

 伐採・造林する森林が所在する市町村に提出してください。

 県森林課や県林業事務所ではありませんので御注意ください。

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を行う90日から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告書:伐採が完了してから30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:伐採後の造林が完了してから30日以内

罰則

  1. 「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しないで立木を伐採した者:100万円以下の罰金
  2. 「伐採に係る森林の状況報告書」を提出しない又は虚偽の報告を行った者:30万円以下の罰金
  3. 「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しない又は虚偽の報告を行った者:30万円以下の罰金

届出書・報告書の「様式」と「手引き」

 林野庁では、届出・報告書の様式を定め、ホームページに掲載しています。

 また、届出書を作成する森林所有者等向けに作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書作成の手引き」とその概要版を作成しています。

 より詳細な「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」も併せて公開されていますので、御参照いただくとともに、届出先の市町村の指導に従って作成し、提出してください。

手続に係る問合せ先

 伐採及び伐採後の造林の届出の手続に関し、御不明な点がございましたら、以下へお問合せをお願いします。

  1. 届出の対象となる森林の確認(ちば情報マップ外部サイトへのリンク関係):届出書・報告書の提出先の市町村を所管する県林業事務所
  2. 1以外の内容:届出書・報告書の提出先の市町村

伐採又は開発行為の手続一覧

開発行為(伐採を含む土地の形質変更)

(面積等)

太陽光発電設備の設置

(面積等)
その他の目的
必要な手続 提出先
0.3ヘクタール未満 0.3ヘクタール未満 伐採及び伐採後の造林の届出 市町村
0.3ヘクタール以上 
0.5ヘクタール以下
※令和5年4月1日以降

0.3ヘクタール以上

1.0ヘクタール以下

小規模林地開発行為の届出

及び
伐採及び伐採後の造林の届出

小規模林地開発行為の届出:林業事務所(支所)

伐採及び伐採後の造林の届出:市町村

0.5ヘクタール超え
※令和5年4月1日以降
1.0ヘクタール超え 林地開発許可 林業事務所(支所)

開発行為(伐採を含む土地の形質変更)※国若しくは地方公共団体実施又は森林法施行規則第5条該当事業

(面積等)
太陽光発電設備の設置
(面積等)
その他の目的
必要な手続 提出先
0.5ヘクタール超え
※令和5年4月1日以降
1.0ヘクタール超え

連絡調整

及び

伐採及び伐採後の造林の届出

連絡調整:林業事務所(支所)

伐採及び伐採後の造林の届出:市町村

伐採のみ

面積等

必要な手続 提出先
面積にかかわらず全て 伐採及び伐採後の造林の届出 市町村

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林政策室

電話番号:043-223-2951

ファックス番号:043-225-7448

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